参院選における開票所数でございます。平成七年、一九九五年は三千四百十か所、令和四年、二〇二二年は千八百九十七か所となってございます。 平成七年と令和四年を比較すると、開票所の減少数は千五百十三か所となってございます。 開票区は原則市町村単位、政令市の場合は区でございますが、そういった単位でございますので、市町村合併によりその数は減少しているということでございます。
参院選における開票所数でございます。平成七年、一九九五年は三千四百十か所、令和四年、二〇二二年は千八百九十七か所となってございます。 平成七年と令和四年を比較すると、開票所の減少数は千五百十三か所となってございます。 開票区は原則市町村単位、政令市の場合は区でございますが、そういった単位でございますので、市町村合併によりその数は減少しているということでございます。
開票所事務従事者数でございますが、平成十三年、二〇〇一年は三十三万四百十三人、令和四年、二〇二二年は二十万九千九百二十三人となっています。
令和四年の参院選におきまして、四・五時間以内に開票が終了した開票所の比率は約四一%、六・五時間以内に開票が終了した開票所の比率は約八三%となっています。
令和四年の参院選の実態調査をしたところでございます。全ての開票所の平均開票時間が四時間五十分でございました。令和元年の平均開票時間は四時間四十五分、平成二十八年参院選の平均開票時間は四時間五十分と大差がなかったことから、現行の基準時間、四時間半を維持することとしたところでございます。
まず、投票所の開始時刻の繰下げあるいは閉鎖時刻の繰上げの状況ということでございます。 令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙では、全投票所四万五千四百二十九か所のうち、投票所の開始時刻の繰下げあるいは閉鎖時刻の繰上げを行った投票所総数は一万七千八百十三か所でございまして、全体に占める割合は約三九%となってございます。また、令和四年七月十日執行の参議院議員通常選挙では、全投票所四万六千二十五か所のうち、投票所の開始時刻の繰下げあるいは閉鎖時刻の繰上げを行った投票所総数は一万七千二百五十二か所であり、全体に占める割合は三七%でございまして、五百六十一か所増えているということでございます。 投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げに
お答えをいたします。 立候補関係の手続、馬淵委員がおっしゃいましたけれども、馬淵委員のお話のとおり、公職選挙法制定当時は対面によることなく郵便による届出が認められていた、しかしながら届出だけをして何もしないといったような事例が相当件数に上っておりまして、このような立候補のやり方は制度を濫用して選挙の秩序を攪乱するものとして好ましくないということから、三十七年の公選法改正で郵便によるというのはなくなった。 現在、立候補届について、オンライン申請という話がございましたけれども、それにつきましても、このような郵便による届出と同様の懸念、あるいは円滑な事務の遂行を妨げるような目的、そういったこともございまして、立候補についてオンライ
選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。 選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。 車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の一万五千円、これは平成四年に各党の議論を踏まえて一万五千円となって現在に至っ
お答えします。 お尋ねにつきましては、取り得る手法、選択肢といったものは様々あるものと考えてございますけれども、例えば、現行のように社会の状況等を踏まえ必要に応じて具体的な基準額を改定していく、見直していくといった方法、あるいは、具体的な算定方法といいますか、算定方法を法律で定めて、その算定方法に従って適宜額の見直しをしていくといったような方法なども考えられるんじゃないかというふうに思っています。 一方で、選挙運動は原則無報酬で行うという中にあって一定の者について報酬の支給ができることとしていること、お金のかからない選挙の実現、あともう一つは、候補者の方々がお支払いをする、候補者の負担になるということもございますので、そうし
選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。 この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。 選挙運動用自動車の使用に係る公営、こちらは、委員からも御紹介がございましたけれども、ハイヤ
二〇二二年、令和四年に執行されました参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の設置数は約三十万か所でございまして、その経費は約五十八億円となってございます。
ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。 まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。 また、デジタルサイネージのお話をいただきましたけれども、こちらにつきましては、現行法におきましては
国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。 今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございます。市区の長及び議会の議員の選挙につきましては四十八団体が制定をしていない、発
町村の場合は、御案内のとおり、火曜日に告示がございまして、要は選挙公報は投票の期日の二日前までに配るということで、かなり極めて短期間だというような事情もございまして、恐らくなかなか難しい団体につきましては、先ほど四七%ぐらいでしたかが発行できていないということでございますが、技術等が進めば、更に発行できるようなことになれば、そういった団体につきましてもそうしたことを依頼というかお願いしていくといったことはあってしかるべきだというふうに思っています。
平成八年、一九九六年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は三千九か所でございます。投票所総数が五万三千二百十四でございますので、総数に占める割合は五・七%となってございます。 一方、令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は一万七千八百十三か所でございまして、投票所総数四万五千四百二十九に占める割合は三九・二%となっております。 なお、投票所の閉鎖時刻につきましては、平成八年当時は原則午後六時までとされておりまして、先ほどもお話をいただきましたけれども、平成九年の公選法改正によって原則午後八時までとされたというところでございます。
令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、令和三年、二〇二一年の衆議院議員総選挙から繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は、岩手県、秋田県、埼玉県、富山県、静岡県、三重県、和歌山県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の十三県となってございます。
投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断ということで行うことができるということでございます。 栃木県におきましては、夜間の投票者が少ないこと、地域からの要望が寄せられていることなどの理由で投票所閉鎖時刻の繰上げが行われていると聞いてございます。
移動期日前投票所の措置でございますが、先ほど御紹介いただきましたけれども、前回、令和四年の法改正で執行経費基準法上の対象であることを明記して、各選管の取組を促しております。総務大臣が定める額と書いてございますが、こちらにつきましては、国政選挙におきましては実際に要したお金の全額を措置するということでございます。
公営ポスター掲示場が設けられる前ということでございますけれども、それは、候補者が選挙運動用ポスターを効果的に掲示しようといたしますと、目立つような場所、見やすい場所に集中し、結果としてその場所が特定候補者により独占されることもございます。また、市街地で貼ろうとすると所有者等の承諾が得られない場合もあって、それによりまして候補者間に不公平が生ずる場合もあったということを踏まえまして、候補者間の平等や有権者の便宜などの趣旨で公営ポスター掲示場が設けられているということでございます。 このように、まさに選挙運動用ポスターの掲示といったものは選挙運動そのものでございますので、選挙の公正かつ適切な管理のため、政治的中立性が求められる選挙管
座ったままでいいということでございますか。 総務省選挙部長の笠置でございます。 横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。 まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。 衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期間内の特定の日が選挙期日として閣議決定を経て公示をされるということになってございます。 憲法には、衆議院の解散・総選挙についてのみ規定が置かれておりまして、それは第五十四条でございますが、衆議院が解散されたときは、解散の日か