毎年同じようにしておりますけれども、平成二十三年産米の都道府県別生産量の算定はいろいろ配慮いたしました。 まず一つは、作柄による生産量の増減分が算定上影響しないように、各県違った品種をつくっております、それから作況指数が違います、それが平均化するように。それから、先ほど今村委員から御指摘がありましたけれども、過剰作付によって生産量が増加している、これが算定上有利にならないようにという補正を……(石田(祝)委員「いや、どういう法律に基づいているんですかという質問です」と呼ぶ)食糧法の根拠で毎年やっておるものでございます。
