例えば規律の解釈なり、或いは慣習、行事等の解釈、そういうことの問題のために疑義を生ずる。両者の意見は、何と申しますか、合わないというような場合においても、そういう場合に調停ということが予想されますので、ここで「信仰、規律、慣習等」と割合に幅広く規定したわけであります。
例えば規律の解釈なり、或いは慣習、行事等の解釈、そういうことの問題のために疑義を生ずる。両者の意見は、何と申しますか、合わないというような場合においても、そういう場合に調停ということが予想されますので、ここで「信仰、規律、慣習等」と割合に幅広く規定したわけであります。
ここで「この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項」というのは、具体的に申しますれば、例えば訴願とか、或いは都道府県知事の再申請、そういつたものを規定しておりまして、それらの認証以外の事項につきまして考えられるそういう手続き等の関係を考慮しておる次第であります。
いわゆる当該団体が宗教団体たりや否やという判定の関係から審議はなされ得ると解釈します。
例えばこの場合我々が予想いたしますのは、これは例に当つているか当つていないかちよつと疑問でありますが、一例を申しますと、日蓮宗の曼陀羅の関係であります。これは専ら宗教上の問題であります。これに対しまして、互いの意見を、例えば宗教法人審議会の委員あたり、そういうふうな紛争をなお続けて行くのは好ましくないだろうというような関係から、こういうふうな理解の仕方もある、こういうふうな理解の角度もある。そういうふうなことでその間の斡旋をするというようなことも予想されるのではないか、こう考える次第であります。
なお具体的事例につきまして、或いは我々のほうの研究が足りないかも知れませんので、例えば翻訳その他の関係もまく研究いたします。
ここでは第三項は専ら対外的活動として審議会の名において考えれば、例えば審議会の議事とか、職務内容といたしましては調査、審議はいたしますけれども、その名において各宗教団体との関係におきまして、宗教上の事柄について只今申しましたような例から調停するということは避けたい、こういう趣旨と解釈いたしております。
この宗教法人審議会のいわゆる性格が、文部大臣の諮問機関としての性格であるとともに、且つ又行政面と申しますか、そういう対外的な関係にタツチするといううことは、往々にして行過ぎも考えられましようし、従つて宗教法人審議会としては、会の名においてはやはりいわゆる干興という形も或いは行過ぎではないか、いわゆる本来の職務権限といたしまして、案件である宗教団体の当否につきましてこれを調査審議するという部内的な関係におきましては、結構かと考えられるのであります。それが内部の職務権限の遂行上の関係ならば格別、それが委員会の各において、宗教団体との関係において起るでありましよう調停干渉は、やはり我々といたしましても、その事柄の性質から考えまして行過ぎで
機構につきましては、ここで大まかな形が予定されておりまして、従つて委員が十五名以内とされておりますが、その選任等につきましても、宗教団体各位の要望に副うように十分な人選をして参りたい、こういうふうに考えております。 それからこの宗教法人審議会の通常につきます財的の措置につきましても、二十六年度の予算におきまして軽少ながら予算を取つておりまして、従つてこの審議会の運営につきまして支障のない程度の財的措置は遂げておりますので、この点お含み願いたいと思います。
その点もございますし、それから、その事業に伴つて上りましたところの牧益を、第六條第二項で規定するような使用方法にしない場合もあるということであります。
この点につきましては、宗教活動をいたします宗教法人が、主目的以外の公益事業或いはその他の事業をやります場合、その事業がたまやまかかる関係にありますときに、長くこれをされる場合においては、非常にその事業の関係から申しまして、例えばこの事業が複雑な関係を生じて来る場合もありましよう。そういう関係から、一応一年以内に停止さして、その期間にその状況を見た上で、仮に又それを停止に違反して続いてやつたというような場合には、改めて又そういうことも考えられましよう。従つて、收益事業等の関係につきましては、宗教法人といたしましても非常に大事な収益財源となる虞れもあります。併しこれが善用される場合においては非常によろしいのでございまして、停止期間が一年
例えばその場合においては、かかる目的違反というような場合につきまして、反省の機会を與えると共に、それがやめて頂ければそれでいい場合もあり、或いはそれを事業の組織変更というので、変更の組織替も考えられます。それがたびたび考慮しても、それを継続するというような場合には、何回かやはり停正命令等が予想される次第であります。
この事業の停止に関連しての規定は私立学校法についてもございますが、ただ一定の期間を限るという点につきましては、むしろ我々の気持といたしましては、宗教団体の無期限な停止命令ということは行過ぎではないか。而も所轄庁の関係から申しましても、成るべく行過ぎでない、是正の意味と申しますか、そういう面を強調して一年以内ということを規定した次第でございます。
例えば御承知のように目的を逸脱した場合におきましては御説の通りの点が考えられるのであります。收益の場合においては、収益を予想しているような収益の使用方法を講ずるならば、その場合におきましてはその事業を停止する必要もないわけであります。いわゆる目的を逸脱する場合、こういう場合につきましては往々にして他の併存の規定が働きまして、この事業の停止と共に急速なる所轄庁の停止をすると共に、或いは一年以内に認証法人と変りました、一年以内のことでございますれば多くの場合行過ぎがある場合につきましては、或いは認証手続をとる場合におきましては、目的を逸脱するという慮れのあるような場合におきましては、解散、こういつたことまでも予想しておりまして、事業を営
この場合の効果といたしましては、法律上におきましては登記事務との関連というよりも、むしろ認証書の効力というよりも法人格との関係が出て来ます。これは先ほど審議いたしました法定解散の中に当然解散を法定されております。従いまして効果と考えられる場合の法律上の問題といたしましては、解散を予想する、その一年間というものは、何かほかの法人格との関係において法理上何ら支障ないのでございます。同様の関係でございます。登記との関係においては、この問題は法律上関係ないと考えておる次第であります。
認証書自体の法律的性質、或いは効果というような単なる認証の通知によつて効果が発生する、その認証するという事実、従つてその認証した事実において公の書類として認証書の効果が出て来るわけであります。そして登記という関係が、そこから登記事務が二週間以内に効果が発生することが先の点であります。この公布した日から一年以内に解散を押えるという意味合いで、公布した日というのを押えておる次第であります。認証を取消すという限りにおいては解散との問題が出て来る。法律上の関係としてはそれだけじやないかと考えるのであります。
罰則の適用を十分考慮した上でかかる処置を以てしても、或るものについては制裁規定がないと考えております。ここで言うのはこの八十條では認証の取消の権能を所轄庁に附興する。併しその権能も認証書の交付の日から一年間であるという関係が、ここで言う権能を附與するというだけの規定かと解釈しております。
かかる実質の場合における取扱いにつきましては、どういうふうにしたらばよいかというので研究いたしました。それで、認証ということは行政庁の行為でございます。従つて一年を限つては所轄庁のほうに認証取消の権能を保留して置くのが望ましいであろう。それ以上に亘りましては、同じような実態がございます場合においては、これは第三者の利益或いは一般社会の利益という角度から、裁判所のほうに請求権を持たせる。要するにかかるものの解散を予想しますところの実質がある場合においては、その解散或いは解散命令或いは認証取消、こういつたことについての塩梅をどの程度にして配分したらよろしいかという観点で、一応行政庁のほうには一年間、それ以上に亘つた場合においては裁判所、
その場合には自発的にと申しますか、検察官の請求によつて当然発生する次第であります……。申し落しましたが、検察官は職権で以て発動できるのであります。
御意見の通りでございます。
この事案につきまして、例えば例をとりますと、八十一條の解散命令の第五号の場合との関係についてみますと、法規的に申しますればこの解散の命令をなし得る場合といたしましては、「一年を経過している場合において、」という限定がございます。従つて前の認証取消の場合は「一年以内に限り、」と、そういう限定をしております。従つてかかる場合における問題は、お説のような場合におきましては、並行するということはあり得ないかと思います。 それからこの第一号の、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害する」云々という場合の関係は、これが広義に解釈しまして、或る場合に当該宗教法人が宗教団体でないといつたような関係から、それとの関係に実質を合せられる場合におきま