事前にはなかったということですけれども、その発言が出たときについて、総理はよく御了解を、あるいは随分御記憶がはっきりとしておられるように私は思っておるんですけれども、事前に了解をちゃんとしていたんじゃないんですか。どうなんですか、そこは。
事前にはなかったということですけれども、その発言が出たときについて、総理はよく御了解を、あるいは随分御記憶がはっきりとしておられるように私は思っておるんですけれども、事前に了解をちゃんとしていたんじゃないんですか。どうなんですか、そこは。
本当にいい提案だと思ったというのが今の答弁のまとめですね。それでよろしいんですね。
本当にいい提案だと今おっしゃられましたけれども、その具体的な提案の中身をもう一回ここで説明してください。
事実関係として今いろいろと聞いているわけでありますけれども、今も御答弁の中にありましたけれども、拉致された方の発見されるべき場所はどこであるというふうに中山さんは提案なさったんですか。
肝心なポイントをまだしっかりと答えられていないんですね。 拉致された方が解放されるべき場所として中山さんはどこを言ったんですか。日本の国内のことを言っているんですか、国外のことを言っているんですか。
まだお答えになっていない。 私が質問しているのは、行方不明者が発見される、その発見される場所がどこだというふうな提案の中身になっていたのかということを聞いているんですよ。 総理御自身は、こういう発言はもう周知の事実であって、新聞にも出ていて、自民党の中でもしっかりと報告されているからみんな知っていると言っていながら、拉致された方がどこで発見されるかということが一切はっきりとしていないじゃないですか。どこですか。これはもう一回はっきりと答弁してください。
例えばの話は、それは事後談なんですよ。外交交渉の場合重要なのは、相手と話しているときにこちら側が何を言ったかということなんです。その部分を聞いているんです。 これは、発見された場所が日本であるならば、ある意味では原状回復なんですよ。しかし、第三国に持っていくというような形になれば、さらに拉致されている方を別なところに移すということで、新たな行為がそこに加わるんです。これは大きな法的な違いなんです。その部分をしっかりと認識していないんじゃないですか。
全くある意味で支離滅裂ですね。政府のところに環境づくりをすると、一番先にそういう御答弁なさったじゃないですか。自分の記憶がはっきりとしなくなってくると、政府とそれから議員外交は違うと、今度はこっちで逃げる。こんな支離滅裂な答弁はありませんよ。
環境を整えるためだったらいいかげんなこと、不確定なことをどんどん言ってもいいんですか、相手との交渉のその場で。
どうも水かけ論で終わってしまう。この前、水をかけた方がいましたけれども。 もう一回確認しますよ。拉致された方の発見されるべき場所は日本と言ったのか、それとも日本あるいは北朝鮮以外の第三国と言ったのか、どっちですか。
次の事実の確認で、このような提案は秘密でも何でもない、周知の事実だと総理は強弁なさっておるけれども、その根拠は何ですか。
周知というのは世間一般にあまねく知られると。周というのはあまねくというようなことなんですよ。自民党の部会あるいは御自身の後援会、あるいは一部の新聞、それであまねくと言えるんでしょうか。
今、総理が御指摘なさった、それは平成十年の新聞ですね。この問題があったのは三年前ですよ。三年前の新聞、どこの新聞にどういうふうな記事が載ったか御存じですか。周知とおっしゃっているんでしょう。
その程度の記憶しかないんだったら、これは新聞に載ったとしてもとても周知とは言えない、私はこういうふうに思います。 実は、私の手元には九七年の十一月十四日付の読売新聞、それから九七年の十一月二十日の産経新聞、この二つの新聞があります。確かにこの新聞には載っている。載っているから周知になったと総理はおっしゃりたいんですか。
新聞は大変周知をさせるのに力があるということは私も認めます。しからば、この三年前の新聞の記事をそのまま読んでみましょう。 先ほど、総理は、どこで発見されたのかというようなことははっきりとしないと、そう言いながら周知だ周知だというのをおっしゃるけれども、この二つの新聞に共通点がある。それはこう言っているんです。「日本でテレビを見ながらビールを飲んでいたというのが一番いい方法ですと。」、これは産経新聞ですよ。行方不明者が発見されるべきところは日本だと中山さんは言っているんです。それから、読売新聞、「拉致された人が突然、日本のどこかで発見されるような解決策もあっていい。」と。両方とも日本というようなことを、発見されるべきところを日本と
重要な問題ですよ、これは。御自身で周知というふうにおっしゃっているから私は反論しているんです。結果として全然周知じゃないということが明らかになったじゃありませんか。 それから、これは中山さんの願望で言っているんじゃないんです。これはまさに記者に対してこういうことを申し上げたということを中山さんが言っている、その事実を会談直後に載せているんですよ。願望じゃないんですよ、これは。
外交交渉というのは、もう総理も十分御経験をしておりますから、議員間の話でも同じです。そのときは事実として何を言ったのかということが非常に重要なんです。その部分について第三国発見方式とは言ってないんですよ、中山さんは。第三国発見方式じゃない、自国発見方式なんですよ。全然違うじゃないですか。
その新聞は平成十年でしょう。私が引用したのは、これは九七年ですよ。全然違うじゃないですか、時間が。まさにそれは、平成十年のやつというのは記憶で語っている。これは会談直後に事実として語っている。違うじゃないですか、それは。それ自体が非常にいいかげんにぶれているということじゃないですか。
私はとても周知とは思えないし、また提案の中身も、いい提案だと言いながら、どこでどう発見されたのかということの中身自体についても非常にいいかげんな記憶しかない。そういういいかげんな記憶の中でブレアさんに総理として今回のようなお話をするから大変問題になるんだ、私はこう思うんですけれども、いかがですか。
事実関係の確認についてもこれだけ答弁が非常に不明確であるということをまとめとさせていただきまして、今度は法的な確認をさせていただきたい。 拉致とは法的に言うと何を意味するのか。これは外務大臣とそれから法務大臣にそれぞれ御答弁をお願いしたい。