お答え申し上げます。 選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要だと考えております。 投票の際の手続といたしましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。 各投票所ではそれぞれ適宜の方法でやっていると思いますが、具体的には、各投票所においては、選挙人が投票所入場券を持参した場合には投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより、また、投票所入場券を持参してこられなかった場合などには身分証明書の提示を求めることや、先ほどお話がございました氏名とか住所といったものを確認することによりまして本人確認を実
