お答えいたします。 総務大臣届出の国会議員関係政治団体について申し上げます。 直近の令和五年分の収支報告書をオンラインにより提出した者の割合は一二・三%となってございます。
お答えいたします。 総務大臣届出の国会議員関係政治団体について申し上げます。 直近の令和五年分の収支報告書をオンラインにより提出した者の割合は一二・三%となってございます。
オンライン提出でございますが、収支報告書をオンラインで提出いただくためには、まず、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して会計帳簿、収支報告書を作成していただく必要がございます。 現状でございますが、各政治団体から総務省に提出された収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多く、大体八割ぐらいはもうそのソフトを御利用いただいていると認識をしておりますが、紙での提出に慣れているとか、総務省や都道府県選管の窓口で記載に関して質問ができることからオンラインではなくて紙により提出している政治団体もあると承知しており、オンライン提出率は低い水準に現状とどまっているということでございます。 引き続き各政治団体か
個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、公職選挙法の規定につきまして申し上げますと、選挙運動に従事する者に対しては、車上等運動員などを除いて、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないとされておりまして、選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的等をもって報酬が支払われた場合については買収罪の規定が設けられているというところでございます。 その上で、QAの関係でございますが、一般論として申し上げますと、例えば、業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬
通告がございましたので、林官房長官、城内大臣、三原大臣、坂井大臣、赤澤大臣、平大臣及び伊東内閣府特命担当大臣の国会議員関係政治団体の令和五年分収支報告書を確認をいたしたところでございます。 まず、林官房長官でございますが、パーティー収入総額は一億四百十三万二千円、特定パーティーとして報告があったものは五件。 城内大臣につきましては、パーティー収入総額は五千五百四十六万三十円、特定パーティーとして報告があったものは三件。 三原大臣につきましては、パーティー収入総額は二千六百十三万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。 坂井大臣につきましては、パーティー収入総額は二千四百五十万円、特定パーティーとして報告があっ
先ほど配付されておりました二ページで、政府統一見解と、総務省の、書いてございますが、先ほど、今、るる御説明いたしませんが、その政府見解の要旨は書いてあるところでございまして、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で枝野国務大臣が答弁された内容も同様の考えを述べられたものと認識をしております。
政治資金規正法、目的、第一条に規定をいたしておりますが、概略を申し上げますと、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、一つに、政治資金の収支の公開、それと、及び、二つ目で、大きな柱二つございますけど、二つ目として、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを法の目的といたしているということでございます。
一般論としてでございますが、目的規定あるいは理念規定、二条、理念規定でございますが、これらにつきましては当該法律の個々の規定の解釈、運用の指針となり得ると考えております。
お答え申し上げます。 総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書につきまして、形式上の不備がないか、必要な様式あるいは添付書類が整っているかといったこと、あるいは、記載すべき事項の記載が不十分なものはないか、必要な記載事項がきちんと書かれているか、あるいは、収入、支出の金額の積算がちゃんと合っているかといったような点につきまして、形式審査を行っているところでございます。 規正法上、総務省に与えられている権限は、いわゆる御案内のとおり形式的審査のみでございまして、実質的な審査は行ってございません。
企業・団体献金と憲法二十一条との関係につきまして、理事会から政府見解をというお求めがあったことから、政府としてのお考えを先週お示しをしたところでございます。 私といたしましては、しっかりとした見解だと考えておりましたけれども、理事会におきまして、見解というには不十分だといったような御意見、御指摘をいただいたということから、改めて昨日、クレジット入りは今朝になりましたけれども、昨日、見解を改めてお示しをさせていただいたということでございます。
お答えいたします。 デジタル化に関しましては、さきの通常国会におきます法改正への対応として、国会議員関係政治団体のオンライン提出の義務化等に伴います既存システムの改修に取り組むこととしており、令和六年度補正予算案に所要額が計上されております。 また、お話がございました、現在審議中の自由民主党案、衆法六号、あるいは立憲民主党案、衆法一三号におきまして、オンライン提出の義務化の対象を、政党本部あるいは政治資金団体を追加したりということで義務化の対象を拡大をする、また、義務化されてオンライン提出された収支報告書に係るデータベースの整備が盛り込まれてございまして、この内容の法案が成立をいたした場合には、先ほど述べましたシステム改修に
必要性等について慎重に検討されるべきという文言の意味のお尋ねだと思いますが、一般的に、憲法で保障されている権利を制約することは、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討されるべき旨を述べたものでございます。
理事会の御指示に従いたいと思っております。
理事会が開催されるときには出せるように努力したいと思います。
現行の政党交付金の配分基準につきましては、平成二年七月の第八次審の答申を踏まえまして、まず一つ目として、国政への参画の度合いを表す国会議員数と、二つ目として、国民の支持の度合いを表す国政選挙における得票数とに応じて交付することとされ、議員数割と得票数割の総額をそれぞれ政党交付金総額の二分の一ずつとされたもので現在なっているということでございます。 少数意見をという話がございましたが、公的助成制度の創設に先立ちます第百二十六回国会の審議における意見表明の中で、総額の四分の一を一律割、これは多分、恐らく均等割だと思いますけれども一律割、四分の三を得票数割とするといった意見があったということは承知しております。 いずれにいたしまし
お答え申し上げます。 政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
御通告ございました、令和五年の全政党の支部の総数、自由民主党及び立憲民主党の支部の数についてでございます。 こちらは、政治資金規正法に基づきまして総務省及び都道府県選挙管理委員会に届け出られた政党の支部で、令和五年分政治資金収支報告書の提出義務団体数で申し上げます。 全政党の支部の総数は九千六十二支部、自由民主党は七千三支部、立憲民主党は三百五十八支部となってございます。
まず、法律の規定を申し上げますが、政治資金規正法上、寄附という定義がされてございますが、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうにされております。 一方、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものでありますので、政治団体の事業収入として位置づけられておりまして、寄附とは性質が異なる。そうしたことから、公開基準でありますとか、そういったことが異なっているというふうに承知をいたしております。 パーティーについて言えば、欠席者という話でございましたが、基本的に、一般的に申し上げ
供託金のお尋ねでございます。 諸外国ということで、先ほど委員の方からはイギリスの例がございましたが、五百ポンドということで七万円台、あとは、お隣の韓国も供託金制度が設けられておりますが、韓国の下院の小選挙区選挙で申し上げますと、一千五百万ウォンということでございますので、そういう状況にある。(高井委員「日本円で言って」と呼ぶ)日本円で言うと百五十万ぐらいですかね。 我が国の選挙の供託金でございますが、元々、基準というより、発端は大正十四年に男子普選が導入された際にこの供託金制度が導入されまして、最初は二千円であったというところでございますが、その後、貨幣価値の上昇とかということがございまして、昭和二十三年に、それまでに五千円
御指摘の石破総理の発言に関しましては、総務省として把握しておりません。
政府の見解としては、今日お昼、お示しをしたところでございます。