その理由を今もまた改めて聞いたわけですけれども、参考人の御意見の中で、この対象を不当な取引制限、すなわちカルテル、談合に限定しているがゆえに、一方では積極的な調査への協力を事業者に促すような仕組みを導入しているものの、例えば、これはカルテルに該当するのかどうかという判断に迫られて、もしこれが私的独占の行為類型に該当した場合は弁護士に相談した内容が秘匿されないために、弁護士への早期の相談をためらって、結果的に積極的な調査への協力が期待できなくなるといったことも懸念されるんじゃないかというような趣旨の指摘もありました。 この指摘に対して公取はどのように考えるか、見解を聞きたいと思います。
