宇宙開発委員会委員森尾稔君は平成二十三年三月十三日をもって任期満了となるため、森尾委員の後任として服部重彦君を任命いたしたいので、文部科学省設置法第十一条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
宇宙開発委員会委員森尾稔君は平成二十三年三月十三日をもって任期満了となるため、森尾委員の後任として服部重彦君を任命いたしたいので、文部科学省設置法第十一条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
宇宙開発委員会委員青江茂氏は平成二十二年八月二十三日をもって任期満了となりましたが、青江委員の後任として河内山治朗氏を任命いたしたいので、文部科学省設置法第十一条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
これは、前回、与党の質問のときにも一言だけ言及しましたが、今の質問に対してお答えしますと、年間十件というのはあくまでめどです。それは、一年間の合計の補償の限度額、これを今までの実績から見ると、二千億から五千億ぐらいかと。これは、今までの実績を見てそのぐらいかと言っています。 これは、一件当たりが二千から五千に対して、平均その年で大体補償額が何百億だったかということによって変わります。ですから、十件というのはあくまでめどで、それよりふえることは当然あり得る。一つはそれです。 もう一つは、国立には限りません。これははっきりと答弁させていただいておりますが、公立も私立も、そして今下村委員のお話にあったように、地方の展覧会に対しても
大臣がお答えになる前に、経緯とかをお話しします。 平成十九年では、例えば、海外においてという日本の作品の発表ということで、ポルトガルにおいて「日本陶磁の名宝」、こういうのをやっていましたり、あるいは平成二十年、「色彩の開花 江戸の工芸」、これはブラジルでやったり、そういう展覧会を海外でやっております。あるいはトルコで平成二十二年、「日本の美 五千年」、これは本年の五月から六月においてその展覧会を実施をしております。 こうしたことをやっておりますが、委員が言われるように、いろいろなことがさらに必要なんだろうという認識はございます。学芸員同士の交流とか、そうしたこともさらに充実をしていくべき必要があるかな、そんなことも認識はして
お答えします。 先ほどお話ししましたように、大体、今までの実績でいうと、二千億から五千億円が年間の限度額ということなんですが、これはその年の申請状況によっても違うと思います。具体的に展覧会ごとに申請があって、それを審査するということですから、当然、そのときの平均がどのぐらいの額になっているか、それをもとに判断をするということです。 一つのめどとして、毎年度十件程度ということはめどとしてありますが、これは、先ほど言った限度額の中で、その中で十件程度ということであれば一件当たりどのぐらいかということを意識して、そのぐらいの件数になると言ったわけですが、これは申請によっていろいろ違いは出てくる。 あるいは、当然、今、馳委員がお
お答えします。 この法案に基づく契約というのは、補償契約の内容も民間保険の内容を基本として定めるということとしているわけで、ですから、民間保険で対象としていない損害を補償するとか、そういう上乗せ的な補償は基本的に想定していないということです。逆に、もちろん、民間保険と比較して狭めることも当然想定していない、そういうことになると思います。
今までの実績ということですが、例えば平成二十二年度開催のもので言いますと、総評価額がおおむね百億円以上と見込まれる展覧会は九件ですが、この中には巡回展も含まれていまして、開催の館数は十三館。内訳を言いますと、国立のものが五件、六館です。公立のものが四件と四館、私立のものが三件、三館という実績でございました。
先ほどの池坊委員の二年以上にわたる御努力のこともなるほどと思いながらお聞きしていましたが、先ほど馳議員のときにもお答えしていますが、決して国立だけじゃなくて、公立も私立も対象に考えているということです。そして、あわせて、決して大都市だけじゃなくて、地方においてもこの対象になるように、そうした工夫もしていこう、そういう趣旨でこの法案を出させていただいております。
まず、下限額についてですが、通常損害の場合は五十億円。決して百億円ではございません、五十億円ということで規定をしております。あと、通常じゃない、地震とかテロによる特定損害の場合には一億円とすること、こういうふうに予定をしております。
五十億円未満のものについては、今回は予定をしておりません。
五十億円を上回るものについてすべてということではございません。その中でいろいろ、要は、展覧会の質とか内容とかそうしたことも踏まえて、申請を受けて判断をしていくということになります。
要は、基本的には審査の対象にはなるということなんです。その中で、審査をして、予算の中で判断をして決定していく。すべてということではないということです。
先ほど、他の委員の質問のときにも一部言及がありましたが、美術展覧会に関する専門的知見を持っておられる方の中で、美術品保険の専門家、この方には必ず入っていただこう、あるいは美術館、博物館の関係者、学芸員経験を有する方とか、あるいは運送業者、学識経験者、こういう方々を委員に充てたいと今予定しております。
当然、公開をさせていただくということです。
先ほどお話ししましたように、保険業者とかそういう方々とのヒアリングはやっておりまして、それで大体、半額程度の保険料になるんじゃないか、減額が見込まれるんじゃないか。 例えばですが、保険料率を仮に〇・二五%とした場合に、総評価額が五百億円の展覧会であれば、今まで一億二千五百万円かかっていたのが六千二百五十万円軽減される。ヒアリングの中で、大体こういう傾向であるだろうということを聞いて、把握をしているということです。 しかし、委員がおっしゃるとおり、これは個々のケースによっていろいろ違いはあると思います。違いもありますから、今回初めてこの制度を導入しまして、それで実施状況を見ながら、さらに検討が必要かどうか、当然それは考えていく
今委員がおっしゃったような、新聞社主催でということは、海外では余りない、日本独特の仕組みだということです。
新聞社等が共催するもののうち、これはすべてじゃなくて、さっきお話ししましたように、五十億円を超えるものについても、その内容とかその展覧会のあり方、そうしたことを公益的な目的の度合いによって決定していくということがまずあります。だから、委員がお話しされたような、その分負担が軽くなるんだとしたら、先ほどお答え申しました負担が軽くなる分をどうするのか。少しでも公益的にそれが反映される、それが公益的にさらに一般の方々に恩恵が大きくなるような予算の使い道を、当然やりとりの中でしていくべきだと判断して、審査をしていく、そういうことになります。
先ほどちょっとつけ加えるのを忘れたんですが、その還元の仕方として、委員も御指摘をされているような、小学生とか中学生、高校生の観覧料の無料化、こうした教育的な普及活動の充実に充てるとか、当然、そうしたことはその審査までのやりとりの中で判断をしていくし、こちらからもそうしたことを話していく、勧めていく、そういうことになろうかと思います。 決して負担が軽くなった分をほかの事業に充てることがないように、極力文化的な事業にその分を充てるように、そうしたこともその審査の対象にしていくということでございます。
委員の御指摘の中で、学芸員に対するいろいろな交流とか研修とか、こうした充実はぜひ必要だし、いろいろこの申請を受けるに当たってもそういうことが必要だと認識をしております。 あと、国立と公私立の共催とか、そうしたものもこれをきっかけにふえていくといいのではないか、そうしたこともやりとりの中でこちらからも勧めていくことができたらいいのじゃないか、そういうふうに考えております。
お答えをします。 今大臣の方からお話しありましたが、さらに、EUの加盟国二十七カ国の中でも、大体六割、十六カ国がもう既に加入をしております。 それで、中のいろいろなバリエーションはありますが、例えばアメリカとかイギリスでは、国立とそして公立、私立、両方の美術館を対象にしている。一定の主催者負担額を設けて、それを超える損害について政府が補償することにしているということです。例えばほかでいいますと、フランスとかドイツでは国立の美術館のみを対象にしています。フランスは、アメリカと同様に、一定の主催者負担額を設けている。その先超える部分についてだけ補償をするという形。ドイツは、損害の全額を政府が負担すること。そういうふうになっていま