今お話しの資料は、各県の選挙管理委員会、政治団体は八万ほどございます、そうした意味で、いろいろ政治団体への問合せ、あるいは政治団体を組織する際の事前の手引として、それぞれの県の選管が作成をしているものだと思っておりますが、税につきましては、先ほど国税庁次長が申し上げたとおりだろうと思っております。(江田委員「とおりって何」と呼ぶ)内容としては、その構成員で分配するといった内容について、個々具体的に見た結果の判断ということだろうと思います。
今お話しの資料は、各県の選挙管理委員会、政治団体は八万ほどございます、そうした意味で、いろいろ政治団体への問合せ、あるいは政治団体を組織する際の事前の手引として、それぞれの県の選管が作成をしているものだと思っておりますが、税につきましては、先ほど国税庁次長が申し上げたとおりだろうと思っております。(江田委員「とおりって何」と呼ぶ)内容としては、その構成員で分配するといった内容について、個々具体的に見た結果の判断ということだろうと思います。
こちらにつきましては、先ほど申し上げたとおり、県の選挙管理委員会が政治団体への問合せ等を受けた際に、その一般的なことを書いていたものだろうというふうに思っております。 実際に課税云々になりますと、それは個別具体的に判断をされていくんだろうということでございます。
政治資金規正法の規定についてお答えをいたします。 政治資金パーティーに係る規定は、御案内のとおり、平成四年に、当時の野党の議論を受けまして、政治資金パーティー開催の適正化などを目的として議員立法によって設けられたというところでございます。 今、政治資金規正法八条の二の御紹介がございましたけれども、において、政治資金パーティーは政治団体によって開催されるようにしなければならないという訓示的な規定は設けられておりますが、任意団体など、政治団体以外の者が政治資金パーティー自体を開催することは禁止をされていないということです。 具体的に、政治団体以外の者が対価に係る収入の金額が一千万円以上の特定パーティーになると見込まれる政治資
政治資金規正法のパーティーの規定、先ほど申し上げましたが、平成四年の議員立法による改正で設けられたということでございまして、当時の考え方といたしましては、政治団体以外の者の政治資金パーティーの開催を一律禁止するという考え方もあり得ることはあり得るかもしれないけれども、そうした場合には、憲法上保障された政治活動の自由や集会の自由との関係から問題があると考えられ、訓示的な規定を設けるにとどめ、一方で、特定パーティー、先ほど一千万円以上と言いましたけれども、特定パーティーになると見込まれるものを開催する場合においては、政治団体とみなして、届出義務や収支報告の義務を課すことによって、政治団体が開催するものとの調和を図ることとしたというふうに
通告がございましたので、お話のございました二団体の令和四年分収支報告書について確認をいたしましたところ、まず、勝栄会の令和四年分収支報告書につきましては本年一月十八日付で、また、新日本情勢調査会の令和四年分収支報告書につきましては本年一月三十一日付で、それぞれ訂正がされておりますが、いずれも訂正に係る政治資金監査報告書の提出はございませんでした。
今お話のございました、二〇一四年、平成二十六年でございますが、三月の政治資金適正化委員会の取りまとめは、当時の第二期の終わりに当たりまして、第二期における政治資金適正化委員会の取組の報告、これまで検討を行ってきた事項についての検討状況の報告、今後取り組むべき課題などについての検討の方向性などにつきまして委員会の方で総括的な取りまとめを行ったものであると承知いたしております。 また、その中で、政治資金監査を受けた収支報告書が訂正される場合の政治資金監査の取扱いにつきましては、政治資金規正法上規定されておらず、その取扱いが明確になっていない現状を踏まえ、今後その取扱いについて検討を行っていくこととしたとされていると承知いたしておりま
お答えいたします。 いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上、特段の規定は設けられてございません。また、個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると考えております。 その上でのお尋ねで、政党から公職の候補者に対する支出が寄附に該当するものであれば、公職の候補者は、受けた寄附に係る金銭を自身の資金管理団体に特定寄附として寄附することは可能でございます。これはあくまで任意でございます。この場合には、その特定寄附につきましては、寄附の量的制限は適用されないこととなっております。 また、当該資金管理団体の政治資金収支報告書において、法に従って収入、支
収支報告書の訂正につきましては、特段の定めございませんけれども、政治団体におきまして事実に基づき訂正の申出があった場合には訂正を認めるという取扱いといたしております。 また、ここで総務大臣あるいは、あっ、総務省あるいは都道府県選管につきましては、収支報告書の形式上の不備がある場合といったような点について確認をするというわけでございまして、そういった形式的審査のみということでございます。
個別の政治団体の活動に関することにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げます。 政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定は設けられておりません。公職の、先ほど委員おっしゃいました寄附の関係でございますが、公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も公職の候補者の政治活動に関し選挙運動に関するものを除き金銭等による寄附をすることは禁止をされていますが、同条第二項におきまして、政党のする寄附については適用しないとされております。 政治資金規正法におきましては、政治団体の支出について、その使途等について特段の制限は設けられておらず、先
お答えいたします。 自由民主党山口県第四選挙区支部、安倍晋三総理が逝去される前の代表者は安倍晋三氏でございます。
お尋ねの自由民主党山口県第四選挙区支部の代表者でございますが、代表者が令和四年七月八日付で安倍昭恵氏に異動した旨の届出が出されております。
通告がございましたので、晋和会から提出された令和四年分の政治資金収支報告書及び自由民主党山口県第四選挙区支部から提出された令和五年分の解散分政治資金収支報告書により令和四年七月八日以降の記載を確認をしたところ、晋和会に対して自由民主党山口県第四選挙区支部から五件、計一億六千四百三十四万八千三百二円、東京政経研究会から五千万円、山口政経研究会から三十四万円、山口晋友会から一万二千二百二十円、安倍晋三後援会から七千五十四円の合計二億一千四百七十万七千五百七十六円が寄附として記載をされておりました。
政治団体の人件費に係る支出につきましては、その総額のみを政治資金収支報告書に記載することとされておりますので、明細は分かりません。
国会議員関係政治団体あるいは資金管理団体以外の一般の政治団体というお尋ねでございますが、団体につきましては、政治活動費であります組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行等の政治活動費につきまして、一件五万円以上の支出の明細を収支報告書に記載をすることとされておりますが、経常経費でございます人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費につきましては、支出の総額のみ記載をし、支出の明細を記載する必要はないということになってございます。
先ほど申しましたその他の場合は、政治活動費につきましては一件五万円以上の支出の明細を記載をするということでございます。
お答えをいたします。 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないとされております。 故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが第二十五条にございます。 個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
お答えをいたします。 この政治資金規正法の規定についてということでございますが、法第二十一条の二に公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が置かれております。第二十二条の二におきましては、この禁止規定に違反をして寄附を受けてはならないとされ、この二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者に係る罰則の規定が第二十六条に置かれているということは委員御認識のとおりでございます。
あくまで一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、政治団体に係る収入等を記載した収支報告書を作成し提出しなければならないとされております。故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者に係る罰則の規定については第二十五条に置かれているということでございます。 個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと。
先ほど来申し上げておりますけれども、政治団体の会計責任者は、政治団体に係る収入等を記載した収支報告書を作成をしなければならないとされておりまして、故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載をしなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、罰則の定めが政治資金規正法二十五条に置かれているということでございます。 個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
今お話がございました政治資金規正法第二十五条又は第二十六条の罪を犯し、刑に処せられた者は、第二十八条の規定によりまして、裁判確定日から一定期間、選挙権、被選挙権を有しないこととなります。