お答えをいたします。 一般論でございますけれども、政治資金規正法におけます政治資金パーティー、これは同法の第八条の二に定義が規定をされておりますが、同条で申し上げます催物とは人を集めて行う様々な会合と解されておりまして、人を集めずにオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合と解することは難しいと考えております。 現行の政治資金規正法上、政治団体が各種事業をやることは自由でございますが、政治団体がオンラインによる動画配信事業を行うことについて、これを制限する規定はございません。一般論といたしまして、政治団体がオンラインで動画を配信し、動画視聴者から得た収入については、動画視聴に対する対価の支払いとしてなされるものと考え、事
