ありがとうございます。 最後に、少額短期保険業の在り方について質問させていただきます。 本法律案で、経過措置適用業者が引受け可能な保険の上限金額について、既契約者は従来どおり本則の五倍、新規契約者については本則三倍という経過措置を平成三十年三月まで五年間延長することとされておりますが、今後の少額短期保険業の在り方について、経過措置をどうしていくのか、また認可特定保険業者との関係性についてどう考えていくのか、金融庁の御見解をお伺いいたします。
ありがとうございます。 最後に、少額短期保険業の在り方について質問させていただきます。 本法律案で、経過措置適用業者が引受け可能な保険の上限金額について、既契約者は従来どおり本則の五倍、新規契約者については本則三倍という経過措置を平成三十年三月まで五年間延長することとされておりますが、今後の少額短期保険業の在り方について、経過措置をどうしていくのか、また認可特定保険業者との関係性についてどう考えていくのか、金融庁の御見解をお伺いいたします。
ありがとうございました。 以上で質問を終わらせていただきます。
公明党の竹谷とし子です。 本日は租税特別措置法、特別会計法の審議ということですが、初めに税制ともかかわりのある老朽家屋対策について質問をさせていただきます。この問題は小さな問題のようですけれども、命に直結する問題であると考えております。 現在、高度成長期の前後に建てられた老朽家屋が所有者の方の高齢化などによって放置され、管理不全となることで全国的に様々な問題が発生しています。例えば、地震による倒壊、台風、突風による外壁等の崩落、劣化による屋根やモルタルの落下、不法侵入等による治安の悪化、また景観の悪化という問題であります。 この問題について資料をお配りいたしました。一枚目の左上の写真、こちらは昨年の三・一一の大地震の際の
済みません、今のおっしゃられたことは、自治体が私有財産である老朽家屋を撤去した場合にそれを補助してくださるという、そういうことでしょうか。
ありがとうございます。 これもやはり自治体主体で今先駆的に進められているところがあります。東京都の足立区の行政にお話を伺いました。こちらでは、自治体で条例を作り、予算と体制を確保して取り組んでいらっしゃいます。しかし、法律の制約があって非常に手間が掛かっているという問題をお聞きしております。また、体力のない小さな自治体の場合には、やはり一定の限界があります。防災、減災という立場から国が対策を検討していくべきではないかというふうに私は考えています。現場の市区町村では、まず所有者を調査する段階から数々の困難があると伺いました。 砂川市の事例では、この新聞に出ていますけれども、書類上の所有者、空き家の所有者三十軒、この所有者の方々
国土交通省は、都市政策という観点からこの点についてどのようにお考えでしょうか、御見解をお願いいたします。
是非よろしくお願いいたします。 また、老朽家屋の発生を抑制するという観点から、建築基準法で建て替えができないこととなっている無接道敷地を隣接敷地へ統合する、これを促進していくための方策が必要であると考えられます。持ち主としては建築基準法で建て替えができない、かといって、隣接した土地の所有者の方に土地を売るという場合でも、隣接をした土地の所有者の方も土地の代金のほかに不動産取得税が掛かる、登録免許税も掛かる。特段必要性もないなら、やはり積極的に買うというインセンティブはありません。売主としても、建て替えができないのであれば不動産業者にも売りにくい。そのような場合、先ほどの固定資産税の特例の適用を受けながらそのままにしておくというこ
これも是非よろしくお願いいたします。 また、老朽家屋の発生を抑制するためのもう一つの方策は、少し回り道になりますが、中古住宅の取引、これを活性化させていくということもあると思います。公明党としては、少子高齢化、世帯数が二〇一五年にピークを迎え、その後、減少傾向になると予測されることなどから、種々の社会経済環境が変わってくることを考えて、これまでの新築住宅の中心という考え方からストックも重視していくべきであるという考えで、そのインセンティブを与える住宅リフォームポイント、これを提言し、住宅エコポイントとして実現をしているところでありますが、そのような住宅政策全体として視点を踏まえつつ、都市を少しずつ変えていく、中古住宅の取引を活性
今日発表されたということで、また後で確認をさせていただきたいと思いますけれども、住宅を買うときの、中古住宅にしても新築の住宅を買うにしても、そのローンは非常に住宅ローンで低い金利で買えますけれども、中古住宅を買って、そこに新たに自分でリフォームをしようとするときに、そこの部分について金利が高いと、ローンを借りるときに、というような問題点も指摘されていますので、この点も是非御考慮、御検討いただきたいというふうに思います。 さらに、この老朽住宅が発生する原因の一つとして、建物の所有者が建築基準法上の適正管理の努力義務に違反したとしても実質的に罰則がないということもあると思います。もちろん、建築基準法で、保安上著しく危険等の要件に合致
そういう法律はあるんですけれども、基準が明確でないということが現場の悩みでありまして、これを結局適用することができないということなんです。これに対してのお答えをお願いいたします。
済みません、通告していないんですけど、耐震診断をして撤去するべきと判断したものは命令できるということだったんですけど、その診断にも社会資本整備交付金のその老朽家屋の撤去の費用というのは使えるんでしょうか。
ありがとうございます。 老朽建物が放置される理由として、この足立区の資料に挙げられている所有者の経済的事情というものがあります、この解体費用がないと。ここについても経済的な支援措置が必要ではないかと思いますけれども、無担保の解体ローンを例えば自治体に創設するとかということがあります。その場合、自治体が解体に対して貸付けを行うことに何らかの助成措置を国として行う必要があるのではないかと思いますが、これについても先ほどの社会資本整備交付金が使えるということはありますでしょうか。
済みません、ここまで通告していませんでしたので。今、誠意あるお答えをいただいたと思いますので、あとはちょっと御担当者の方と詰めさせていただいて相談させていただければというふうに思います。ありがとうございました。 続きまして、次に都市農地の保全について伺いたいと思います。 都市農地というのは、今、防災機能面を含めた多面的機能というものが注目をされております。大都市に辛うじて残っている農地、これをどのように保全、維持していくかという観点から質問させていただきます。 資料を御覧ください。お配りした資料の三枚目になります。 平成二十一年に東京都は、東京に農業、農地を残したいと思うかとのアンケート調査を実施しました。その結果は
少し離れたところにあっても一体と認められるということでよろしいでしょうか。
この部分についてもまたちょっと解釈がいろいろあると思いますので、今後も引き続き詰めさせていただきたいというふうには思います。 また、生産緑地を相続した方、相続税納税猶予の適用を受けた場合、農業を承継してくれる次の世代に引き継ぐまで原則終身、自分で農作業を死ぬまでやらなければいけないということになっています。 かつて私の先輩議員に次のような御相談があったそうです。それは、がんになって治療に専念する必要がある。また、治療が終わっても今までのように農業を営むことが難しい。現在の制度では、一般農地では二十年間営農すれば納税は免除されます。しかし、生産緑地については免除の制度はありません。営農困難時の貸付け特例というものがあります。こ
大変心強い御答弁をいただいたと思います。是非よろしくお願いいたします。 また、都市の農地を守るために一つ御提案をさせていただきたいと思います。 それは、東京都や大阪府等から都市の農地を守るために都市農地総合特区制度といった特区制度の創設の申請が出た場合に積極的に御検討いただきたいと思います。これについて内閣府のお考えはいかがでしょうか。
ありがとうございます。 都市農地には防災面だけではなくて様々な多面的な機能がありますので、是非、今御答弁いただけたことを踏まえて関係者と検討を重ねて、いい提案ができるように進めさせていただきたいというふうに思います。 続いて、都市農地に、やはり今、首都圏直下に備えての災害対策ということは喫緊の課題であります。この防災面を含めて都市農地にはどのような機能があると考えておられるか、内閣府に伺いたいと思います。お願いします。
ありがとうございます。 東京や大阪に住む多くの人が、先ほどアンケートの結果を御紹介させていただいたように、是非農地を残してほしいと考えています。この今の時期にまたアンケートを取ったら、更に多くの方が防災機能という側面に着目をして残してほしいというふうに御希望されるのではないかというふうに推測をいたします。 しかし、防災・減災面も含めて多面的な機能を有している都市農地、これを残す仕組みというものが残念ながら十分ではないということ、本日の大変短い時間ではありますけれども、質問を通して明らかになったというふうに思います。 大都市圏で農業を営む上で最も支障になるのが高い相続税との声がある一方、多くの農家が不動産を有しており、そこ
ありがとうございます。 引き続き、この件につきましては私も取り組んでまいりたいと思っておりますので、関係省庁の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、地球温暖化対策税についてお伺いいたします。 地球温暖化対策税については、公明党としても、温室効果ガスの排出抑制や再生可能エネルギーの導入推進、吸収源対策の充実等を図る観点から導入の方向で検討すべきとの見解でありますが、党の会議の中でも、それでは、実際に温暖化対策税が各産業に対してどのような影響があるのかについてはきちんと踏まえた上で制度設計をしていく必要があるという意見もあります。 現在のグローバル経済の中で国際競争が激化していることは言うまでもありません。製造業
製造業は今非常に厳しい状況にあると思います。製造業は、我が国産業の重要な部分を占めていて、雇用を生み出すという点で非常に大きな影響力があります。そこに多大な負荷を掛けて海外に移転してしまう、また競争力がなくなって倒産をしてしまう、そのようなことから雇用が失われるということがあっては本末転倒ではないかというふうに思います。 CO2削減、環境の保全というのは非常に重要なものであるというふうに考えますが、影響を受ける産業の状況を踏まえた上で、スムーズな導入、バランスを取っていく必要があるというふうに考えます。この影響を受ける産業に対する配慮の必要について、今、経産省からも伺いましたが、環境省の御見解をお伺いいたしたいと思います。