自衛隊の任務の中には、御承知のとおり、防衛出動、治安出動、災害出動等がございます。したがって、内外の公安関係のことは、治安出動ということはまあいままでやったこともありませんけれども、あらかじめ調べておく必要がある、そういうことで、内外の内のほうも調査をいたしておるということでございます。
自衛隊の任務の中には、御承知のとおり、防衛出動、治安出動、災害出動等がございます。したがって、内外の公安関係のことは、治安出動ということはまあいままでやったこともありませんけれども、あらかじめ調べておく必要がある、そういうことで、内外の内のほうも調査をいたしておるということでございます。
調査隊は、外部からの働きかけなどに対しまして、部隊の秘密を保持すること、また、部隊を防護するために必要な情報、資料の収集整理及び調査を行なうことを任務といたしております。 また、組織いたしましては、陸上自衛隊及び航空自衛隊に調査隊が置かれておりまして、海上自衛隊には置いておりませんが、陸上と航空と合わせて六百六十人ぐらいでございます。
公安関係の会議等に自衛隊が参加しておったことはありません。
韓国とか朝鮮半島とかいうことではございませんで、広く世界全般の問題であります。
陸上幕僚監部第二部に勤務いたしておった者であります。
この陸上幕僚監部第二部というのは、情報関係の職務をいたしております。
坪山というお名前をあげられましたが、坪山さんということは、これは警察庁のほうも警察のほうも、証人ということで、証人の保護という意味で名前をあげておりませんので、的確なお答えはできませんが、それに該当するだろうと思われる人のことを申し上げますと、昭和三十二年三月に入隊いたしまして、三十三年三月二十日に第二十普通科連隊所属、三十七年八月一日東部方面隊調査隊の宇都宮派遣隊勤務、三十九年十一月十四日東部方面調査隊本部勤務、四十六年七月十六日から陸上幕僚監部第二部勤務の後、四十八年六月三十日三佐で退職した、こういうことだろうと思います。
その某氏という人は、特別韓国や朝鮮半島の情勢などをやっておったものではございませんで、一般に情勢、資料、文書の作成、資料の分析、整理、そういう仕事をやっておる人たちで、特別韓国問題について勉強する、調査をするというような使命は帯びておりません。
もちろん極東の範囲にある国家の情勢の調査をいたしますが、そうじゃなくて、友好国家であってもアメリカの問題だとか、あるいはいま問題になっておりますチリの関係だとか、そういうものも広く一般に情報を収集してこれを整理する、こういう仕事をやっておるんでありまして、くどくなりますが、この某氏が朝鮮関係あるいは韓国関係というものを専門にやっておったものでないことだけは、はっきりと申し上げておきたいと思います。
自衛隊と民間の興信所とは何の関係もございませんし、過去において調査のあれでいろんなこともありましたが、決して、興信所を頼んだという例は一件もございません。
身元調査はいたします。いたしますが、独自に地連という事務所がありますので、それがいたしておりますし、必要なことについては警察にお願いして頼む場合もございます。民間の興信所を頼んで身元調査をするということはいたしておりません。
いまのいわゆる某氏という人が佐藤何がしという人に頼まれたという、依頼を受けて張り込みをやったということについては警察からもお聞きをいたしております。しかし、それが元自衛官であったということで、いまそれではやめられた元自衛官を防衛庁あるいは自衛隊が調べることができるだろうか、これはできません。したがって、もっぱら警察にお願いして情報をいただくということ以外に、自衛隊には捜査権も何もございませんので、調べることはできないわけでございます。
自衛隊の陸と空にございます調査隊、そういうものと外国の情報担当部、そういうものとの交流とか接触とかいうものは、これは一切ございません。(「少しくらいあるだろう」と呼ぶ者あり)ないのです。全くありません。個人としてそういう接触があったかについては私どもは調査することもできませんし、わかりませんが、少なくとも自衛隊という組織、その調査隊という組織とKCIAというものの接触というものは全くありません。
なかなか誘導尋問がうまいので――。くどくなりますけれども、全く関係はございません。
ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することとしております。 なお、事務官等の俸給、扶養手当、通勤手当、医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しております
私どもは、当然今国会におきましていわゆる防衛二法を成立させていただきたい、また成立さしていただけるものと思いまして、防衛大学校の学生と同様な学生手当を防衛医科大学校の学生にも上げたい、こういうことで提案を申し上げているわけでございます。
ただいま受田委員から、大臣が出てくるのが至当である、今回の趣旨説明は国会の従来の慣例からいってきわめて不自然なことであるとおしかりをちょうだいいたしました。 まず、大臣の山中長官の心情を申し上げたいと思いますが、御承知のとおり、先生のいま御指摘になりましたように、不信任案を提出されておりまして、実は、参議院内閣もきょうは委員会をやる予定でございますが、野党の先生方は、不信任案を出したんだから審議をしない、こういう状態でいまなお審議が行なわれておりません。そこで山中長官の心情を申し上げますと、まことに不自然なことではあるけれども自分は謹慎をする、本会議で自分の不信任案が可決されるか否決されるか、その決定を待つまで謹慎をしていたい、
調査委員会が調査報告書を作成した後直ちに解散いたしましたことは先生も御承知のとおりだと思いますが、防衛庁も当事者の一人として報告書の内容をしさいに検討いたしまして、若干日数はかかったのでありますが、その中で先生御指摘の不分明な点が二、三ございましたので、これを明らかにしたいという考え方で山縣前委員長に照会を申し上げたものでありまして、お取り次ぎを総理府にお願いをいたしまして、私どもは何らかの回答が得られるんではないだろうかと思ってお願いを申し上げた次第でございます。
先ほど先生の御質問の中で、事故調査委員会が解散してもうなくなったあとで、しかも、だいぶ日数が過ぎてからこういう質問書を出すということはけしからぬじゃないかという趣旨の御発言があり、その際、こういう前例はないじゃないかというお話がございましたが、私はその前例があると聞いております。これはあとで大西参事官から御説明をさせていただきたいと思います。その前例に従って御質問を申し上げたわけでございます。 また、閣議で了承された、その閣議の中には防衛庁長官もいたじゃないか、それを了承しておきながら防衛庁が質問書を出したということはおかしいじゃないかという御質問の趣旨だと思いますが、閣議了承と先生おっしゃるわけでございますが、その後、当日、す
何分にも先生御承知のとおり、ただいま訴訟中の問題でありまして、防衛庁としてはなるべく早くその過失責任というものを法廷の場で明らかにしていただきたいと思いますし、また先生のいまの御質問は仮定の質問だということでございますが、いまそういう訴訟中であるということでございますので、私どもは御答弁を差し控えたい、かように考えるわけでございます。