往々にして宗教団体の実態に対して所轄庁は調査権能とかその他の権能を附與されておらない関係から、認証取消の場合には何人といえども証拠を添えて取消しかたの請求を法で以て授権しております。その関係からいろいろな資料において、その後に発生した事実或いはその以前の事実を知つた上において認証取消ということは考えられるのであります。従つて所轄庁が認証の取消をする、その取消された場合におきましては、当然法上の解散取消の通知が交付されますと、直ちに法上解散という形が出ます。従つて効果としてその解散の清算事務とか、清算法人による清算事務というものは残ります。解散という事実については、すでに発生するということを考えております。従つて一年以内に認証の取消と
