現行法でございますけれども、デジタルサイネージを含めまして、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されております。 デジタルサイネージ等、ポスター掲示場のデジタル化といったようなことにつきましては選挙運動のために原則禁止されておりますが、電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるのかとか、先ほど来あるような設置、設置する以上は運用費がかかるわけでございます、そうした設置、運用の経費をどう考えるのか、あるいは、実際に選挙といっても一年のうち衆議院にすると十二日間ぐらいな話で、そのほかの期間はどうするのかといったような経費負担の話、あとは、基本的には現在屋外で掲示されて公営掲示板を有権者に見やすいようにしていますけれど
