この宗教法人も、一つの公益法人として存在しておるのでございまして、他の例によりまして、この金額を定めた次第でございます。なお過去の例を申し上げますならば、二百円以下と心得ておりますが、そういうのが過去の例でございます。それを五十倍にするというので、他の公益法人の例にならいまして、ここに一万円以下の過料、こういうふうにした次第でございます。
この宗教法人も、一つの公益法人として存在しておるのでございまして、他の例によりまして、この金額を定めた次第でございます。なお過去の例を申し上げますならば、二百円以下と心得ておりますが、そういうのが過去の例でございます。それを五十倍にするというので、他の公益法人の例にならいまして、ここに一万円以下の過料、こういうふうにした次第でございます。
ただいまの御質問は、ごもつともな御質問でございまして、われわれもその点十分考慮して定めた次第でございます。もともと宗教法人は、御承知のように、宗教団体から生れておる法人の関係で、しかも長年の経験、あるいは今までの法令の取扱い上、過料以上の罰金等につきましては、定めをなるべく避けて来たという長い伝統がございます。宗教団体に対し、過料程度でもつて適当ではないかということを考慮し、その観点からここで一万円以下の過料ということだけに限定した次第でございます。
今の御質問ですが、われわれ同じく文部省におりますので、私立学校法あたりを十分に検討し、そのいいところは、御承知のようにこの法文のうちにも多少採用しておる次第でございます。罰則につきましても、十分その点を考慮し、なお他の法令に関連して、この類型的なものを探し求めて、そうしてバランスをとつてここに定めた次第でございます。先ほど申しますような理由とともに、御承知のように、これを強くいたしますると、宗教団体側の代表役員あるいは責任役員等につきまして、いわゆるその理事者が、法律に非常に、何と申しますか暗いのでございます。たまたまいろんな手続に手違いを生ずるというようなことも必ずしもなきにしもあらずでございます。かかる点を予想しまして、宗教団体
この過料につきましては、先ほど申し上げましたように、本省といたしましても、十分審議をしたことでございます。なおこれ以上の額、あるいは刑法上の罰則、こういうこともわれわれは研究いたしました。しかしながら、完教団体というものが法人になるという実体的な関係から考えますことと、それとともにその特殊性ということと、かつまたこの法律自体につきましては、宗教団体の要望に沿うよう、十分熟議、協議して定めたわけでございます。そうして過去における例をも研究いたしまして、その罰則適用の例が、これに相応する宗教関係のかつての団体法、あるいは現行の宗教法人令、これには現在までのところ罰則の適用があつたことはないのでございます。従つてこれは、宗教団体がおのずか
先ほど申しますように、われわれは私立学校法関係の罰則の関係を十分考慮して、その上でこういうふうに定めた次第であります。
われわれは教育の面の関係も、非常に重要でございますし、また宗教の面についても同様でございますので、どちらを高下にするという趣旨から、この罰則が考えられたのではないのでございます。御承知の通り宗教団体の役員たるものは、ここで掲げますような種類のものは、社会奉仕を主としております。従つて、宗教団体の実情を見ます場合におきまして、かかる代表役員あるいは代務者に就任するもの、そういつたものに予想されているものは、財産的には――法人としては特定の境内地、境内建物等を所有し、法人としての財産はあるかもしれませんが、もともとそれに任命されるものは、ほとんど法人的な役割をもつて存在しているのであつて、俸給等もほとんどないような実情でございます。かた
先ほど来御質問でありますが、われわれといたしましては、最近に出ました私立学校法などを標準にしておるわけであります。私立学校法の学校法人といたしましても、その罰則の規定につきましては、一万円以下の過料とし、いわゆる刑法的な罰則の規定はございません。教育の面につきましても、私立学校法による学校法人につきましては、宗教法人の過料の程度と同じような程度において規定しておる次第でございます。従つて、他の法令につきまして参照いたしました私立学校法の学校法人につきましてと同様な取扱いで、むしろ宗教法人としては他の法令並に扱うことを公平とするという関係から、同じような規定で定めた次第でございます。
学校教育法との関係につきまして、ことに学校法人をつくる場合におきましては、御承知のように私立学校法が基礎になるわけでございます。多くの学校法人と申しますのは、この規定において設立認可を受けるわけだろうと思います。従つてわれわれといたしましては、この一般の公益法人であるところの私立学校法に基く学校法人と同一な歩調をとることがふさわしいのではないか、こういう趣旨で規定した次第でございます。
私はただいまの罰則の八十八番中、事業の停止命令に違反するということだけに限定しての御質問だと了解しなかつたものですから、失礼申し上げましたが、それ以外の記載、登記その他届出、公告等の手続上の問題は、大体におきまして私立学校法の学校法人と同様な取扱いをしておるわけであります。そうしてこの事業の停止命令の違反に関する規定でございますが、これは御承知のように、本来宗教法人は公益法人であり、かつまた公益事業等を主たる事業としておるだろうということを予想されますので、従つてそれに違反するような場合というものを、われわれといたしましては、ほとんど実例はないが、またかかる規定をすること自体、たとえば一万円以下の過料に処すという規定があることによつ
御意見のところは、十分考えておりますが、私立学校の場合につきましても、御承知のように収益事業等をなし得る規定がございます。その場合についての罰則等も考慮して、それとバランスをとつた。その点につきまして、むしろ宗教法人がかかる向きの事業を営む場合に、お話のような事態を発生するおそれがある。私立学校の場合の収益事業等の場合以上に、この方を一万円以下の罰金にしまして、一方ではその罰則、過料の規定さえ持たないようなわけであります。この点停止命令と申しますと、ほとんど解散に近い場合でございます。そういう事業自体から派生する場合の規定としては、むしろ先生の御意見のところをわれわれの方も参酌して規定した次第でございます。
かかる向きの類似の事実がございます場合におきまして、その事実と法規との関係につきまして、一般の法体係をくずすようなことのないように、われわれも努めますし、今後ともかかる法の立法に際して、十分考慮して行きたいと思います。かつまたこの法案につきましても、その点については考えていたということを、御了承願いたいと存じます。
われわれの予想しておりますのは、地方の総務部内に、あるいは庶務課か地方課等に――これが実施になります場合においては、本年度は御承知のようにその認証申請の数は割合少いのではないか。もつぱら来年再来年につきまして、その数が激増するだろうという予想のもとに、われわれといたしましてはこの点の十分な連絡を、中央におきましても、地方財政委員会等とも話合いをいたしますし、大蔵省とも話合いをいたしまして、十分な人的配置を、これにふさわしいだけのものを持つて行きたい、こう思つております。御承知のように教宗派教団に所属するところの神社、寺院、教会、の数が、ほとんど九割に相当しております。しかもその事務の内容である規則それ自体は、宗派の方の指導よろしきを
先ほども申し上げましたような次第で、定員等につきましては、本年度はほとんど数の上においては、認証申請の数は寥々たるものであつて、これは先ほど申し上げました九割何分のものは、教宗派教団に所属している関係で、今度教宗派教団の認証申請がなければ、その下部の認証申請というものは事実上出て来ないというのが実情でございます。その意味から、来年度につきましては、大いにわれわれの方、中央におきましても、地方の財政の面において支障のないように努力して行く。これにつきましては、大蔵省との話合い等も、だんだんの事務的折衝をしておる次第でございます。そうして、その任に当る者につきましては、われわれといたしましては、地方庁と連絡いたしまして、特にその経歴とか
われわれの方では、一応計画としては頭の中で考え、なおかつ事務的にわれわれの課においてその点考えておりますが、その資格につきましても、宗教団体の神仏基、その他宗教の非常に多く異なつておる点を考えまして、少くともそういう大別的に考えられたその方面の理解ある人を、その数において適当と思われる各府県の実情、神仏基の散布状況がわかりますものですから、そういう点について、その数並びに宗教別等を考慮した上において、十分なる事務能力を発揮するように配置して行きたい、こう思つておる次第であります。
現在さしあたつてはないのでございます。これは御承知の通り、現在の宗教法人令が、ただ単に届出で法人になる、そうしてその後にいろいろな租税その他の関係につきましては、各官庁を異にして、その点から地方税の適用であるとか、あるいは団体等規正令とか、その他宗教法人に関係ある法令の適用につきまして、地方庁並びに宗教団体から問合せは来ております。しかし具体的にこの法人に乘り移る場合に考えられるところの疑義というものは、現在においてはないのでございまして、それは従来からそういう法の適用についての意見を求められ、また中央所管庁との連絡、あつせんということの関係で、いろいろ宗教団体からも要望がございます。これはそのたびごとに連絡しておるわけでございます
この八十四條の関係から考えられますところの多くの場合は、税関係の面が強いのでございます。しかして、現在の機構におきましても、地方税の関係が実務の上において疑義が非常に多いというので、従つて第三條等の一般的な規定を設けてその基準を示すとともに、その画一性をそれに求めつつ運用をやつてもらいたいという趣旨で、三條を規定した次第でございます。この現在の宗教事務を担当しておるものにつきましては、認証事務がない関係で、それ自体としては、この八十四條の適用につきましては、いまだ何らの疑義なり問題を生じないのは当然でございます。これを宗教団体法当時のことを考えますとき、宗教団体法当時におきましては、認可の制度をとつておりまして、その場合の実務なり、
この点でございますが、仰せの通り非常にむずかしい問題で、もつぱら教育の面、あるいは社会教育の面につきますところの宗教の取上げ方と、この宗教法人法の認証事務、こういう面の連関性というものは、しかく割れ切れるものではないと思いますが、お互いに協力し合いながらやつて行くという方向に進みたい。これはあたかも、私立学校と公立学校との面における、その連携の仕方も考慮いたしましようし、また事柄が、宗教という面は、これは特殊な存在でありまして、教育に結びつけることが、ある場合においてはよろしいが、ある場合においては行き過ぎの場合がある。こういう面もありますので、かたがた宗教法人の性格というものが、一種の公益法人、あるいは公益を目的とする広い面がある
もちろん十分な提携をしつつ事柄を進められることを、われわれは考えております。なおかつ、宗教団体におきましても、宗教家等につきましては、教育委員会の理解者も相当おりますし、またその方面に、何と申しますか、能力あるいは理解を持つている面が多いのでございますから、その方の活動を希望する人がだんだんにおありのようでありますし、従つてこれは宗教法人としての法人事務に関連する面と、社会事業あるいは社会教育の面に関連するものとの関係におきましては、おのおの個人の行き方に非常に力点がございます。従つて、今後ともわれわれといたしましては、現在もそうでございますが、社会教育に宗教家が貢献する、あるいは社会福祉事業の方面に貢献をするというのが現状でござい
ただいまの御質問でございますが、かりに宗教団体でないものを宗教法人とした場合に、それが個人的な意見に基いてそうした場合における処置についての御質問と了解してよろしいですか。
その場合につきまして、いわゆる宗教団体でないものについて、宗教法人にした場合におきましては、何人といえども、これが証拠を添えて、その取消し方の申請をなすことの権能をここに規定しております。従つて認証取消しといつた発動が根拠づけられておりますので、これにつきましては、何人といえどもなし得るのでございます。従つてそういう向きの場合については、かかる発動があろうかと予想する次第であります。