国土交通大臣政務官の簗和生でございます。 野田委員長を始め、理事、委員の皆様の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。
国土交通大臣政務官の簗和生でございます。 野田委員長を始め、理事、委員の皆様の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。
先ほどの答弁とも重複することがあろうかと思いますが、住宅宿泊事業法は、民泊サービスについて、一定のルールのもとで健全な民泊の普及を図るものであり、事業者の経済活動を不必要に制限しないよう配慮しつつ、近隣住民の生活環境への悪影響の抑止を図る制度設計をしています。 このため、住宅宿泊事業法第十八条において、生活環境の悪化を防止することが必要な際に、合理的に必要と認められる限度で、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、期間を制限することができると規定されています。 本規定に基づき、また、さきの通常国会における御議論等を踏まえて、政令において基準を定めたところでございます。 国としましては、このような住宅
この第十八条の規定、そしてそれに基づく政令、そして今後策定されるガイドラインの趣旨を踏まえていただいた上で、それぞれの地域の実情等を勘案して十分な御議論をいただいて、適切な対応をしていただきたい、そのような考えでございます。
国土交通大臣政務官の簗和生でございます。 西村委員長を初め理事、委員の皆様の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
内閣府大臣政務官の簗和生でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 特定複合観光施設区域、IRの整備を担当いたしております。 榛葉委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願いを申し上げます。
内閣府大臣政務官の簗和生でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 特定複合観光施設区域、IRの整備を担当いたしております。 山際委員長を初め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 ————◇—————
ただいま御指摘の話につきましては、サステナブル建築物等先導事業についてというふうに承知をいたしております。 ただいま委員より、建設業法に基づく工事経歴書を活用して、過去に補助金を交付した案件の総点検を行うべきとの御指摘がございました。 御指摘のとおり、補助金の支払いについては適切に審査することが大変重要であると考えております。 ただ、工事経歴書には必ずしも全ての工事が記載されていないことなどから、補助金が適正に支払われたかどうか網羅的に点検する手段としては一定の限界があると考えております。 補助金の支払いに当たりましては、領収書等の支払いの金額が確認できる根拠書類を確認することが適正な事業を行う上で有効であると考えて
自由民主党の簗和生でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 今回のこの農業災害補償法の一部を改正する法律案につきましては、大きく二つ議題があると思います。一つが、農業経営収入保険事業、いわゆる収入保険の創設。それから、従前の農業共済事業の見直しということであります。 きょうは、ちょっと質問を多く準備をしておりますので、早速入りたいと思います。 この収入保険については、多くのメリットがあるというふうに言われています。自然災害による収量の減少のみでなくて、価格低下等も対象になる。また、収穫後の出荷、販売、これが不可能になった場合も対象になる。それから、対象品目が限定的で農業経営全
今お話しいただいたようないろいろな準備を進めていただきたいと思いますが、後で質問しますけれども、非常に準備期間というものも短いというふうに私は思っておりますので、そういう意味で、実施主体の、実際に現場で農業者の皆さんと接する人たちが実際にちゃんとスキルを持って制度が始まったときに対応できるように、そうした国の支援をお願いしたいというふうに思っています。 次ですけれども、収入保険、これが実際に安定的に制度が運用できるかというところ、そういうことを懸念する声もあります。 今、青色申告を実施している人しかこの収入保険、申請すること、加入することができないということでございまして、平成二十七年の数字ですけれども、青色申告をやっている
ありがとうございます。 安定的に制度が運用できるということが前提になりますので、その辺しっかりと、精緻な分析も含めながら、制度づくりをしっかりとやっていただきたいというように思います。 もう一つ懸念すべきところが、これは当然、保険に入る人、自分がその支払いがよくなされる、収入保険でいえば、基準収入を下回るという機会が多くある人は、進んでこの保険に入ると思うんですが、実際にそういう支払いがなかなか発生しない人にとっては、保険料負担だけということになってしまう。積立方式という部分も含めて今回制度づくりしているので、ある程度そういうところは緩和される部分もあるんですが、どうしてもやはり、支払いが多くなされる人だけがその制度に残って
非常に制度が複雑になりますから、この辺、非常に難しい運用になってくると思いますけれども、やはり何といっても、これは農業者にとってのセーフティーネットですから、しばらく例えばそういった支払いの対象になる状況が起こらないということになると離れてしまう、脱会してしまう、そういうことがあります。そのときに、いざ大きな自然災害が起こって、入っておけばよかったなということになるんですよね。ですから、そういう意味で、いざというときのセーフティーネットだということで加入し続けてもらえるような、負担の公平感、こういうものの担保も含めて制度づくりをやっていただければと思います。 そして、次なんですけれども、先ほどちょっと触れました。これから、複雑な
そうはいっても、制度を全部理解してやるということになると事務負担というものはやはりふえますよ、これは確実にね。ですから、そういう中で追加的な事務費を国は予算として手当てしていくのか、それについて考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
それから、加入促進を図る上で、これはいろいろな窓口が想定をされます。今までだったらもう共済ということで一本、共済の事業者のところに、各共済組合のところに農業者は行けばいいんですけれども、今回広く農業経営全体を対象にした収入保険ということで打ち出していますから、当然JAさんとか農業委員会さん、こういうところにも相談が入ると思うんですね。この辺の連携というもの、これは国として想定しているということですけれども、具体的にJAや農業委員会さん等にどんなことをやっていただくのかという想定があれば、また今はどういう動きを既に始めているのか、この辺ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
ぜひお願いをして、連携を強化していただきたいというふうに思います。 それで次ですけれども、これもちょっと大きな話になります。これ、しっかり制度設計をぜひしていただきたいんですけれども、いわゆるつなぎ融資のお話です。 今、この法律案の百七十五条の2の二項に、被保険者に対しては、「保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲内で、当該被保険者の農業経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業」ができるというふうに書いてあります。これは想定としては、自然災害等が発生して急場で資金繰り対策が必要になるというときに融資をするということになるというふうに思います。 この収入保険は、確定申告を経た後に支払いがなされますので、翌年の三
農業共済、今あるこの制度は、やはり、迅速に損害評価をやって、そして早期に支払うという意味で非常に農家の皆さんはありがたがっているんですね。ですから、このいい部分は引き続き農業者が恩恵にあずかれるように、収入保険になるとどうしても一年間終わってからの、トータルでの、合算での補填ということになるので、またその辺で、これまでのいいものが引き続き収入保険に入った人も残れるような、そんなことをしっかりと議論しながら制度をつくっていただきたいというふうに思っております。 それから、ちょっともう時間もかなり来ていますので幾つかあれして、基準収入の設定のお話をしてみたいと思います。 過去五年間の平均収入、五中五で算定をするということでありま
ありがとうございます。 次に、農業共済事業の見直しの二つ目の大きな柱の方に移りたいと思います。 この見直しの背景としては、先ほど来お話がありました、事務コストを効率化、合理化して、国の負担あるいはその加入者から取る賦課金というものの負担を抑制したいという思いが一つある。それから、農家の方が担っていただいている損害評価員、こういう方が非常に減少してきていたり、あるいは高齢化してきているということで、この制度の維持が非常に難しくなるんじゃないか、そういう見込みがあるということで、こうした制度の改正を行うということが背景にあるということです。 一方で、農業者のニーズにきめ細かく対応していく、要するに、使いやすい制度にして、加入
次に、一筆方式、こちらも移行期間を設けて廃止をするということであります。そうすると、農業者は、全相殺方式、半相殺方式、また収入保険というものに切りかえを行っていかなければいけないわけですけれども、円滑に切りかえがなされるのか。 この辺、ちょっとどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
確かに、一筆方式は、被害圃場の全筆を現地調査を行って損害評価するという方式ですから、損害評価員にとって負担が非常に大きい、そういう今状況にある。それを、農林水産省さんが指摘をして、今回いろいろな見直しを行おうということでありますけれども、ただ、現場の声を聞くと、ちょっと違う部分もあります。 これは、確かに現行の損害評価というのは当然大変な仕事なんだけれども、苦とは感じていない、農業者のセーフティーネットとしての機能を果たすべく、より加入しやすい制度、きめ細やかなセーフティーネットを提供できることこそが喜びである、そういうことをおっしゃる方も実際にいます。 農業者がよいと思う制度、方式というものは極力残していただいて、加入促進
もう時間になりましたので最後締めたいと思いますけれども、いずれにしても、今回、農家の皆さんにとって、セーフティーネットとして多くのメリットを享受していただこうということで制度改正を行う、そして、その中で国としても極力負担を抑えられるようにしていくということで、双方いろいろな形で思いがあっての制度改正になるわけでございますけれども、一番やはり考えていただきたいのが農業者のセーフティーネットとしていい制度にするということですから、農業者にとって入りやすい、使いやすい、これを一番に考えて、これから詳細な制度設計をして、そして、残り準備期間、非常にタイトな状況でもありますけれども、実施主体になる農業共済団体の皆さんとしっかりと協力をして、農
自由民主党の簗和生でございます。 本日は、質問の機会をいただきましてまことにありがとうございます。 本日は、まず初めに、現行の中小企業・小規模事業者振興施策及び地域振興施策について質問を行ってまいりたいというふうに思います。 今、地方経済の再生、活性化が年来の課題となっておりますけれども、地方、地域は、雇用の増加と、そして賃金の上昇というものを求めています。 地方創生の流れの中では、若者の定住促進のために、安定した仕事があるということ、そして、景気回復を地方に波及させるという点では、賃金、所得の増加が求められております。 今、経済産業省さんとして、GDP六百兆円の達成に向けて、サービス産業の生産性向上を図るという