どうぞ。お二人の参考人にそれぞれということで。 それでは、永田参考人、どうぞ。
どうぞ。お二人の参考人にそれぞれということで。 それでは、永田参考人、どうぞ。
魚住裕一郎君。
発言の機会、与えていただきましてありがとうございました。 今日、委員の皆さんの大変すばらしい御意見を聞かせていただき、私も大変勉強になっております。 三点ほど、ちょっとこの問題を考える際の前提となるべき問題が大変大きな問題があるのではないのかなと私は思っております。それは、いわゆる二十一世紀の民主主義の在り方に対応してこの国の形を全体的にどう整えていくのかなと、こういう視点だと思うんです。 まず第一番目は、私は、二十世紀から二十一世紀にかけてコンピューターというすごいツールが出てきて、その結果として、非常に一人一人の国民が情報に大変アクセスすることが可能になってきたと、これは大変大きな文明史的な転換なんだろうなと思ってお
発言の機会を与えていただきましてありがとうございました。民主党の簗瀬進でございます。 新しい人権として二つのことについてお話をさせていただければと思っております。 一つは知的創造、先ほど自民党さんの方から知的財産権というお話がございましたけれども、更にそれを広めて知的創造活動の自由を保障する、そういう権利というようなものをきちんと位置付けたらいいんではないのかなというのが一つでございます。 それから二番目に、正にコンピューター社会が到来をいたしておりまして、ネットワークの中で様々なコミュニケーションが行われている。そのコミュニケーションの中で今までとは随分違った形での人権侵害も行われてくるような状況になっておるので、この
民主党の簗瀬進でございます。 お三人の参考人の大変有意義なお話を聞かせていただきまして、非常に勉強になりました。感謝を申し上げたいと思います。 さて、先ほど同僚議員の方からニュアンスの違いがあるねというふうな御指摘もありましたけれども、もちろんそういう点もあると思いますけれども、私は、一番最初に山本参考人がおっしゃられた、社会全体で正義の総量を増大をしていくんだと、これが一つの二十一世紀の日本社会の大きな課題であると。この点では恐らく三人の参考人は一致をなさっているだろうと思っております。 正に、そのADRで様々な関係者が出てくるわけでございますけれども、お互いに対立的に物を見るのではなくて、協調、共同をしながら社会的な
ありがとうございました。 次に、吉岡参考人にお尋ねをしたいんですけれども、光と影の影の方のお話で、高利貸しの例を引かれて御説明があったわけでございますけれども、法文の第六条の第四号で、言うならば実質的支配者、あるいは子会社等についての「不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。」と、こういうふうな一応の手当てがあるような感じはするんですけれども、これで十分なのか、あるいは更に突っ込んだ、先ほど例えば法曹経験十年というふうな資格の要件等も挙げておったようでございますけれども、こういう不当な影響を排除するための措置として、更に御意見、御提言等があれば聞かせていただければと思います。
また引き続き吉岡参考人に御質問させていただきたいと思うんですけれども、第六条の第五号についての解釈がかなり弁護士関与を狭くするおそれもあるよと、こういうふうな御指摘もあったよう思います。 私も、法令の解釈適用という直接目に見えている部分ではないところで広範に法的なチェックをしなければならないということもたくさんあるだろうかと思っております。そういう意味ではこの第五号の適切な運用というようなものが非常に重要になってくると思うんですけれども、何点かもうかなり細かくお話はいただきましたが、更に付け加えることがあればお聞かせいただければと思います。
最後に、山本参考人に御質問させていただければと思うんですけれども、この法案が短期間でできたと、喜ばしいことだと、やっぱりこれも何となく光と影があるような感じがいたしまして、特に影の部分は若干不十分な中身、先ほど執行力の話もございましたけれども、ちょっと若干拙速の嫌いがあったのかなと私は思っております。 その一つ、これは国際的な部分で、例えば我が国のいわゆる合意されたものが海外でどのような効力を持つのか、逆に、海外でも同種のADR、特にアメリカにはたくさんあると、その海外での効力が我が国に来たらどういうふうに法的効力を持ち得るのかと、こういう一種の渉外規定、これが若干不十分なのかというのが一つ。 それからもう一つといたしまして
ありがとうございました。
大変、今日はそれぞれ大変有意義な御発言を聞かせていただきましてありがとうございました。 そこで私は、憲法の特に前文について是非このような内容を入れるべきではないのかという提案をさせていただきたいと思っております。 それは、日本も国を挙げて新しい信頼回復をしていく、あるいは日本に対する信頼の創造をもう一回生み出していく、そういう国家を挙げての信頼回復の取組をしていくんだという、そういう決意を前文に明らかにしておくべきなんではないのかなと思います。そして、その中核には未来志向の歴史検証作業を置くべきなのではないのかなと、このように考えます。 そして、過去を振り返ってみますと、私は、ある意味でシビリアンコントロールに完全に失敗
民主党の簗瀬進でございます。 私は、このシビリアンコントロールの論議というのは、実は今までかなり不十分であると思っております。 なぜかといえば、自衛隊が軍隊かどうかというそもそも論の論議が非常に我が国の憲法論議ではウエートを占めておりまして、その結果として、自衛隊の活動範囲がどんどんどんどん広がり、海外にも活動するような状況になっておりながら、自衛隊をどういうふうにコントロールしていったらいいのか、あるいはどういうふうに管理していったらいいのかという部分についてのオープンな議論が、今まである意味では封じ込められてきたと。これは非常に重要なポイントだと思います。 軍隊かどうかという論議はさておき、自衛隊というものを前提とし
もし憲法にシビリアンコントロールの原則を書き込むとしたら、先生のお立場として、これとこれだけは是非とも入れるべきであるとお思いになることをちょっと整理して御説明いただければと思います。
済みません、時間がないのでちょっと早口になっておりまして、お許しください。 シビリアンコントロールを文民統制というふうに新聞で訳されることも多いんです。しかし、直訳はそうかもしれませんけれども、先生の御著書を読んでみますと、シビリアンコントロールはもっともっと広い概念であるべきであると。民主的統制あるいは国民の、主権者による議会の統制というようなものがシビリアンコントロールの本質であると、こういうふうに御著書では御説明なさっておりますけれども、シビリアンコントロールとは何かというように言われた場合は、そのポイントをどのように御説明なさるんでしょうか。
先生の本で私も非常になるほどなと思ったのは、シビリアンを文官というふうに訳してしまいますと、実はヒットラーも文官であったと。というふうなことで、ヒットラーもちゃんとシビリアンコントロールはやっていたんですよという、こういうふうなことになってしまう。それではちょっと違うんじゃないのという御指摘があるんですけれども、その件についてはどうでしょうか。
先ほど同僚議員から戦前の話でございました、いわゆる統帥権の独立、あるいはそのほか帷幄上奏というようなことで天皇と軍隊が直結をする、その結果として政治的な統制、あるいは不十分ながらもあった民主的統制がすり抜けられてしまったと、こういうふうな歴史が私はあったと思います。 ちょっと昨今の話に急に飛んで恐縮でございますけれども、現在、防衛参事官制度を廃止すべきであるというふうな議論がございます。また、防衛事務次官が現在統幕よりも上位で持っている自衛隊に対する監督権、これを、防衛事務次官が現在持っている自衛隊に対する監督権、これを統幕長の方に移すべきだと、こういう議論があるようでございます。 これが現実のものになってしまいますと、正に
若干の残り時間がございますので、重複するかもしれませんけれども、現在はもちろん憲法には、この差し入った自衛隊に対する管理とかあるいはコントロールについての基本的な原則というのはもちろん書かれていないわけです。一方で、PKO、あの周辺事態法、イラク特措法と、こういうふうな個別法律が作られました。しかし、個別法律の中で国会の関与がどういうふうに位置付けられているかというと、事前であったりあるいは事後であったり、今もって国会の関与についての原則的な決めができていない状況になっている。非常に国会の関与が混乱をしたシビリアンコントロール法制が日本の現状であると私は認識をいたしております。 この部分は私は大変問題なんではないのかなと思ってお
私は、若干御意見の中に矛盾があるような感じがするんですけれども、参考人としてのお話でございますので、そのまま承らせていただきまして、私の質問は終わりにさしていただきます。 ありがとうございました。
二案についての、私も、さきに千葉議員、そして前川議員が質問させていただきましたが、締めくくり的に御質問をさせていただければと思っております。 まず、二案のうち、民法の一部を改正する法律案について御質問をさせていただければと思います。 法務大臣に御見解をお聞かせいただければと思うんですが、私は、この法律、民法の一部を改正する法律案というよりも、むしろタイトルは再起可能な社会作りのための法律と、こういうふうにタイトル自体を変えて国民に大きくアピールした方がいいんではないのかなと、こういうふうに思っております。恐らく、ここに多くの委員がいらっしゃるんですけれども、友人やあるいは今まで応援をした、そういう方の中で、事業に失敗をして夜
再起可能な社会作りを目指すと、そのための一つの施策として破産法の改正が行われました。今回またこの包括根保証の禁止ということで民法の一部を改正する法律案ができたんでございますけれども、そのほかに様々な工夫をして、できるだけ再起可能な社会作りのメニューを充実したものにしていくべきなんではないのかなと思っております。 これは大臣じゃなくても結構なんですけれども、立案中というようなことで、大臣でももちろん結構でございますが、そのほか更に枝ぶりを豊富にするための新たなメニュー等について御検討中のものがあれば是非御披露いただければと思います。
実は、この包括根保証の禁止というテーマについては民主党も随分議員立法等で努力をしてまいりました。そういう努力の一環が今回閣法という形で現れたのかなと私どもは評価をさせていただきまして、そういう意味では、若干の問題点等についてはこれから御質疑申し上げますけれども、全体的にはこの法案については賛成ということでいきたいなと思っております。 ただ、大臣にお願いをしたいのは、今いわゆる再起可能といいますか、再びチャレンジできるという、そういう機会をたくさん社会全体で作っていこうと、こういう機運を大きく盛り上げていただくためには、この民法の一部を改正する法律案ができましたということではやっぱり国民に対するアナウンス効果が極めて低いと思うんで