この宗教団体でない、いわゆる宗教団体の実質を持たないものが、かりに誤つて宗教法人になつた場合の関係を考えてみますと、宗教法人として存続させる理由を失うわけでございますので、これにつきまして、その措置方についてどういうふうな方法を講じようかと検討いたしましたところ、まず認証したという限りにおきます認証の取消しということが、一応前提に考えられる。しかしてそれがなおいつまでも続くというような実情がございました場合においては、これについて裁判所の発動を求めたらどうか、こういう二つの観点からここでは認証取消しは一応一年といたしまして、その実質が宗教団体でないものが宗教法人になつた場合について、一年を経過した場合においては、裁判所の方にこれを持
