公職選挙法の規定についてということでございますけれども、公職選挙法第百九十九条第一項におきまして、国政選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないと規定されておりまして、同法第二百条第二項におきまして、何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されています。その寄附が選挙に関する寄附でありますとこれらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ制限をされるものではございません。 個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断をされるべきものと考えております。
