今、刑訴法全部というふうなお話がありましたけれども、実は、そのとおりというのは、公訴の提起後というようなことなんでしょう。これは、だから検察官の権限行使でありますから、例えばこの法律という形になりますと、例えば起訴するかどうか、それは最終的には起訴してから公訴が提起されるという形になるんだけれども、起訴前の様々の検察官のやり取りというのがあるじゃないですか。それに対して被害者の方から、例えば不起訴処分、まあこれは別の制度はあることはありますけれども、被害者として様々な意見を述べるということはここでは想定されていないんですか。
