これは是非とも、これは法務大臣というお立場でもございますんで、先ほどの御答弁だと、大臣の御答弁だと過料の対象にはなっていないということになるんだけれども、今のいわゆる同一性が失われてそして表題部の変更登記を怠っていたという形になりますと、これ過料十万円を払っていただかなければならないんですね。これを大臣として誠実に処理していただけますか。
これは是非とも、これは法務大臣というお立場でもございますんで、先ほどの御答弁だと、大臣の御答弁だと過料の対象にはなっていないということになるんだけれども、今のいわゆる同一性が失われてそして表題部の変更登記を怠っていたという形になりますと、これ過料十万円を払っていただかなければならないんですね。これを大臣として誠実に処理していただけますか。
法務大臣でございますんで、きちんとした、法にのっとった処理をしていただけるように心からお願いをしたいと思います。 それでは、本日の本題でございます被害者参加制度についての質問に入らせていただければと思っております。 今日も、先ほど岡田委員の方から百聞は一見にしかずというふうなお話がございまして、午前中、横浜の桐蔭でしたかな、桐蔭学園という大学で横浜地裁の特号法廷、わざわざ、BC級の戦犯が裁かれたそういう場所でもありますし、そういう歴史的な意味もあれば、また刑事司法というそういう観点から見ても、昔のいわゆる刑事法廷の状況がどうだったのか。そして、あれは昭和三年に導入をされた陪審員制度の中で、陪審員がどういうふうな席を与えられて
大臣もお認めになっていただいたように、日本国憲法で三つの基本原則の一つとして基本的人権の尊重というようなものが刑事司法の現場に現れてきたのが当事者主義というふうなことであると思います。 ただ、私は、実はそこに様々な問題を含んで、それがまた現在まで引っ張っている問題もあるんではないのかなと思っているんです。というのは、当事者主義というようなものは正にそういう意味で刑事司法の最終的な目的が一人一人の個人の尊厳あるいは人権を守る、こういうふうな大きな理想を持っていたんですけれども、一方で、日本の警察あるいは検察の現場に流れていた強い職権主義というようなものはかなり根深いものがあって、結局その当事者主義というようなものが持ち込んできた人
今回の被害者参加制度が入った形でこの我が国の刑事訴訟の制度がどういうふうな形になっていくのかということについては、なかなか学者の意見を聞いても、英米流でもない、また大陸法系でもない、日本独自のものだというふうな説明が参考人の学者の方からもございましたけれども、正に日本独自のものというふうな言い方で説明せざるを得ないような、ちょっと訴訟構造の本質の流れにどういうふうに位置付けたらいいのかということについてまだまだ議論が定まっていないような感じは私は受けております。 ただ、私は、そういう意味では、やっぱりある意味でその当事者主義の構造をしっかりと守った形で、今までどうもその当事者主義それから刑事司法における人権というと、被告人の人権
先ほど、東京地裁のビデオリンクやら遮蔽というような形で被害者の皆さんへの大変裁判手続の中での配慮というようなものをしっかりと組み込んだ新しい工夫というようなものも見させていただきました。しかし、これがつい最近出てきた流れということは非常に私は残念に思うんですね。 そういう意味で、昨日のサリン事件の被害者の高橋さん、先ほど触れましたけれども、幾つか印象に残る指摘をいたしておりましたので、これはこの場をかりて是非ともそれぞれ御当局に確認をさせていただければなと思っているんですけれども。 まず第一点目は、被害者として供述調書を取られると、そしてその取られた供述調書を見たいと、あるいは残したいというふうに思ったときに、そのコピーをい
公にするわけでは全くないですよね、今、場内でも発言ありましたけれども、正に、そういう意味では法的な根拠は全くないんじゃないんですか。 それから、記憶をその都度その都度明らかにすると、記憶をある意味で一方的に作り上げてしまうような、そういう調書を本人には見せない。これもおかしな話で、私もかつては修習生をやったことがありまして、そのときに検察修習で調書を取りました。本人に読み聞かせたところ誤りがないということを証明してサインもらうんですよ。サインもらうということは、それは、書いているのは検察関係の職員の方かもしれませんけれども、やっぱりしゃべっていて、このとおり間違いないというようなことで署名をしているのは本人なんですから、これが被
よく自白を取るための様々なテクニックというようなものが巷間言われるわけですけれども、正にそれは、供述者に取られた供述内容をコピーとして渡さないということは、言うならば、それを、取調べから解放されたらやっぱり違うよというようなことを言われてせっかく作り上げた調書が意味を成さなくなるということを心配なさっているんじゃないですか。逆にそれは、そういう考え方は、正に見込みの中で調書を大体作ってそれに合わせろ、合わせる、そういう意味で、調書を取りながら、被害者にしても、あるいはこれはもう被告人にしても被疑者にしても同じだけれども、もう不断に調書を取りながら文章化する中で鋳型にはめ込んでいくみたいな、不断の誘導作業を調書作成過程でやっているとい
だからこそ、やっぱり、あのようなビデオリンク等の様々な機器の発達を先ほど目の当たりにしたわけですから、可視化についてはもう相当格段の御努力をお願いしたいなというようなことで一応はまとめさせていただきたいと思います。本当はもっとやりたいところなんですけれども、ほかもありますので失礼します。 その次に、高橋さんの指摘の中で私もなるほどこれは大変なショックだったろうなと思ったのが、証拠物として押収されたか領置されたか分からないんですけれども、夫の臓器が自分の全然知らないところで法廷に出されて、それを非常に無機的な言わば法廷用語の中で、夫の臓器、大変自分の愛する夫の方の肉体の一部ですから、そういうようなものが非常に無機的な言葉で引用され
まあ、ほかの皆さんからいろんな御発言が出ているので、全くそのとおりですよね。制度がないという形になりますと、被害者の親族の肉体でも犯罪の被害者になるとどこにどう持って行かれてどう処分されるか全く分からないで、本人に対しても何の御報告もないというようなことで、これはこのまま放置してよろしいんですか。これは大臣、どう思います。
大臣はよく専門家云々のお話なさいますけれどもね、我々は法律というのはもう最大の常識であると思っているんですよ。 今、丁重に扱うというふうな話なんだけれども、丁重に扱うのはこれは当然の話でありまして、丁重に扱う前提として、例えばお借りしますとか、ここに保管してありますとか、そういうふうな、言うならば臓器の提供者ですよね、その人たちに対してしっかりと報告、連絡をすべきなんじゃないんでしょうか。そういう制度や手続がないということは非常に問題だと思いませんか、大臣。いいですよ、大臣に聞いているんです。だから、先ほど答弁で、ないというふうに言ったから、つくるべきではないのかというふうに質問しているんで、大臣、どうですか。
私も考えてみますということは、もう積極的に考えるというふうな、そういう形で一応は聞き取りました。 それからもう一つ、これも大変なるほどなと思ったんですけれども、立証に際して検察官が被害者の心情やら被害者の考え方をどの程度代弁してくれていると思いますかというふうな、そういう質問が委員の間からありました。それに対して、一〇%程度だというふうなことなんですよ。 先ほど当事者主義のお話をいたしましたけれども、ある意味で犯罪を求めるのは、それは、いわゆる刑罰権を国に発動を求めるのはそれは検察官のお立場かもしれませんけれども、その原点になっているのはやっぱり犯罪ですから、でありますから、訴因を被害者側が求めることができるのかどうかという
それで、小津さんにお尋ねしたいんだが、改善すべき余地がたくさんあるよと今大臣おっしゃられました。現状では正にそういう意味で、まあこれは被害者側に立っての真相究明とその努力をしっかりとしなさいという意味での検察部内における指導原理だと思うんですよ。この辺についての指導原理の考え方がどんなふうなところにあるのか。あるいは、検察官に対して、検察官もお一人お一人はある意味で独立の法曹としての矜持も持ってもらわなければならないんですけれども、さはさりながら、しっかりとやっぱり検察の心得というようなものを教えていかなければならないと思うんです。 だから、その指導原理、それから現時点での教育の仕方、あるいは今後の考え方等についてちょっとお答え
本日、警察庁の刑事局長の縄田さんにもお見えになっていただいております。取調べ段階における被害者、例えばいわゆる性犯罪についても、必ず被害者側に落ち度があるんではないのか等々の、どっちが犯人だか分からないようなそういう針のむしろに置かれるんだなんという話もよく聞きます。参考人の方からも、そういうお話がございました。 さらに、私は栃木県でございまして、大変全国的に報道もされた栃木県の石橋町の須藤さんの事件というようなものがありました。親御さんが警察に行って、息子が行方不明になってどうもおかしいというふうに言ったことに対して、警察はまともに取り合ってくれない。また、警察官がどうも大変な予断を抱いておりまして、かえって須藤さんの息子さん
次に、被害者参加制度の冒頭の三百十六条の三十三について聞かせていただければと思っております。 この三百十六条の三十三の一項では、一号から四号まで対象となる罪を掲げてございます。個人が被害者になっている犯罪は、ここに挙げられていないものでも、例えば財産犯等がございます。そういうふうに考えてみますと、あるいはそのほかの類型の犯罪もあるわけでございますけれども、この犯罪の中で被害者のある犯罪、例えば通貨偽造等の公益に対する罪というふうな、そういう類型もありますね、犯罪の類型の中で。それは被害者というようなものよりも全体が被害者でありますからこれは落とすにしても、被害者がある犯罪の中でピックアップをしてこの四号だけにしたというふうな、そ
その部分は理解できる部分もあります。ただ、個々的に見ると、例えばこういう例があります。裁判員対象事件となっているんだけれどもこの被害者参加の適用がないものは果たしてあるのかと思って調べてみたら、現住建造物放火等などは裁判員対象事件となっている、しかしこの被害者参加の対象にはなっていないというふうなことなんですね。 そうすると、現住建造物放火罪という形で放火された人から言ってみれば、これはもう被害者として本当にふざけるなの話で、愉快犯のえじきにされたみたいな部分もあるわけでございますから、正にそういう意味では被害者参加に入っていきたいなと、こういうふうな思いというようなものは当然あるだろうと思うんですね。だから、個々的に見ると、現
質問がちょっと後先になるかもしれませんけどお許しいただければと思うんですが、この被害者参加制度と後段のいわゆる損害賠償命令の制度はくっ付いているわけですね。参考人のお話の中にもありましたけれども、被害者参加の対象になっている事件に関しては、被害者がかなり、例えばいわゆる申立て手数料が訴額に応じた印紙というようなものとはらち外に置かれるわけです、一回二千円ということで。それから、審理手続も極めて簡便だし、それから主張、立証についての手間というようなものももう極めて軽減される。そういう意味では、大変ある意味でほかの犯罪の被害者から比べると優遇された形になりますね。だからそれが問題だと言っているんではありません。 一方で、例えばここで
損害賠償命令の方では業務上過失関係も落としているということも一つ大きな問題にはなるんですけれども、正にそういう意味では、この制度をつくった以上はやっぱり個人に対する犯罪の被害者については一様にやっぱり手当てをしていくというふうな方向性を考えざるを得ないんではないのかなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
決して十分な納得できる答弁ではないんですが、ほかの質問事項もございますので次に移らせていただきます。 この三百十六条の三十三の一項では、これ、ほかの委員の質問でも出ておりますけれども、相当と認めるときは参加を許すというふうに書いてあるんですが、裁判所が不相当と認めて参加を許さない場合があるのか、また、あるとしたらどんな場合のことを想定をしていらっしゃるのか。これは前川議員の質問にも出ていましたけれども、改めてきちっと答えていただければと思います。
これ法廷の秩序が乱れるって、この前もそんな答弁なさっていましたけれども、法廷の秩序が乱されるかどうかというのはやってみなきゃ分からない話でしょう。申出があった段階でその判断ってできないんじゃないですか。だから、その例は、僕は不相当と認める場合の例として、あるいは答弁としては極めて不十分だと思いますよ。
おかしいというふうに言っていますので、まだ次の質問の機会もあるかもしれませんから、そのときにまたやっていただければと思っております。 それから、次に三百十六条の三十五に行って、検察官の権限の行使に関しという、被害者参加人が意見を述べることができるわけでございますけれども、この法律の規定によるというのは、これは確認の意味で、もう簡単で結構ですけれども、この法律というのは刑事訴訟法全体、だから検察官の当該公判廷における、やれることについてはすべて参加人の方は意見を申し述べることができるという、そういう解釈でよろしいんでしょうか。