或いはその代表役員、責任役員がなる場合もございましようし、或いは別な場合もあり得ようと考えておる次第でございます。
或いはその代表役員、責任役員がなる場合もございましようし、或いは別な場合もあり得ようと考えておる次第でございます。
第三十四條の合併契約と申しますのと、三十五條の三項等に規定しております規則の案、この相互関係についての御質問でございますが、実体的には契約が成立いたしますと、その契約の内容が規則の中に盛られるという意味合の下に相互関係はあろうかと思います。併し契約の案と、それから規則の案とはその性質が違うのでありまして、いわゆる二つの法人格が一つになろうという場合の、いわば法律的な新らしい宗教法人を作ろうとする契約関係と、新らしい宗教法人が持つであろうところの規則というものとは、将来その規則で以て宗教法人の存立を基礎ずける規則でございますから、性質が違つたものと考えておりますが、契約の内容が重要な部面については、規則の中に表現されて来るという限りに
実質的にはお論の通りと思いますが、例えば合併契約の場合におきましては、主体が二以上の宗教法人が合併する場合、今度規則のほうは、新らしく生まれるだろうところの宗教法人の母体である宗教法人間の債権、債務もございます。或いは相互関係の債務関係とか、或いは履行関係とか、そういう関係が合併契約に盛られるだろう。併しその後にできますところの新らしい宗教法人の規則には、そういつた実体関係を抜きにしたその後における宗教法人の運営或いは財産管理、こういう面における規則がそこに定められると予想される次第であります。
初めのほうの御意見はその通りでございます。後段の御質問につきましては、これは認証を申請する場合においては、恐らく、解散をする場合の多くの場合につきましては、規則その他の関係は変更がないのが普通じやないかと思います。それから、ありましてもその場合につきましては当該両者に交付するのが当然と思いますが、例えば地理的に非常に遠く離れておるとか、そういつた関係も考慮しまして、そのうちの一に対してやればよろしいということにしておるわけであります。この実益は登記等の関係がありまして、時日を遷延するような慮れもあります。或いは地理的に距離を隔てておる場合におきましては、その到達の関係等も考慮しまして、成るべく合併の効果を早からしめるという意味合いの
御意見の通りと考えております。
二の場合におきましては、解散いたしましたところの宗教法人がする、その清算人として。或いは役員、或いはその他規則で定めるところの清算人、こういつた人たちがこの残余財産の処分をする、こういうわけであります。
ここで交付を受けた日とは、いわゆる到達主義をとつております。その宗教法人がその認証書を現実に受け取つた日と解釈しております。実質的にはその受取つた日から二週間以内、従つて受取つた以上は登記する義務が生ずるわけであります。その後の登記義務の申請、登記申請の義務につきましては登記の手続きは後ほど出て参ります。従つてここでは受取つた日ですから、未到達の場合においては義務が発生しない、こう考えるわけであります。
その問題につきましては、この項では第二條で宗教団体の定義を掲げております。従つて包括的教団にありましては、事務所等があれば結構でございます。いわゆる單一団体であります神社、教会等につきましては礼拝の施設、この礼拝の施設を備えるという要件の下に、映る程度の実質的ないわゆる物的基礎というものを予想しております。それで土地、建物それから所有名義の如何にかかわらずあることを予想するので、それに関する規則につきましては管理運営の規則、或いはそれを管理運営するばかりでなく、物的な面といたしましては動産等も予定しておるのでございまして、従つて資産等につきまして、動産等単なる不動産のみを対象とせず動産等についてもあろうかと存じます。これらの物的な内
只今の例といたしましてはないようでございますが、一般の法人の例にならいまして、又或る程度の事由を予想しまして、例えば一つの宗教法人が例えば地域的限界を持つておる場合、即ち或る程度まで年限を切りまして、そうしてその年限を切つて次の大きな宗教法人と合同しよう、そういう場合があり得るだろうと思います。或いは移転するとかいう場合を予想しまして、或る期間内における関係も考えられます。併しこれは一つの想像の例でございまして、そういう事実が発生するまでは宗教法人として存続しよう、そういう意思が仮にございますならば、その事由に定める。従つて現実の問題としましては実例はないのでございます。そういう予想の下に……。
現序の法人令の規則の中にはあれは書けという規定がございますが、事実上の問題としてはないようであります。予想して書いた次第でございます。
規則の変更を伴いますので、その規則の認証を受けたときというのが、普通でございます。併しながらこれは当然事実の発生が伴いますので、中には事実に副わない場合があります関係上、規則と事実の関係を合致せしめるために、一般の例におきましては事実を中心に考えております。
すべて法人の規則というものは、その所在地、目的すべて記載事事につきましては、いわゆる権利義務をその規則において定めるという関係で、只今のような事例の場合におきましては先ず事実が発生いたしましても、いわゆる規則上における権利義務の関係の効力は発生しておりませんので、従つてその場合におきましては認証があつた後において初めてその効力を発生する。こう考えるのが至当だろうとこう考えております。
現行にもございますし、一般の法人の登記に関連いたしまして、通則的に全部の例がこういうふうになつております。
ここで礼拝の用に供する建物及び土地に関連いたしまするが、土地のほうはいわゆる建物の敷地でございますとか、專らその建物を中心として考えて参りますと、法案の第三條に規定してありますところの境内建物中特に例を申上げますならば、本殿、拝殿とか本堂、会堂等、專ら何と申しますか、奉齋建物、或いは信仰の対象を奉齋してある、或いは祀つてあるところの施設というのは、いわゆる礼拝の用に供する建物というふうに考えられるのでございまして、勿論その場合におきましても、例えば宝蔵であるとか或いは経蔵であるとか、仏教で申しますれば、そういうものは礼拝の対象との関係におきまして非常に密接不可分な関係がございます。そういう意味合のもとに第三條との関係におきます比較に
その通り我我は解釈しております。例えば礼拝の建物が総括的な一体化されております境内地以外にある場合、それが飛地境内というような関係も生じて来ますので、いわゆる境内地、境内建物との関連におきましてはお説の通りと理解しておる次第であります。
これは專ら宗教活動をなす中心の施設というような関係から規定したのでございまして、この申請した場合におきまする効果といたしまして、差押え禁止の効果が生ずる。こういう点に大きな差異があるのでございます。
この問題は非常に重要な且つ又困難な問題でございますが、建物並びに土地の保存登記につきましては、いわゆる不動産登記に附記して登記するという関係でございますが、而して不動産登記で建物、土地が登記されている場合に、そのものについての登記に関係が生ずるものであります。従つてこれは一括的に只今のような実例の場合におきましては不動産登記法上におきましてはどういう取扱いになつておりますか。恐らくその建物は敷地、何と申しますか、範囲等につきまして、或いは坪数なり、或いは建物の階層その他の関係から、新らしくできるところのものとは又違つたものができるのじやないか、従つてそういう種類のことを考えますときには、不動産の場合におきましても名称等の関係におきま
お説の通り現行法人令におきましては、重要財産或いは宝物等を登記することによりまして、先ほど申しました差押えの禁止といつた法律上の効果を生ぜしめておりましたが、この法案におきましてはその点抹消しております。制度を廃止しております。これはやはり宝物その他の重要財産につきましては、登記制度というものがありまして、一定の手続をしまして登記いたしまして、そのことによつて第三者との関係におきまするその存在を明確ならしめるという登記制度の利用から差押えの禁止というような効果を生ぜしめておつたわけであります。その重要財産の登記制度を利用するものが殆んど皆無に近いものであります。従つてかかる制度は実用ないものと認めまして廃止いたしたのであります。
例えば紛争事件等がございます場合において、一定の案を示したり、そうしてその案の妥協案と申しますか、そういうものにまで二つの宗教法人の意思をまとめる、いわゆる両者の紛争当事者を一つの解決点にまでもたらせるというような、政府としての意見をそこに挿入しまして結び付け合せる、こういつたことを調停と考えております。
その通りでございます。