政治資金規正法第二十二条の三におきまして、一定の補助金等や出資等を受けている会社その他の法人がする寄附の禁止に関する規定が設けられてございます。この規定は、国から補助金等の交付や出資等を受けた企業が補助金等や出資等を受けていることにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとする趣旨であるものと承知いたしております。
政治資金規正法第二十二条の三におきまして、一定の補助金等や出資等を受けている会社その他の法人がする寄附の禁止に関する規定が設けられてございます。この規定は、国から補助金等の交付や出資等を受けた企業が補助金等や出資等を受けていることにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとする趣旨であるものと承知いたしております。
政見放送でございますが、これは、公職選挙法第百五十条の規定に基づきまして、衆議院小選挙区選挙においては候補者届出政党が行う場合、参議院選挙区選挙におきましては候補者が行う場合、衆議院、参議院の比例代表選挙におきましては名簿届出政党等が行う場合、知事選挙において候補者が行う場合にそれぞれ認められた選挙運動というふうになってございます。 今お話のございました持込みビデオということでございますが、平成六年に衆議院の小選挙区選挙の候補者届出政党について認められたわけでございますが、政策本位、政党本位の選挙の実現の見地から候補者届出政党にはできる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当であること、一定の
政治資金規正法第二十一条の二ということでございます。 こちらは、公職の候補者の政治活動に関する寄附で、金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をするということになってございますが、こちらは公職の候補者の資金面における公私の峻別を徹底しようという趣旨でございます。
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げますと、まず公職選挙法でございますが、第百九十九条の二第一項におきまして、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされており、選挙区内にある者に対する寄附が禁止をされているということでございます。 また、政治資金規正法でございますけれども、第二十一条の二第一項におきまして、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をされていると。政治団体に関する寄附とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関し
お答えします。 御指摘の集計、公表を行うためには、集計対象となる収支報告書において寄附者欄に一件でも記載されている会社等の団体があれば、その団体ごとに名寄せ、集計を行い、寄附の合計額が一千万円を超えるかどうかを確認しなければならないということになります。 そのため、総務省や都道府県の選挙管理委員会において対象としようとする団体から紙で提出された収支報告書の全てを電子データ化する作業が必要となるということでございます。 この作業には膨大な労力と時間を要することに加えまして、収支報告書に記載された内容との同一性が担保できない、例えば文字の誤字とか誤登録といったようなことも可能性としては十分あるということでございまして、同一性
通告がございましたので、通告に沿って集計したところをお答えいたします。 令和五年分の収支報告書に記載をされた法人その他の団体からの寄附の合計額は約八十五億円となってございます。 そのうち、自由民主党から提出されております、いわゆる企業・団体献金公開強化法案の対象となる政党本部、国会議員関係政治団体である政党の支部及び政治資金団体への寄附の金額は合計約四十八億円でございましたので、全体の八十五億円に占める割合は五六・五%となってございます。(発言する者あり)
一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法の規定につきまして申し上げますと、党費又は会費とは、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものということとされておりまして、寄附は、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうとされております。 一方で、五条の二項でございますが、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。これは、例えば政治団体から別の政治団体に対しての支出ということでございまして、同一の政治団体における、本部から例えば支部への支出、あるいは支部から支
法律の規定だけ、一般論として申し上げますが、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成し、都道府県選管あるいは総務省に提出しなければならないということとされております。 したがいまして、政治団体の収入、支出でございますと、公開基準がございますけれども、であれば、収支報告書にその旨を記載していただく必要があるということでございます。
党費、会費でございますけれども、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。 ただ、先ほど申し上げましたけれども、同一の政治団体、本部と支部とがある場合のやり取り、本部から支部への支出、支部から本部への支出、あるいは支部から他の支部への支出に対応する収入については、寄附ではなくて本部支部交付金収入に該当するということでございます。
収入でございますので、記載する義務があるということでございます。 あと一つ、個別の政党や政治団体の活動についてというよりは、先ほど党費の話をされておりましたので、一般的に、政党によって、党費を集める際の本部と支部の役割分担とか、あと、収入の仕方というのは様々であるというふうに思っております。 一般的に、支部を通じて本部に全額が納入され、支部には本部から一定額が交付されるような場合とか、支部には一定額が納入され、本部にはその額を差し引いた額が納入される場合であるとか、支部に全額が納入されて、本部には支部から一定額が交付される場合などがあるというふうに一般的には承知しております。 それぞれの支部、本部の収支報告書には、収入の
大型ビジョンあるいはデジタルモニターを使用した政治広告の現行法の位置づけというか、規制はどうなっているかというお尋ねでございます。 まず、選挙期間中から申し上げますと、選挙期間中に政党や確認団体が政治活動として屋外の大型ビジョン等を使用して広告を行うことは、直ちに制限されるものではございません。 ただし、公職選挙法二百一条の十三という規定がございまして、その広告には、当該選挙区内の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を表示することはできないということでございます。 また、広告の内容でございますが、その内容が選挙運動と認められる場合には、先ほど大臣からもございましたけれども、電光表示等を用いた選挙運動を禁止しております百四十
公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。 一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認められるものでございまして、候補者が他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されることとなるものでございます。 個別の事案につきましては、これがこれらの規定に違
個別の事案につきましてはお答えを差し控えるという前提で、一般論でございますが、先ほど分科員から御紹介ございました虚偽事項公表罪、これは公職選挙法第二百三十五条に定めておりまして、第二項におきまして、当選を得させない目的をもって、候補者や候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者を処罰する虚偽事項公表罪が設けられてございますが、この規定はインターネット上の発信も対象となるということでございます。 ここで、候補者に関しというのは、候補者の身分、職業等、一定の事項に限られることなく、候補者に関することであればよいというふうにされております。 いずれにしましても、個別の事案がこの規定に該当するかどう
お答え申し上げます。 昨年六月の政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体に係る収支報告書につきまして、分科員おっしゃったとおり、令和九年一月一日以降、オンライン提出が義務化されることとなりました。 このオンライン提出の義務化等に伴います既存システムの改修のために、令和六年度補正予算に所要額五・八億円を計上いたしておりまして、昨年六月の法改正に伴い必要となる改修、確認書が添付書類として位置づけられるということもございますので、そうしたものを盛り込むといったような改修に加えまして、システム利用時のユーザーアンケート機能を搭載するといった利用環境の改善にも併せて対応していくことを予定をいたしております。 今後、各
先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。 そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定が設けられた、また、その設けられた規定の内容について説明をするということになろ
この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。 また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン的なものもお示しするのもなかなか難しいんだろうと思っております。 したがい
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合というのはあり得るということでございます。 ただ、そうした見方が直ちにできないとか
先ほど申しました、他の候補者の選挙運動を行う場合、しかも量的制限がある選挙運動手段で他の候補者の選挙運動を行う場合には現行の量的制限違反となり得るということでございます。 選挙運動というのは、委員御案内のとおり、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得しめる目的ということで、実際には個々具体の事実に即して判断をされるということでございますから、あらかじめこうしたもののガイドラインというのはなかなか難しいかなというふうには思っております。