この修正の趣旨を受けてどのように運用すべきと考えているのか、大臣の所見を伺います。 あと二項目ほどありましたが、これは省略をいたします。 最後のまとめといたしまして、官僚政治の跳梁ばっこを許してきたのは実は政治家であります。悪いのは官僚ではなく政治の側にこそある、このことを忘れてはならないと思います。 そして、すべての改革には明確な目的と的確な手段が明示されていなければならない。
この修正の趣旨を受けてどのように運用すべきと考えているのか、大臣の所見を伺います。 あと二項目ほどありましたが、これは省略をいたします。 最後のまとめといたしまして、官僚政治の跳梁ばっこを許してきたのは実は政治家であります。悪いのは官僚ではなく政治の側にこそある、このことを忘れてはならないと思います。 そして、すべての改革には明確な目的と的確な手段が明示されていなければならない。
理念なき改革を改革と偽るのは国民に対する欺瞞であり、裏切りであります。欺瞞と裏切りの小泉改革を終えんに導くための政権交代を強く求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣南野知惠子君登壇、拍手〕
民主党・新緑風会を代表して、参議院憲法調査会の調査報告書について賛成の立場で討論を行います。 まず、平成十二年一月二十日以来、五年余の長期間にわたって真剣な議論を積み重ねてこられたすべての会派及び所属議員に対し、心から敬意を申し上げたいと思います。 その結果として、六項目のすう勢意見、おおむねを含む三十三項目の共通認識、二十項目の分かれた意見に整理されましたが、その整理の仕方や内容についても賛成をいたします。 ちなみに、衆議院と参議院を比較をしてみれば、参議院は、政党のくくりの中で、三党が一致したことによるすう勢意見、そして五党が共通認識に立ったという意味での共通認識等の政党くくりで整理をしたのが特色だと思いますし、結果
民主党の簗瀬進でございます。 最終の意見陳述の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。限られた時間でもございますので、何点か端的にまとめのお話をさせていただければと思っております。 まず第一番目に、憲法改正の必要性について、依然として国民の間にこの改正の必然性が理解されてはいないのではないのかな、そこに私は細心の注意を払っていく必要があると、このように思っております。憲法改正論議が政党主導あるいは政治主導で国民不在に陥ってはならないと、このように私たち、自戒をしていかなければならないと思います。 そういう観点から、今なぜ憲法を改正すべきなのか、その必然的な理由を、まとめに当たっていま一たび整理しておく必
お許しいただきましてありがとうございます。平和主義と安全保障について二点ほど、過去の私の発言、若干言い足りなかった部分、不正確な部分がございますので、補足をさせていただきたいと思います。 まず第一点目、情報平和主義ということでございます。 我が国の専守防衛という大原則は、侵略戦争に対する厳しい反省や極東にあるという地政学上の観点、さらに資源が乏しくエネルギーが自給できないということの当然の帰結と言うべきであります。このような条件を前提として、平和を目指す新たな国家目標を憲法に明記すべきだと考えます。その際、日本は科学技術を総合し、国境を越えた世界規模の情報交流を活発にし、そして人類の間に存在する誤解と偏見を乗り越えるなど、諸
おはようございます。民主党の、自分で言うのもなんでございますけれども、ネクスト法務大臣ということを仰せ付かっております簗瀬進でございます。 大臣対決ということで、今度が三度目ということになるだろうと思いますので、与えられた九十分をたっぷりと使いまして、大臣の胸をしっかりとかりて議論をさせていただければと、こういうふうに思っておる次第でございます。 今度の通常国会はかなり私は、大変重要な法案がこれメジロ押しだと、こういう印象を持っております。 まず、民事関係では何といっても会社法だと思います。一千条に及ぶこの会社法の新設。商法あるいは有限会社法等、そういうようなものを一千条の会社法に変えていくということでございますが、条文
警察も、法務省・検察も極めて不十分な御答弁だと思いますね。 まず警察。私は、適法な捜査というのはこれはもう当たり前だと思うんですよ。私が聞いているのは適法か違法かなんという話ではないんです。違法だったということは、これは当然お認めにならない、当たり前。適法な捜査をするというのはこれは当たり前。だから、その適法ということよりも、妥当だったかどうか、適正だったかどうかと。適法性というよりも妥当性の話を聞いているんですよ。捜査としての合理性があったかどうかということの質問なんですよ。それについてちゃんと答えてください。これが第一問、警察に対して。 それから、刑事局長、今気の毒だったと、そういう表現を使いました。気の毒は、いわゆる逮
警察、不適正というふうなことが御答弁の中で出ましたけれども、どこが不適正だったと御認識ですか。
捜査の当初、これは警察、検察、両方に質問したいんですけれども、取調べに当たった皆さんは、知的障害を持った方だなという御認識があったんでしょうか。さらには、その知的障害でも軽度から重度まであるわけです。まず認識があったのかどうか、その上で、その程度がどの程度のものなのかなということを、突っ込んでその部分を確認をするような努力をしたことがあったのかどうか、これは双方に聞かせていただければと思います。
この方の知的障害のレベル等については、若干の新聞の記事等を引用させていただきますと、「公判中の被告人質問に、男性はよく聞き取れないくぐもった声で答えた。野口佳子裁判官の質問にも「うん」や「はい」がほとんど。説明するだけの言葉は続かない。 「何か言うことはありますか」。公判終了間際、野口裁判官に促された男性は「ない」とだけ答えた。」と。 極めて、もうこの受け答えをしただけで相当知的障害の程度も重度であったのかなと、このように我々でも恐らく判断できるだろうと思います。にもかかわらず、その障害のレベルがどの程度であったのかというようなことは捜査段階では確認されていなかったんですか。警察。
そういうべき論で話を進めますと、やっぱり建設的な議論には私はならないんだろうと思うんですよ。 やっぱり、このようなある意味での失敗があった。失敗は、それはどこにもあります。問題は、その失敗の教訓を将来いかに生かすのかということなんですよ。先ほどの警察の方からの御答弁でも、指導をいたしますと。ただ、指導というのは、言うならば人的なところで指導がよく行われたり、あるいは不十分だったりということに必ず行き着いていくんです。 でありますから、私は、こういう失敗をした以上は、当然失敗をした者の将来への責任として、マニュアルをきちんと作り、捜査の手順、こういう方に会ったらこういう対応をするんだぞということをきっちりとやっぱり、将来につな
今も千葉委員の方から、制度的に考えなければ駄目なのよとあったんですけれども、私もそのとおりだと思うんですね。 特に私は、検察として、何でこれ第一強盗、第二強盗にまで簡単に起訴というようなところに行ってしまったのかなと。私は、やっぱり一線の大変忙しい、犯罪に対して対処していかなければならない警察とですね、さらに、起訴をするかどうかの最終権限を持っている検察というのは、やっぱり取組が、腰の据え方というようなものが当然違ってしかるべきだと思うんですよ。何となく警察から送ってきたものを自動的に検察の方も起訴してしまうような、そういう惰性の仕事というようなものがここにちょっと感じられるものですから。 これ以上議論はいたしません。ただ、
余りしつこくやりたくはないんですけれども、これ、暴行罪、強盗二件が入って七年の求刑がされていた方が、判決言渡しの、その判決言渡しの公判のときに、急遽、二罪について、強盗二罪については無罪だったということを言ってこういう形になっているんですよ。もし、その日、様々な状況の中で、このいわゆる強盗が無罪であったというふうな供述が公判廷で出なければ、そのまま七年ですから、間違いなく実刑で相当長期間受刑しなければならなかったということの重みというようなものが私はどうも何か実感としては伝わってこないんですね。 だから、やっぱりそういう誤った処置によって一人の人間を相当長期間、もう人生を変えてしまうぐらいの拘束状況に置くと、そういう大変緊張した
大臣を離れると突然リラックスされるんですけれども、大臣でいるときに私はリラックスをして、正に今ヒューマニズムあふれるお言葉があった。別に、法律の専門家だから法務大臣ができるということではないと思うんですよ。正に人間の痛みが分かる、そういう方が率直な法務行政を執っていただける、これを実は国民は本当望んでいるわけでございまして、精緻な法律の論議を期待しているんでは全くないと思うんです。 正にそういう意味では、知的障害者の対応という形になりますと、これは今おっしゃられたような福祉との接点というようなもの、これが必ず出てくるんですよね。だから、厚生労働の仕事と実は法務の仕事というのは非常に同じレベルに立ってくるような部分もあるので、正に
私も全く今の点は大臣と同感なんです。すばらしい詩を、しかも皇太子殿下よくお目に留めて御披露していただいたなと、そういう気持ちを持っているんですけれども。 それと若干違った視点でこのスウェーデンの教科書を見ますと、私は大変すばらしいなと思う点がございます。というのは、この本の構成なんですね。目次を見ますと、第一章、第二章からずっとあるんですが、皇太子殿下が紹介された本というのは、後ろの方に出てくるんですけれども、第一章に何が出ているかというと、「法律と権利」ということで第一章が始まってまいります。その項目立てを見ますと、「私たちの法律」、それが一。二が「犯罪」、三が「警察」、四が「裁判所」、五が「無益な暴力」、六が「犯罪者更正施設
随分長々とイントロを使わせていただいたんですけれども、今日は監獄法改正の議論をしたいと思っておるんです。 先ほど松村議員からも御質問がございましたけれども、犯罪の動向ということがやっぱりこれからの我が国の刑事司法あるいは社会全体の姿に非常に重要な意味を持っている。ところが、先ほどのやり取りの中でもございましたけれども、治安の悪化等は、これは私も同感でございますけれども、よく言われる検挙率が極めて低くなっている、犯罪が急増をしていると、こういうふうな認識がございますが、実際、本当にそうなんだろうか。これをしっかりと踏み込んでみた上で次に監獄法等の議論に進んでいくべきなのではないのかなと思っておるんです。 例えばこのスウェーデン
正にお答えになったように、検挙件数を認知件数で割ったものが検挙率と、これはもう当たり前のことなんですが、認知件数ということで、認知という言葉がございますけれども、この認知の中身はどんなものですか。
認知件数の中で申告の数字というようなものがどの程度の率を占めるのか。
これは別に追及するつもりはございません。大体アバウトで、今までのあれの中で、認知件数と言われている中に申告によるものというのは何割ぐらいございます。大体でいいですよ。
じゃ、見ている間に別の質問しておきますけれども。 言うならば、この認知件数というのは、今、後でお答え出てくるだろうと思いますけれども、基本的には申告数なんですね。申告数、申告の数がどの程度多いのかというようなことによって微妙に違ってくると、こういうふうな側面を持っている。 で、検挙率全体が、例えば平成十四年度の犯罪白書では、認知件数が連続してワースト記録を更新し、検挙率は低下の一途をたどり、ついに戦後初めて二〇%を割ったと。この辺りから非常に検挙率が二〇%を割って大変危機的な状況だと、こういうふうな訴え掛けが随分政治の世界から出てきたような感じがいたします。 確かに、資料の二を見ますと、非常に検挙率がだあっと下がってくる