公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。 また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断をした時点で、選挙結果を速やかに確定させるという観点から、できるだけ早
