教育委員会法並びに登録税法等はその後の法律で以て改正になつております。従つてこの規定の條並びに号数は十分検討の上、なお法制局とも打合せ済みの規定になつておりますから間違いはないと存じます。
教育委員会法並びに登録税法等はその後の法律で以て改正になつております。従つてこの規定の條並びに号数は十分検討の上、なお法制局とも打合せ済みの規定になつておりますから間違いはないと存じます。
只今の前段の御質問でございますが、ここで特に宗教法人という場合に旧宗教法人は附則第四項によつていわゆる(以下「旧宗教法人」という)ということになつておりますが、法令につきましては宗教法人令がこの項の二項によつて「廃止する」といつた関係からこの三項以下につきましてはいわゆる廃止された意味における表現をはつきりする意味において旧宗教法人令と、こういうふうに唱えた次第でございます。ほかの法令等もかかる関係があろうかと思います。三項以下には、旧宗教法人令、二項で廃止したという関係からこういう技術的な用語を使つた次第でございます。 それから登録税その他税法との関係でございますが、これは三條との関係につきましても「宗教法人が專ラ」云々という
御意見のところ我々も同感でございまするが、これが三年、五年、十年後に至りましても或いはこの旧宗教法人令の解釈適用につきましてその他裁判とか或いは行政庁等の判断に非常に迷う場合があり得る、疑義を生ずる場合があり得る、従つて事項的に内容を掲げることが宗教団体については非常に便利でありまして、往々にして御承知のように、これは離脱、或いは転宗、転派の内容を規定しているものでありまして、今後裁判上の問題になるとかというような場合に、その根拠法として生まれたところのものをはつきりさせようという趣旨から、疑義を生ぜしめないで、明確にするという点でこういうふうに規定した次第であります。
お説の通り、そういう専らその目的のために、附則として改正した技術的な面でございますので、他の税法関係等の法令につきましては、改正の要ないものは、改正しないのでありまして、実質的には変化は伴わないものと解釈します。
ただいまの御質問でございますが、憲法における信教の自由あるいは政教の分離の線から申しましても、この法案は憲法違反であるというふうには解釈いたしておらないのであります。なお、宗教団体と申しましても、認証によりまして、特殊な、法の上における保護恩典が規定されております。これは宗教団体なるがゆえにとともに、その宗教団体が公益法人としての一つの法人である。従つて各公益法人が受けると同様な程度に、いわゆる特権的取扱いでなくて、公益法人ととて平等な取扱いを受ける、こういう意味合いのことであります。従つて公平、平等である、特権的な取扱いでないという限りにおきまして、憲法に抵触するものではない、こういうように理解しておる次第であります。
憲法二十條の、国からいかなる特権も受けてはならない、こう規定しております、それとの関連におきまして考察いたします場合において、ここでは、宗教団体は宗教法人となり得る道が開かれておる。従つていかなる宗教団体も、平等に宗教法人となる通達あるわけであります。しかし御承知のように、民法三十三條並びに三十四條の規定から申しまして、法人格を附与するのは、一定の法律が必要だ、そうして三十四條にありますように、学術、宗教、技芸ですか、かかる向きの公益法人については主務官庁の許可がいる。そうして生じましたところの民法法人であるところの財団法人あるいは社団法人等におきまして、租税その他の関係は、その公益性に免じまして恩典を与えている。ところで、この宗教
御意見の通り、われわれも理解しております。
ただいまの御意見の通り、われわれも了解しおります。しかして、たとえば教派や教団に所属するところの神社、寺院、教会につきましては、これは平たい言葉で申しますならば、素性がわかつている宗教でございます。従つてかかる神社、寺院、教会につきましては、たとえば教団の証明を付するとか、あるいは宗派の方の証明を付する、この程度でよろしいかと思います。
この二十三條の公告につきましては、現在所有しあるいは管理するところの財産についての規定でございます。新たに取得する場合の公告はいらない、こういうふうに了解しております。新しく土地建物を買うという場合につきましては、公告は必要としない、こう了解しております。
実質的に、たとえば第三者との関係におきまして生ずることでございますので、相手方が両者が名称を異にする場合におきましては、相手方第三者の安全のために、やはり一応所有権の移転登記がなされてから、しかる後に問題になる。たとえばこの問題は土地建物に附記登記する、附記登記でございますので、所有権が移転した場合においては、一応その所有権者が宗教法人であるならば、その附記登記も当然そのまま移行する。しかし、それが宗教法人でない場合におきまして、所有権移転の場合移転された主体が宗教法人でない場合には、この通り抹消しなければならないので、手続といたしましては、名称その他の関係で、第三者の利益保護の関係から、多くの場合は抹消し、また登記の変更をすること
審議会それ自体としましては、判定の基準等が、現実の問題として論議されるかもしれません。この審議会として「その運営に関し必要な事項」という、事項の内規等を、ここでは予想しておらないのでございますが、たとえば庶務的な事項であるとか、あるいは会議の運び方、処理の運び方、あるいは文部省との関係における手続規定、こういつた関係のものを予想しておる次第でございます。あるいは、これが御承知のように、地方の都道府県知事と審議会との関係も出て参ります。その場合における処理の運び方であるとか、あるいはどういう調書をつくるとか、そういう実務的なものを、われわれの方では考えておる次第であります。
御意見の教宗派教団、それに包括されるところの神社、寺院、教会との関係におきまして、この條文をどういうふうに読むかという御質問に対しましては、御疑念の点は全然ございません。笹森委員のおつしやる通り、両者に適用になる。実際の場合におきましても、神社、寺院、教会に適用になるとともに、包括教団である教宗派教団が所有権を持つておる場合につきましても、同じようにそれが宗教法人の用に供される限りにおいて適用されるというので、御疑問の点は全然ないかと、われわれは考えております。
境内地、境内建物の範囲につきましては、認証それ自体とは直接関係を持つておりません。従つて三條で境内地及び境内建物を、一応宗教上の角度から申しまして、かかる土地、建物が本来宗教団体の用に供されている場合には、歴史的、由緒的な観点、あるいは実際の宗教活動の必要性から、この範囲が境内地であり、また境内建物であろう、こういうふうな角度の上に立つて、その後における財産処分であるとか、あるいは工事方法等につきまして、一応の限定をしている趣旨でございます。従つて、租税その他の関係におきましては、税務当局の判定がこれに加わるわけであります。従つて、現在租税の面における免税等がございます場合、これは現実の問題として、やり直しをするということはないと心
ここで「法律上の能力」と申しますのは、端的に申しますれば、法人格を附与するというところにねらいがありまして、従つて「業務及び事業」というのは、その実体的内容を指称してここで掲げた次第でございます。この内容としますところは、もつぱら世俗の面、いわゆる目に見える面の事業及び業務といつたような点をとらえたいというのがこの法案の主たる目的でございますが、しかしながら御承知のように、宗教団体の事業、業務と申しますと、おのずから宗教団体の色彩を受ける。宗教活動あるいは宗教の行事等のために、かかる事業や業務が営まれる関係上、事業、業務がその色彩を受けるということは当然でございまして、その限りにおきますところの事業でございますので、従つて間接ながら
御承知のように、宗教法人が民法三十四條に基きます特別法人としてできます関係上、宗教法人も一種の公益法人と考えられて来たのが、従来の関係でございます。従つて、ここで公益事業以外の事業と申しますのも、かかる公益法人として営むところの事業にふさわしい面ということが、その本来の性質からかぶつておる次第でございます。従つて営利を本位にするような事業、こういうものは、ここでは避けたいというような意図のもとに規定されておる次第でございまして、たとえば一つの例をとりますならば、たとい形式上営利事業的形態をとりますところの出版印刷にいたしましても、それがもつぱら営利目的のために営まれないで、いわゆるその宗教法人の教義の宣布、あるいは教化育成のために必
宗教法人法は、第二條で宗教団体という一応の定義をいたしまして、そうして第四條におきまして、この宗教団体はこの法律によつて法人となる。従つて実体的には宗教団体がその基盤にあるのでございます。従つて、これを一般的な角度から申すならば、公益法人としての活動にふさわしいかかる事業があろうかと思います。その事業から収益が上る場合に、その収益の使途に関しまして、この第六條第二項におきまして、一応宗教法人並びにそれと直接関係のあるような宗教法人または公益事業にその収益を使用してほしい、こういう趣旨のもとに立法されておる次第でございます。
この「目的に反しない限り」とは、われわれ立案の意思といたしましては嚴格に解する、いわゆる法規上の関係から解したいと考えております。
いわゆる収益を伴う事業にありましては、法人税法その他の税法の関係から、一般の公益法人と同様に、そこから上りますところの収益については、その三〇%と心得ておりますが、これだけ控除した残りの額について租税の対象になるというふうに考えております。しかして公益事業に要する土地等につきましては、やはり租税法あるいは地方税法等の関係から、社会事業とか、あるいは生活保護法に基く事業、あるいはその他医薬、施療、病院等の経営につきましては、その方面からの税の恩典にあずかつておる次第でございます。
たとえば病院とか、あるいは一般の児童福祉に関する保護施設であるとか、あるいは生活福祉に関するところの施設であるとか、こういうものは、政府の方のあるいは都道府県の方の許可あるいは認可を受けなければ、その事業を営み得ないことになつております。従つて、そちらの方の制約を受ける。そうしてそれ以外の、たとえば小さい託兒所とか授産場に近いような事業は、当然教化の面から考えられますので、そういう面の施設も考えられる。これはここでいうその目的のために供される建物、こういうことで、直接教化宣伝の用に供される限りにおきます施設として考慮される。そうしてここで「工作物」と申しますのは、たとえば生けがきだとか、玉がきだとか、へいだとか、あるいは石段だとか、
神饌田、仏供田等につきましては、その当該社寺のお供えに必要な穀類等を生産する田であります。従つて、その当該社寺の格式によりまして広狭がございます。しかしながら、非常に厖大なものを神饌田、仏供田としておる実例は、現在においてはございませんので、それに必要な限度における田なり畑でございます。これは御承知の通り、神饌田なり仏供田は、祭札をし、毎年一定の時期におきまして五穀豊穣を祈る儀式とか、あるいは田殖えの儀式とか種々ありまして、従つて、ここで宗教上の行事をやつているのが、多くの例でございます。これは厖大な土地を予想するということでなく、当該社寺に応じた田畑をここでは予想しておりますし、また現実にも、そういうことになつております。従つて供