先ほどのやり取りの中で、政党支部から候補者個人への寄附ができるかというお話がございました。 現行法によりますと、二十一条の二第二項で、政党がする寄附、公職の候補者に対する、政治活動です、選挙運動に関する寄附は当然できますけれども、政治活動に関してする寄附につきましては、政党がする寄附というのは、支部も含めて適用しないということですので、できるということでございます。
先ほどのやり取りの中で、政党支部から候補者個人への寄附ができるかというお話がございました。 現行法によりますと、二十一条の二第二項で、政党がする寄附、公職の候補者に対する、政治活動です、選挙運動に関する寄附は当然できますけれども、政治活動に関してする寄附につきましては、政党がする寄附というのは、支部も含めて適用しないということですので、できるということでございます。
政治資金規正法でございますが、昭和二十三年に成立、施行されております。
昭和二十三年に成立をいたしました政治資金規正法の制定経緯でございますが、第二次大戦後の不安定な社会経済情勢の中で政党の乱立と離合集散が激しく、このような群小政党の乱立とともに政治的腐敗行為が続出をしたため、昭和二十一年十月頃から群小政党の整理と腐敗行為の防止が政治的課題となってございました。 そのような状況の下で、連合国総司令部、GHQでございますが、GHQの意向を受けて、当時の内務省におきまして政党法の検討が進められ、国会においても議論が行われたところでございます。その後、GHQの方から腐敗行為の防止に関する法案といったものを先に検討するよう指示、意向が示されまして、国会において政治腐敗の防止を図るため政治資金の問題が取り上げ
昭和二十三年の政治資金規正法案の法案要旨の説明におきまして、この法律案は、政治活動に伴う資金の収支を公の機関に報告させ、もってこれらの資金の全貌を一般国民の前に公開する措置などによって成り立っており、題名、法律名でございますけど、題名はその内容に最もふさわしい意味合いから政治資金規正法案と名付けることといたしましたと説明をされていると承知をしております。 このように、政治資金の流れを国民の前に公開をし、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っておりますことから、法律の名称も、制限をするという意味の規制ではなく、正しく直すという意味での規正、キマサとされているものと理解をいたしております。
お答えいたします。 国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。
お答え申し上げます。 先ほど委員御紹介がございました公職選挙法第二百二十五条でございますけれども、選挙の自由妨害罪というのが規定をされております。同条第一号におきましては、選挙に関し、選挙人、公職の候補者、選挙運動者等に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき、同条第二号におきましては、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときは、その行為をした者は四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとされております。 個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考え
個別の事案ということでございまして、あくまでも解釈というか一般ということでございますが、第二号で言います演説を妨害しというのは、一般的な解釈として、選挙のための演説が行われるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくなる等演説そのものに対して妨害行為をすることをいうものと解されております。
政治資金規正法におきまして、政治資金パーティーのパーティー券の購入者に係る制限は設けられてございません。したがいまして、購入はできるということでございます。
先ほど申し上げたとおりでございますが、現行の政治資金規正法上は、政治資金パーティーの購入者に係る制限というのはございませんので、購入をすることは可能であると思っております。
お尋ねの収支報告書の訂正ということでございます。 これは、一旦提出された後の訂正だと、公表後の訂正ということでございますが、政治資金規正法上、特段の定めは明記されておりませんが、収支報告書の内容は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に基づいての訂正であるとの申出があった場合には訂正をしていただくという取扱いになってございます。 収支報告書の訂正について法上に特別の、特段の定めが明記されていないことから、具体的な訂正の方法につきましても特段の定めはございませんが、総務大臣届出の政治団体の収支報告書について申し上げますと、収支報告書の公表後に訂正の申出があった場合には、訂正箇所を二重線で抹消の上、会計責任者の訂正印
通告がございましたので、宏池政策研究会、志帥会、清和政策研究会、近未来政治研究会、平成研究会について確認をいたしましたところ、昨日四月二十三日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。 政治資金規正法第十七条におきまして、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は、解散の日から三十日以内に解散の旨及び解散年月日を届け出るとともに、解散の日現在で、収入、支出等に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。 政治団体の解散につきましては、一義的に当該団体において判断されるべきものでございまして、政治資金規正法に従って届出等をいただくものでございます。
政治資金規正法第十九条の十三第一項の規定によりまして、国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときはあらかじめ登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないとされております。 お話しの収支報告書の訂正の際でございます。訂正につきましては、委員お話しのとおり、規正法上特段の定めは規定されておりませんで、訂正する際の政治資金監査に関する規定も設けられておりません。 政治資金適正化委員会におきましては、法上、訂正における政治資金監査の取扱いについて法上規定されていないということでございますが、収支報告書の訂正内容について自主的に受けることが適当であるというような見解が示されたところでございますが、今回の一連
済みません、私の伝わりが悪かったです。今回のケースでございますけれども、登録、監査を受けたケースはございましたということでございます。(発言する者あり)一件ということです。
今御提案ございましたものは、政治資金の授受の方法といったものをこういったものに限定をして、それ以外のもの、公正性等の観点から、それ以外での寄附を禁止するといったようなものだと受け止めたところでございます。 現行の政治資金規正法におきましては、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限るという制限はございますが、その他の収入、支出の方法につきまして、特段の定めはございません。 御提案につきましては、政治資金のやり取りを特定の手段、方法に限定することとし、その限定した手段、方法に、政治団体への寄附やパーティー券購入などを行おうとする個人や企業、団体を登録させるとともに、寄附やパーティー対価の支払いを受けよ
個別の政治団体の活動に関することにつきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、政治資金規正法の規定の御説明ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は解散の日から三十日以内、国会議員関係政治団体については六十日以内ということでございますが、に解散した旨及びその年月日を届け出るとともに、解散の日現在で収入、支出、資産に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。 一方で、政治団体が解散した場合に、解散した政治団体の残余財産の取扱いについて特段の定めはないということでございます。
政党交付金が入っているということお尋ねかと思いますが、政党助成法におきましては、政党の支部の解散時に支部政党交付金あるいは支部基金に残余があるときは、総務大臣は当該政党に対し、その残余の額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる旨の規定がございます。 また、解散した政党の支部の政党交付金以外の、政党交付金以外ですね、の残余財産、一般財源と言われる方もおられるようでございますが、そういった残余財産の取扱いにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、政治資金規正法におきまして特段の定めはございません。
お答え申し上げます。 投票率につきましては、個々の選挙ごとに、また選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するということでございまして、その要因につきまして一概に申し上げることは困難でございますけれども、委員御指摘のとおり、近年、傾向としては投票率は低い水準で推移をしているということでございます。 明るい選挙推進協会が実施をしました国政選挙に関する意識調査の結果といったものを見てみますと、平成初期、先ほど委員、高かった時代といいますか、平成初期におきましては、棄権した理由の一位というのは用があったからということでございましたが、直近の国政選挙におきまして棄権した理由としては、選挙に余り関心がなかった、適当な候補者も政党もなかっ
市町村議員選挙の便乗選挙ということでございまして、お話しのように、定数の六分の一を超えない場合には単独での補欠選挙は行われずに、首長選挙が行われる際に併せて便乗ということでございます。 この規定につきましては、当初、都道府県選挙の場合も行うということであったわけでございますが、地方などの意見も踏まえまして、昭和二十七年の法改正によりまして、同一の地方公共団体の選挙が行われる場合、今言っておられました首長選挙が行われる場合に限って行われることになってございます。 こうした便乗補欠選挙の規定を改正するということになりますと、代表者を選ぶ機会に関する事柄でございます、地方選挙の仕組みを変えることになり各方面にも影響を与える、また、
お答えを申し上げます。 現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合にはこれらの罰則の適用があるということでございます。 また、平成二十五年に議員立法によりましてインターネット選挙運動が解禁されたところでございますが、その際、併せてプロバイダー責任制限法が改正されまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされ
お答えを申し上げます。 社会参加の推進や政治意識の向上を図る観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく主権者を育てる、主権者教育の取組は重要だと考えてございます。 関連予算につきましては、教材作成やフォーラム開催などの研修事業費、アドバイザー派遣など各地の取組を支援するための経費などを計上し、推進を図っていくこととしております。 昨年度、令和五年度でございますが、昨年度は特に、全国の選挙管理委員会や教育委員会などに各地の事例を紹介し、それぞれの地域で横展開できるようにするため、動画作成や各地域における主権者教育の取組の調査のための予算を計上いたしたところでございます。本年度、令和六年度でござい