シックスマンス、六月という言葉を言えばこれはジューンですよね。イン・ジューンとなるはずであります。 しかし、シックスマンスという言葉は会談の中で、あるいはワーキングの中で出た言葉ですか、シックスマンスという言葉は。ジューンとシックスマンス。
シックスマンス、六月という言葉を言えばこれはジューンですよね。イン・ジューンとなるはずであります。 しかし、シックスマンスという言葉は会談の中で、あるいはワーキングの中で出た言葉ですか、シックスマンスという言葉は。ジューンとシックスマンス。
若干質問の角度を変えますが、日米共同で発表なさった共同声明の中で不良債権処理に触れている部分はございますか。
確かにその声明の中には六カ月、半年という言葉は入っていないんですね。確認させてください。
ワーキングランチの中に六カ月という言葉が入っていましたか。
これも産経新聞と読売新聞の、いわゆるブッシュ米大統領と森さんの対話の模様が訳されたものが出ております。チェックをしていただきたいと思います。この中に間違いなく半年くらいで結論を出したいということを森さんが言っているんです。いかがですか。
首脳会談でのやりとりというのは、声明とそれからその前後で行われた、当然二人のやりとりの中でどんな話が出たのか、それを総合的に判断をされる可能性は十分にあるわけであります。まさにそういう意味では、声明の中に六カ月以内というような言葉が入っていなくても、ワーキングランチ等の中でそれと誤解されるような言葉が入っていたとするならば、これは先方の受け取りとしては、声明はやっぱり一種の外交文書ですからそこまでは書かないけれども、ワーキングランチの中で半年以内にということを軽々に言っていたとするならば、それと抱き合わせで解釈されてしまう。それがアメリカ側としては約束として受け取る。こういうこともこれは当然あるわけですよ。 ということであります
まさに今お言葉の中にも、向こうがそう理解したとするならという、そういう仮定のお話がございましたけれども、理解した可能性はあるわけですよね。だから新聞も国際公約であると、半年以内にと。ただし、半年以内がどこなのかはちょっとぼやかした形で書いているという、ある意味で双方の解釈のずれが出てくるようなそういう交渉であった、あるいはそういう話し合いであったということは、これは問題じゃないですか。 まさに外交交渉というのは一言一言にも神経が研ぎ澄まされる形で、例えば不良債権処理の問題で話が始まっておって、一番最後に、その言葉の終わりに、半年くらいで結論を出したいというふうに読まれれば、これは通訳の仕方によっては、当然不良債権の処理を半年くら
今の答弁わからないんだけれども、首相として書いてあるのは、ではしゃべっているのはこれは麻生さんの言葉なんですか。これは首相がしゃべっていないんですか。それを確認させてください。
これは首相ではなくて麻生さんのお言葉だったということでよろしいんですね、このワーキングランチでの言葉。もう一回確認しますけれども。
これ以上追及させていただいても水かけ論に終わりますので、これはこの辺で終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、私は思うのに、やはり例えば総理が言ったのか麻生さんが言ったのか何かはっきりとしない、それから言葉の中で六月だったのか六カ月以内にだったのかというようなことも何か非常にはっきりとしないと。そういうような首脳会談の中身であってよろしいのでしょうか。 まさに、それは受け取りようによれば国際公約というふうなことになるわけでありますから、私はそういう意味ではもっと細心の注意をしながらこのような首脳会談に臨んでいただきたいというふうに思うし、大変失礼な言い方かもしれませんけれども、こういうところにもう死に体であって、それで行
結構ですから、私は答弁を求めていません。──いやいや、答弁は、それは質問と答弁ですから、質問していないんだから私の時間を食わないでください、私の持ち時間なんだから。 では、次に質問に行きます。会計検査院に質問をさせていただきたいと思います。 会計検査院長さん、日本国憲法の会計検査院について定めた規定は、私が言うまでもなく九十条にあると思います。ここで、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」、ここに「すべて」という文言が入っております。このすべてという憲法の文言は私は大変重要な意味を持った文言だと思いますけれども、通常このすべ
このすべてという言葉の意味は、まさに沿革的に言って旧会計検査院法において機密費というようなものを例外とすると、そういう規定が置かれておったわけですよね。そして、そういう意味でまた明治憲法の会計検査院の規定も御指摘のとおりあったわけでありますけれども、その会計検査院、明治憲法の規定の仕方が若干甘かったために旧会計検査院法によってなし崩しにされていくと。これを絶対に防止しようというのがこのすべてという言葉に込められている。言うならば、財政民主主義の基本的な原則としてきちんとこれを守ってほしいというのがこのすべてという意味だと私どもは理解すべきだと思うんです。 そういう大きな流れの中で見たときに、やっぱり今、この内閣官房の報償費という
特別の事情と、それから承認。
まずお聞きしたいのは、内閣については昭和四十六年に承認が、内閣のこれは官房長官ですかね、この承認の請求か何かがありまして、それを会計検査院が承認をしたと。それが昭和四十六年で、そのとき一回こっきりだったということですか。その後は全然何の承認も手続もなされず現在までずっと来られているということですか。
外務省にしても昭和三十四年、平成十年と、外務省は二回あったようなんですけれども、平成十年に改めて外務省の方から承認願いがあったというのは何かの事情があったんですか。
新しい費目ができたからというようなことなんですけれども、費目も当然ながら、報償費の例えば金額がだんだん膨れていく、そういう事情の変更が何度かあるわけですよね。それから、もちろん内閣がかわると、そうすると内閣のいろいろな姿勢も変わるわけですよ。 そうしたことは、私はある意味ではその折節きちんとやっぱり姿勢を明らかにするということを求める意味では、この十一条の特別の事情がある場合、昭和四十六年にもらってそのままずっと現在まで何年続いているんですか、この承認というようなものが。そういう会計検査院の姿勢だから、だんだんだんだんいい加減なことになっていくんじゃないんですか。
今の御答弁によりますと、支出する側というのはそれは内閣官房のことですね、当該の問題として。そうすると、内閣官房の側で報償費の取り扱い等について新たな施策が講じられるということを待って、それまでは今までの承認というようなものは一たん切れるというふうなお考えと理解させていただいていいのか。 ちょっと言い方が不正確ですけれども、改めてこの十一条の見直しをするとおっしゃったけれども、もう一回質問しますが、この見直しの方向性についてポイントをちょっと御答弁いただきたいということと、それから今後もう一度、先ほどの内閣官房側の支出体制のそういう再構築を目途にして承認を改めてとり直すというふうな、そういうふうに聞いてよろしいんでしょうか。
いずれにしても、この会計検査院規則の十一条については謙抑的な解釈運用に努めるべきだと思います。謙抑というのはちょっと難しい言葉ですけれども、謙遜と抑制ということなんですよ。やっぱり、憲法はこのようにすべてということをあえて入れているわけでありますから、だからそれに従ったような解釈運用を努めるべきであって、四十六年にこの承認をしたからその後は、一番のスタートの部分で報償費を簡易証明でいいよという形にしたままでずっと現在まで体制を続けると。一つ一つ、毎年毎年やっぱりチェックするとか、毎年はちょっと長過ぎると思えば、せめて内閣がかわったときに改めてこの承認をとり直すとか、そういうふうに私はやっぱり節目節目での厳格な運用というようなものにま
外務検査課長一人しか書類の閲覧が許されなかったという、こういう実態についてはどうなんですか。もう一回答えてください。 答弁が長くてわからないよ。
時々の状況に応じてという、こういうこともあったということですか。外務検査課長一人で見ていたという、そういう状況もあったということですか。