産休明け保育をやったり、それから夜間保育をやったりしますと、経費の面でも随分負担が多くなるだろうというふうに思うのですね。そういう点から考えますと、今回のように国の補助率が引き下げられるということになれば、その分自治体の負担率が大幅に上がって、産休明け保育や夜間保育を実施しようとする意欲を阻害するとか、あるいはそういう面で障害が生まれるとかいう点は、厚生省としてはお考えになりませんか。
産休明け保育をやったり、それから夜間保育をやったりしますと、経費の面でも随分負担が多くなるだろうというふうに思うのですね。そういう点から考えますと、今回のように国の補助率が引き下げられるということになれば、その分自治体の負担率が大幅に上がって、産休明け保育や夜間保育を実施しようとする意欲を阻害するとか、あるいはそういう面で障害が生まれるとかいう点は、厚生省としてはお考えになりませんか。
事務分担の見直し、事務事業の見直しによって補助率を引き下げた、二分の一にしたという御答弁は再三にわたって聞いておりますけれども、私は、事務事業の見直しと国の負担率というものが論理必然のものであるというふうには思われないのです。これまでも老人福祉施設の場合に一部団体委任事務化されていながら十分の八の国の負担率というのがございましたし、これからも機関委任事務から団体委任事務に変更をしても、国の負担率が十分の八であったらおかしいとか間違っているとかということは必ずしも言えないのではないか。事務事業のあり方と経費の負担というものが論理必然で、これはこうでなければならないというふうには必ずしも言えないのではないかと私は思うのです。 厚生省
ちょっとおかしいと思うのですね。というのは、地方の方に財政的な裏づけがされているので心配はないということを再三おっしゃいますけれども、そうであるならば、例えばこの補助率がもっと切り下げられて二分の一が三分の一になり、四分の一になったとしても、それに見合う財源を地方の一般財源で保障していくというのならばそれで構わないというふうに果たして言えるものでしょうか。私は違うというふうに思うのですね。そういう意味できちっと国庫負担、国庫支出金としての位置づけが確保されてこそ国が責任を持っているということが言えるわけで、その点について私は今の厚生省の御答弁は納得できないというふうに申し上げたいと思います。 この補助率の引き下げというのは一体何
今度の補助率の引き下げと関連して、別の法律で児童福祉法の改正案として内閣委員会の方に二十四条の改正案が出されております。これによりますと、政令で定めるところによりというふうに案文があるわけですけれども、この政令で定めるところによりというふうになりますと一体どのような政令が定められるのか、それによっては保育内容ががらっと変わってしまうのではないかというふうに心配されるわけです。この政令というのは一体どんなことを予定しておられるのでしょうか。
政令で定める内容というのはおおむね決まっていると思うのですね。御答弁いただけないでしょうか。
でも、法律と政令が一体となってこの保育の中身というものは明らかになってくるわけで、その点で政令案みたいなものがもうできていなくてはおかしいのではないかと思いますが、まだできてないのでしょうか。
そうすると、その政令で措置基準とか最低基準、費用徴収ということについての基本が定められると理解してよろしいわけですね。
そうすると、政令はあくまで措置基準だけということになるわけですね、最低基準と費用徴収というのは別途厚生省が何らかの形で地方自治体に指示するということになるのでしょうか。
政令の範囲というのがいま一つはっきりいたしませんけれども、もう少しこの内容が明確にならないと、子供がどう措置されてどういう保育を受けるのかということが具体的にわかりにくいと思うのです。 幾つかお尋ねしたいと思っておりますけれども、保育料について、例えばA、B階層からは保育料を徴収しない、また厚生省が定める保育料徴収基準額を超えて徴収してはならないというふうにされてきましたけれども、この基本は今後も維持されることになるのでしょうか。
今お尋ねしたのは、A、B階層から保育料を徴収しないあるいは厚生省の基準を超えて徴収してはならないという基本を今後も維持されるのかどうかということです。
いただきたいはいいのですけれども、実際に市町村が保育料を徴収するときに厚生省の定める基準を超えて徴収をするというようなことがあっても許されるのか、あるいはまたB階層からも保育料を徴収していくことがあっても厚生省としては何ら問題がないと考えているのかどうかということです。
重ねてお尋ねいたしますけれども、従来は保育料徴収基準が非常に高いために自治体は軽減措置をとってきました。ですから、保育料徴収基準と離れた保育料を徴収しているわけです。それを超えた保育料はこれまでは許されなかったわけですが、それを超えて自治体が徴収しても何ら問題はないということになれば大変なことだと思うのです。そのことをお尋ねしているのです。
今の御答弁を伺いますと、そうすると、自治体に保育料を決定する権限ができたがゆえに保育料が従来よりも大幅に上がって、厚生省が定める基準よりも高い保育料が徴収される危険があるということを初めて私は知ったわけです。 こうなりますと、今日、国の補助率が下がってきていて自治体が大変負担の強化にあえぐわけですから、そうなれば保育料の値上げというのが、厚生省の徴収基準にもかかわらずそれを超えて高い保育料を定めるということだって十分あり得るわけだし、それも厚生省が認めていくということになると、まさに保育所解体ということを促進する道も開かれてくるというふうに指摘せざるを得ないと思うんですね。これはもう大変なことで、私は、こんなことがあったら子供た
ないのではないかと考えていたとしても、そういう道が開かれているということでは危険があるわけでしょう。そうした場合に、例えば厚生省としては、そういう厚生省の徴収基準を超えて徴収をするということのないように厚生省が指導するという姿勢さえないのでしょうか。
国の基準どおり取れなんということは私は少しも言っているわけじゃないので、それはどんなことがあっても最上限であって、それより下げるべきであるということで、よりよい保育、より負担の少ない保育ということを目指してこれまでも自治体が努力してきているわけですよね。ですけれども、こうやって補助金をカットし、さらにまた上乗せ福祉というのも困難になってくるという状況の中で、保育料の値上げというのは随分心配されるわけで、私は重ねて聞いているわけですけれども相変わらずの御答弁でございます。私は、こうした保育料の値上げが保育所の定員割れを起こし、ひいては保育所の解体につながるということを再々指摘しておりますだけに、この問題についてはもう厳しく、この保育料
最初に申し上げましたように、事務事業の見直しとそれから補助率というものは論理必然、連動するものではございませんで、補助率をもとに戻しながら、事務事業は地方自治体に団体委任事務として移し、地方の自主性を高めていくということが可能だと思うんですね。そういう道こそ地方自治体が真に求めているものであり、財政的裏づけのない補助率カットによって自主性が高まるなどということは、逆に言えば地方自治体がやむを得ず保育料の値上げその他さまざまな保育基準の切り下げ等も促進するということになるというふうに私は強く懸念をしているところです。 最後に、大蔵大臣にお尋ねしたいと思いますが、保育所の重要性を十分御理解いただけているというふうに御答弁いただきまし
最後に、質問を終えるに当たりまして、きょう午前中に福井の本郷というところで私立の保育園が火事になって、三人の乳幼児が死亡したという報道を聞きました。ここは園長一人でやっていて、パートの二人は休んでいたという状況のもとでこうした悲惨な事件が起きたわけです。保育というのは、本当に子供の命を預かる大事な事業であるだけに万全を期さなければ、このような事件が起こってから悲しみをともにしてみたところでどうにもならないことだと思うのです。そういう点で、きちんとした財政的措置、制度上の措置を完備するということをぜひぜひやっていただきたいというふうに思います。こうした事件が繰り返されないように、私は、本当にすべての子供たちの悲痛な思いを込めて質問させ
終わります。
撚糸工連事件についてお伺いしますが、本日、横手代議士が受託収賄の容疑で取り調べと捜索、差し押さえがあったという報道があり、先ほど容疑事実の概要も刑事局長から答弁されました。 この事件については、贈収賄とともに政治資金規正法あるいは公職選挙法違反の問題もあるという指摘もされてきております。さらに、横手代議士にとどまらず、多数の政治家がこの撚糸工連事件にかかわっているというふうにも言われ、今後の捜査の進展が注目されるところであります。捜査当局として、このような受託収賄罪はもちろんのこと、収賄罪、政治資金規制法違反、公職選挙法違反等の容疑も含めて、徹底した厳正な捜査を行い、この汚職事件の全容、真相を国民に明らかにすべきであると考えます
いやしくもうやむやにされることのないように徹底した捜査を強く求めたいと思います。 総理大臣にお伺いいたします。 総理は、先ほどこの事件について、まことに遺憾であり、政治倫理の上からも戒めとしたいというふうに述べられました。しかし、この撚糸工連の事件は、これにとどまらず、今後の進展ということが予測されます。捜査の進展によって、仮にさらに政府の高官あるいは与党議員にも捜査の手が及ぶという事態になったとしても、総理は、万が一にも指揮権発動など、捜査に介入するなどということは絶対にせずに、厳正な捜査を見守るという態度を堅持されるべきだと思いますが、その点についての総理の姿勢をお伺いしたいと思います。