最初に預金保険法についてお尋ねをしたいと思います。 この法案の六十二条で、大蔵大臣の合併等のあっせんの規定が設けられることになるようです。この規定では、救済金融機関が預金保険機構に対して資金援助の申し込みのときまでに、その合併等が機構の資金援助の対象となり得る旨の認定を受けなければならないけれども、その認定の申請が行われない場合でも、大蔵大臣は合併等のあっせんを行うことができるというふうになっております。 この法案における破綻金融機関というのは「業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある金融機関」というふうになっておりますけれども、一体これは具体的にはどういうことを指すのでしょうか。何か基準があるもの
