通称認定のお尋ねだという理解をいたします。 制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。 その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補届出書を提出する際に併せて通称認定申請書を添付して提出し、選挙長の、各選挙ごとに選挙長が設けられておりますが、選挙長の認定を受ける必要があるということでございます。その際、候補者は選挙長に対しまして、その呼称が本名に代
