それから、先ほど大村委員も質問されておりましたこの貸し付けの条件並びに返済でありますが、各セクションによってその条件や返済の条件も変わってくる、こういうお話でございましたが、いま承っておりますと、わがほうから貸す金利は六分五厘であるという説明はいただいたわけであります。そうすると、わがほうから貸す金利は六分五厘ということはわかったけれども、これは援助資金じゃなくて、貸し付けなのだから、わがほうはいつかは返してもらわなければいけませんね。その期限はどのくらいでございますか。
それから、先ほど大村委員も質問されておりましたこの貸し付けの条件並びに返済でありますが、各セクションによってその条件や返済の条件も変わってくる、こういうお話でございましたが、いま承っておりますと、わがほうから貸す金利は六分五厘であるという説明はいただいたわけであります。そうすると、わがほうから貸す金利は六分五厘ということはわかったけれども、これは援助資金じゃなくて、貸し付けなのだから、わがほうはいつかは返してもらわなければいけませんね。その期限はどのくらいでございますか。
たとえば六分五厘でわがほうが貸しますが、農林漁業にこの資金を使う場合に、大体どのくらいの償還期限を予定されておられますか。
七、八年で農業資金を貸して、本土と一体化ということが言えるだろうかと私は思うわけです。たとえば、本土の一つであります北海道の場合を考えてみても、御承知のとおり、私は北海道出身ですが、北海道の農業を考えた場合に、二十五年であります。今度新しいマル寒資金が国会を通りました。据え置き期間は八年です。据え置き期間中はその金利が四分五厘であります。そして据え置き期間が過ぎた九年目から二十五年までの十七年間は五分であります。また土地取得に要する資金は三分五厘です。土地改良、これは大体五分で貸しておりますが、特に利子軽減事業というものがありまして、これを申請しますと三分五厘で資金を貸しております。本土と一体化ということになると、少なくとも七、八年
よくわかったわけでありますが、ただいま申し上げたのは農業だけであります。その他鉱工業あるいは中小企業、運輸通信施設、住宅、これらもこれから長期計画をお立てになるということでございますから、長期計画に基づいて長期の金融対策を考えていかれることと私は理解し、そしてこれは長期産業開発計画に基づく長期金融政策を立てる一歩手前の暫定措置だ、こういうふうに理解したわけなんですが、農業、漁業のみならず、ほかの産業に対する開発資金も同様に本土と一体化の方針、格差をあまりつくらない、むしろ本土よりも安い資金を貸してやるくらいの親心を持ってやってもらったほうが、沖繩の人に対してよろしいのじゃないか。これもあわせて御要望申し上げておく次第です。
時間がないそうでございますから、一つだけお尋ねして、あと社会党の美濃先生に譲りたいと思います。 先ほどこの法で定める資金の貸し付けをする各部門、農林漁業とか鉱工業とか書いておりますが、その各部門での資金需要が合わせて約三百億程度と聞いたわけです。これは四十三年度だけの資金需要ですか、それとも四十三年、四十四年含めてのことでございますか。
そうすると、四十五年度以降もやはりこうやって、何といいますか、資金需要がふえてまいると思います。先ほどもお話がございましたように、沖繩の経済も非常に活発になってきた、こういうことでありますから、当然資金の需要もふえてくると思いますが、四十五年度以降も本土から貸し付けをするかどうか、この見通しについて御答弁をいただきたいと思います。
まだお聞きしたいこともありましたが、全部留保いたしまして、社会党の美濃先生に譲りたいと思います。 以上をもちまして私の質問を終わります。
ただいま臼井先生から、北方領土の問題についてたいへん有益な質問がございまして、また大臣からも確固たる信念に基づいた御答弁がございまして、いささか私も安心いたしたのでありますが、私のお尋ねいたしたいのは、若干趣を変えまして、大臣も御承知だろうと思いますが、昨年国後島沖合いにおいて起きました北島丸事件の判決が本年三月二十九日に釧路地方裁判所で出ました。御承知のとおり、わが国の統治権の及ばざる海域における事犯だからということで、無罪を言い渡されたわけであります。この北島丸事件に関連いたしまして、若干領土の問題その他につきまして大臣に御質問申し上げたい、かように考えるわけであります。 この判決文を読んでみますと、どうも私どもが納得のいき
それで私からちょっと私なりに解説を加えてみたいと思うのでありますが、私は合法的な占領ではないと思うのであります。この判決文だけを読んでおりますと、何か一般命令第一号によって合法的にソ連軍が占領したというふうに解釈されるわけでありますが、御承知のとおり、九月二日の日にこの一般命令第一号が出されたものであって、その以後にソ連が占領した島ではないと思います。ただいまも臼井議員がおっしゃいましたとおり、わが国の終戦を内外に宜したのは一九四五年八月十五日であります。しかも八月の十八日午前一時三十分、カムチャッカの先端から大砲を撃ってまいりまして、占守島とカムチャッカの先端とは非常に至近の距離にあります。特にわがほうは、すでに札幌方面本部のほう
何か大臣が非常に忙しいから、四十五分ごろまでに大臣に対する質問だけは終わっていただきたい、こういうことであります。まことに困っておるのでありますが、それではこの千島列島というものの考え方でありますが、この判決の基礎になったと思われる寺沢一東大教授でありますが、千島列島というのは、いわゆる国後、択捉も全部含まれるのであるという鑑定書を出しておることは御承知のとおりであります。 そこで私もちょっと調べたのでありますが、これをお手元にお渡しいたしますから、大臣、ちょっと見てください。これはソ連のものであります。この地図は七枚書かれておりますが、一番目から六番目までの地図は、一九五三年度のソ連初等学校歴史教程付図であります。七番目の地図
そこで、この判決について、いままで大臣からも述べられましたし、さらにまた外務省の見解等も従来述べられておりますが、この判決によって今後政府の北方領土に対するところの考え方や態度を変更するような考えは絶対にないと思いますが、その点について御答弁をいただきたいと思います。
これは大事な領土の問題でありますから、お尋ねするのでありますが、しからば政府は、現在ソ連が――私どもは不法にということばを使いたいのでありますが、占有しているところの歯舞、色丹及び国後、択捉の法的地位をどのように解釈しているか、はっきりお答えをいただきたいと思います。
引き続いて質問をいたしたいと思います。 総務長官はたいへんお疲れの御様子でございますから、まず総務長官に二、三点だけまとめて御質問申し上げまして、御答弁をいただいたならば、どうぞお引き取りいただいてけっこうでございます。 その一つは、大臣も御承知だと思いますが、千島の引き揚げ者の方々がつくっております団体は、大体、北方三団体といわれておりまして、三つございます。それらの三団体に対するところの政府の経済的な援助というものがきわめて薄いのであります。そのうちで、総理府が所管いたしておりますいわゆる千島連盟といわれております社団法人千島歯舞居住者連盟、これは長官の御所管であります。現在の島民が一万三千人おるのであります。これに対し
欧亜局長にお願いいたします。 引き続き、北島丸事件の判決の問題でお尋ねをいたします。先ほど二つの問題について大臣から御答弁をいただいたわけでありますが、その他たくさん聞きたいことはあるのですけれども、きょうは大臣も御都合でお帰りになりましたので、またの機会にいたしたいと思いますが、局長さんにお尋ねしたいことが一、二点ありますので、御答弁いただきたいと思います。 この判決文の中に、こういうことばがあります。日ソ共同宣言、これによってやがて日ソ間に平和条約が締結されたときには歯舞、色丹を日本に返すことを約束いたしておりますが、その件に触れまして、「日本国に対する特別の配慮から、ハボマイ群島およびシコタン島の主権を日本国に移転する
その黙認ということばもあまりはっきりしないのですが、黙認は、認めるというのとどの程度違うのですか。この判決文は認めるということばを使っております。外務省は何か奥歯に物のはさまったような黙認ということばをいま使われたわけですが、認めるというのと黙認というのとはどう違うのでしょうか。
消極的に認めるということですね。
わかりました。 それでは、法務省並びに水産庁もお見えのようですから、少しお尋ねしたいと思います。 もうすでに御承知だと思いますが、この判決によって、というよりも、この判決はわが国の統治権が及ばない海域の事件であるから、わが国の漁業法の適用はできないというたてまえから、無罪の判決が出たわけでございましょうから、そこで刑事局長さんにお尋ねいたしたいことは、あなたではないのでありますが、前の刑事局長さんのときに法務省の見解というか、が出ております。これは北海道の町村知事さんが、一昨年の四月二十日、水産庁長官あてに――丹羽雅次郎さんのときであります。この海域に漁業法や北海道海面漁業調整規則などが効力が及ぶかということを照会を出したわ
言われるとおりなのでありますが、やはり外務省や水産庁が見解をはっきりと新聞で発表されておりますし、やはりさっきから言ったように、この統一見解のもとになったのは、あなたではないけれども、法務省の前の局長さんが出された見解に基づいてこの声明書が出て取り締まりになったわけです。そうすると、法務省としてはやりづらいことは十分わかるのですけれども、やはりさっきから言う三権分立の上から司法権にあまり介入することは避けたい、しかも係争中の問題だ、その気持ちはわかるのだけれども、事、領土の問題に関する限りは、司法権をおそれる必要はないじゃありませんか。われわれ悪いことをしているわけではありませんから、堂々と見解は表明されたほうがよろしい。またそうあ
それじゃこれ以上追及いたしませんけれども、水産庁の方はいらっしゃいますね。お聞きいたします。――刑事局長さんのほうはこれで終わったわけじゃありませんから、関連していきますから、帰らないでください。 漁業法の第六十六条第一項「中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。」と書かれています。この判決は、国後島の領海はわが国の統治権が及ばない海域であるということで、公海、領海の区別を考えながら何か属地的な解釈のもとに漁業法が適用できないというふうに言っているように私は思うわけですが、いま読んだ漁業法第六十六条一項の中に
それでは欧亜局長何か会議があるそうですからお帰りになってけっこうです。北米局長も、外務省よろしゅうございます。また別の機会に外務大臣と一緒にお尋ねいたしますから、きょうのところはよろしゅうございます。 ただいま水産庁からわりあいにしっかりした御答弁をいただいて安心いたしました。そこで、この一審の判決とはいいますが、今回の判決によって、これまで政府が示してまいりました統一見解に基づくところの行政指導が全面的に否定されたわけであります。全く正反対の判断が下されただけに、統一見解に問題があるかどうかお尋ねしたいと思いますが、いま水産庁ははっきりと漁業法の適用が及ぶという見解を出されました。 そこでもう一つの行政府であります法務省に