ここでは、その調査、検査その他の行為が常に法今の根拠に基いて権限行使としてなされる場合を予想しておるのでございまして、事実上の問題はこれは当然拒否して然るべきで、拒否されない場合についても、例えば立入る場合、或いは聖なるものを点検する、こういう権能を法令が賦興している場合についてさえも、その場合についてはその特性なり、慣習を尊重して欲しい、法律的権限を以てなさるその場合の用意としてここに規定したのでございます。それ以外の場合につきましては本人の、或いは宗教法人の同意の下に、或いは諸般の協議の下においてなされるならば格別、然らざる限りにおきましては法においては授権していないのでありますから、この我々の八十四條で予想しておりますのは、法
