定義が、まさしく、差し引いた残額を開催した者又はその者以外の政治活動に関し支出することとされているということでございますので、この定義に合わない場合は政治資金パーティーの定義からは外れるということだろうと思います。
定義が、まさしく、差し引いた残額を開催した者又はその者以外の政治活動に関し支出することとされているということでございますので、この定義に合わない場合は政治資金パーティーの定義からは外れるということだろうと思います。
政治資金パーティーに該当するか否かといったことにつきましては、一義的には、その催物を開催しようとする者において具体の事実に即して判断をすべきものと承知をしております。
一般論として申し上げますと、当初より収益が上がることを予定していない催物については、政治資金規正法上の政治資金パーティーには該当しないものでございまして、仮に結果的に収益が上がった場合であっても、政治資金パーティーには該当しないものと解されます。 なお、このような場合であっても、政治団体が開催したものであれば、その収入、支出につきましては当該政治団体の収支報告書に記載をいただくことになってございます。
お尋ねは、実際にかかった総経費の方が会費というか会費収入を上回ってしまったということでございますが、これは個々具体に見ていく必要があるんだろうと思います。 例えば、会場使用料みたいなものは、言ってみると主催者側が負担するのは当然のお金ということもございます。したがって、その差額について、まさしく参加者に財産上の利益を供与したというような形であれば、外形的には買収、買収というか寄附ですかね、寄附という可能性は否定できませんけれども、先ほど申し上げましたように、財産上の利益に当たらないもの、会場借り上げ費でありますとか設営費みたいなものですね、それは別に、参加される方に便益も何もないものというんですか、そういったものとかを実際に差し
これは、結局のところ、最終的には捜査当局といいますか、事態の具体の事実、どういうものであったかといったものについて調査権があるような取締り当局、最終的には司法の場ということになろうと思っております。
政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げた定義に該当するものが政治資金パーティーということで、例えば、パーティー券の一枚当たりが幾らじゃないといけないとか、あと、言ってみると、利益率といいますか収益がこれぐらいじゃないといけないとか、そういったような規定はございません。
分科員御案内のとおり、政治資金収支報告書、十二月三十一日現在で、国会議員関係団体は五月三十一日までに、その他の団体については三月三十一日までに、総務省あるいは都道府県選管に提出をすることになってございます。 先ほどお尋ねの訂正ということでございますが、政治資金規正法上、収支報告書の訂正につきましては特段の定めはございませんで、一方で、収支報告書の内容は事実に即して記載されるべきものであることから、事実と異なる記載があった、あるいは記載漏れがあったとか、そうした場合には、政治団体におきまして、訂正を申し出た者から事実に基づいての訂正であるという申出があった場合には、特に期限を設けずに訂正していただくという実務上の取扱いにしておりま
一般論でございますが、まず、収入、支出というのを記載した収支報告書を出していただくということでございますが、何らかの事情で政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目につきまして不明と記載をされた収支報告書の提出があったといたしましても、そのような場合であっても、実務上、受け付けないという取扱いとはしていないということでございます。提出のときはそうでございます。
先ほどございました、例えば、不明と書いた収支報告書が提出になった場合でございますが、その際には、宣誓書の方に、その項目について判明した場合には訂正を行うというようなことを記載をいただいているということでございます。したがいまして、判明すれば記載をいただくことになろうかというふうに思っております。 また、先ほど、恐らく全部ということでもないんでしょうけれども、不明という提出があった場合、特に、理由がどうかという場合でありますけれども、私どもといたしましては、実質的な調査権もございませんので、そういう意味では、そのような提出があった場合には受け付ける。受け付けないということにはしない。ただ、先ほど申し上げましたけれども、判明した場合
直ちに違法ではないんだろうと思います。 ただ、我々といたしましては、政治団体から出された収支報告書といったものを公開して、国民の皆様の監視下、不明と書いた記載も含めてでありますけれども、監視下に置くといったことが総務省あるいは都道府県選管の役割であると考えております。
政治資金規正法でございますけれども、こちらは、先ほどのお話は政治団体の定義の中から引っ張ってきているということで、今のお話は、言ってみると、公職の候補者個人が受けた旧文通費ですか、それについてどうするのかというお話だというふうに思っています。 これにつきましては、候補者個人が政治団体に対してする寄附というのはできるわけでございますが、それにつきましては一定の量的な制限の範囲でそういうことができるということでございまして、義務とかそういうものではないということだと思っております。
三条に規定する団体、本来目的あるいは主たるで継続といったような団体につきましては、政治団体とみなされれば届出等は必要になってくるということでございますが、今こちらは、これはあくまで政治団体の活動ということでございますが、一方で、候補者個人の活動もあるわけでございまして、そういった意味では、候補者個人のいわゆる政治活動に関する収支といったものは、現行法上、規正法には規定をされていないということでございますので、個人の自己資金なりを必ず政治団体に移さなくちゃいけないということではないということを申し上げております。
政治団体の活動で使うという場合には、移すというか寄附ですかね、寄附というのを行った上で政治団体の活動として行うということは十分あり得ることだと思います。
ちょっと理解が行き届きませんけれども、三条というのはあくまでも政治団体を規定しているわけでございまして、もう一方で、今のお話は、いわゆる団体ではなくて政治活動というか、いろいろな活動の話が今ちょっとごっちゃになっているのかなというふうに思いましてですね。(足立分科員「ごっちゃになっているから整理しているんですよ」と呼ぶ)したがって、候補者というか議員個人も文通費で活動をするわけでございますから、それは必ず移さないかぬということではないと思っております。
政治資金規正法上でございますが、政治団体の代表者とは、当該団体の規約等によりまして、団体を内部的に総理統括し、対外的に団体を代表する権限を有する者でございます。一方で、会計責任者は、当該団体の会計事務を最終責任者として担当する者をいうとされております。 代表者の職務と会計責任者の職務とは、通常、性格を異にしておりまして、一般的には、その兼務が性格的、物理的に困難ではないかということから、別の者がそれぞれの職務を担当することが望ましいとも考えられますが、両者の兼務が現行法解釈上あり得ないことまでを意味するものではないことから、政治団体の判断によりまして同一人が兼ねることはできるものと認識をしております。
違法ということではなくて、政治団体の御判断だというふうに思っております。
政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として、政治団体の支出に関しては、その使途等について特段の制限は設けられておりません。また、いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上特段の規定もあるわけではございません。 現行の政治資金規正法におきましては、政治団体に政治資金収支報告書を作成し提出することを義務づけ、これを公開をするということとしておりまして、政治団体につきましては収支報告が必要である一方、候補者個人につきましては公開の対象とはしていないということでございます。
一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされております。したがいまして、その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当いたしますし、債務の履行としてされるものであれば寄附には該当しないと考えられます。 個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えております。 お話しの公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関
一般論でございますけれども、現行の政治資金規正法におきましては、政党から公職の候補者に対する寄附や支出については特段の制限はないというところでございます。
現行法の規定について申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政党からその他の政治団体に対する寄附等につきまして、特段の制限は設けられておりません。 また、お話のございました資金管理団体からその他の政治団体に対する寄附につきましては、一の政治団体に対して年間五千万円以内という個別制限がございます。