ということになると、今回の法律では、業務上過失致死傷等が除外をされているということで、先生が御心配なさっているような因果関係とか過失認定の話で長期化するということは避けられるよというふうな御認識なんでしょうか。
ということになると、今回の法律では、業務上過失致死傷等が除外をされているということで、先生が御心配なさっているような因果関係とか過失認定の話で長期化するということは避けられるよというふうな御認識なんでしょうか。
氏家参考人にお尋ねをしたいんですけれども、いわゆる被告人とそれから被害者のバランスがかなり失してしまうというふうなことで、御指摘の部分をまとめると、第一点は、いわゆる損害賠償手続に移行した際の弁護人が保証されていないと、被告人の方には。それからまた、収監をされていて出廷できない可能性も高いと。そしてもう一つは、被害者には認められた民事訴訟に移行する申立てが被告人には認められていないと。この辺がバランスを失しているんじゃないのかという御指摘なんですけれども、こういう整理でよろしいんでしょうか。
それに付け加えることは、付け加えるといったら何かございますか。
私も氏家参考人の三つの指摘はかなり重いものがあるなというふうに感ずるんですけれども、この点について奥村さんとそれから番さん、お二人の御見解はどうなんでしょうか。
今の三つの点でございます。いわゆる刑事事件から損害賠償命令の手続に移行した際に、被告人の方には特に国選弁護で刑事をやったような場合には弁護人が付いてくる保証というのはないよと。代理人ですね、その場合は。それから、収監をされているので出廷をできない可能性が高いというふうなのが第二点目。それから第三点目で、被害者の方には例えば複雑だから民事訴訟に移行してほしいという、そういう申立て権は今回の法案で認められてはおるけれども、被告人の方にはこの民事に移行するという申立ては認められていないと。こういう点でのバランスが欠けていると、こういうような三つの御指摘があったんですけれども、それぞれについてお二人の参考人の御見解をいただきたいと。
二番目が。
ええ。収監されていて出廷できない可能性があるんではないか。
三点目、もう一点ございますので。民事訴訟に移行する申立て権が被告人には認められていないという点はどうでしょうかと。
ありがとうございます。 大変専門的な話で、私も頭の体操しながら質問しているんですけれども、最後に番さんにお尋ねをしたいんですが、損害賠償命令の手続が、例えば不服がないという形になりますと、確定判決と同一の効力持つんですけれども、すなわち、執行力を持った債務名義になるわけなんだけれども、一番最初の申立ての段階で書面を提出する際に、いわゆる被害者の側で言うべきことというのは訴因として特定された事実とその他請求を特定するに足りる事実を記載した書面だけだという形なんです。 そこで、その確定判決としての効力というのはどの部分に生じるのかなという、通常の民事の判決とちょっと違った考え方になるのかなと思うんですけど、その辺はどのように御理
ありがとうございました。
少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明をさせていただきます。 ただいま議題となっております少年法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会を代表して修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 今回の少年法改正案は、触法少年事件に対する警察官等の任意調査権限の明確化及び強制調査権限の付与、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察中の遵守事項違反による少年院収容制度など、少年事件の厳罰化の流れを一層推し進めようとするものであります。衆議院において、民主党提案の修正案が一部取り入れられ、若干の改善あるとはいえ、なお大きな問題が残っております。 まず、改正案は
私は、ただいま可決されました少年法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 触法少年に対する警察官の調査については、一般に被暗示性や被誘導性が強いなどの少年期の特性にかんがみ、特に少年の供述が任意で、かつ、正確なものとなるように配慮する必要があることを関係者に周知徹底すること。また、これら少年に配慮すべき事項等について、児童心理学者等の専門家の意見
早口をお許しください。 横浜地方公聴会派遣報告、第二班につきまして御報告いたします。 派遣委員は団長の舛添要一理事、中川雅治理事、岩城光英委員、野村哲郎委員、藤末健三委員、水岡俊一委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員及び私、簗瀬進の九名であり、昨十日、横浜市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。 まず、公述の要旨を御報告申し上げます。 最初に、神奈川県立高等学校教諭久留島学君からは、国民投票法は国民主権のために重要な法律であり早期に制定すべきであると考える、また、公務員と教育者による地位利用を禁止することは当然であるが、罰則がないのは問題である、さらに、投票権年齢につ
民主党・新緑風会を代表いたしまして、まずは総理に質問をさせていただきたいと思います。 何としても冒頭に聞かなければならないのは、総理は年頭の記者会見におかれて、今度の七月に行われる参議院選挙の争点として憲法改正を考えると、このように明言なさった、このように記憶をいたしておりますけれども、それは間違いございませんか。
記者の質問であろうが何であろうが、年頭の記者会見でございますから。 実は、衆参にこの憲法調査会ができたのは二〇〇〇年でございました。以来、私もスタートのその時点から憲法調査会のメンバーとして務めをさせていただきました。途中からは民主党の憲法調査会の会長代理となりまして、枝野会長を補佐しながら民主党の議論も進めてまいったわけでございます。 与党の皆さんも大変熱心に、そして大変紳士的な議論が展開をされた。もう議事録をチェックしていただきますと、もう至るところに、憲法改正を党利党略で語ってはならないと、正に憲法改正権は国民が持っているんだ、国民主権の一番の表れが憲法改正である、だから最終的には国民が国会の発議を受けて承認をして決め
国民とともに議論をすると、そういう総理にお言葉がございました。私は、まあ私がどう評価しようと、それは国民がよく分かっていると思うんですよ。 何しろ今日、先ほどの理事会で、残念ながら私たちは本日審議を終局するということで合意をせざるを得ませんでした。この週後半はずっと私たちが何を求めたかといえば、正に国民とともに議論をする、それが制度的にしっかりと表れたものとして何があるかといえば、これは公聴会じゃないですか。地方公聴会は六回やりました。しかし、前日連絡をして翌日公述人を選ぶような、そういう地方公聴会と、官報に掲載をして五日間国民の皆さんに対してしっかりと議論をする、意見を述べる、そういう機会を保障する中央公聴会とは、委員派遣の実
先ほど憲法尊重擁護義務の話がございましたけれども、総理大臣として現在の憲法を尊重し擁護をすると、これは憲法にちゃんと明記されている。しかも、三権分立というものがあります。国権の最高機関として定められているのは国会である。そして、その国権の最高機関と分立する形で立法府のほかに内閣があり司法があって三権が成り立っているんです。あなたはそういう意味では行政府の長であります。 正にそういう意味では、行政府の長として、内閣の例えば審議の在り方に対する外部的な様々な注文というのは絶対にこれ抑制すべきじゃないですか。正に、審議促進を様々にさせるような、そういう圧力を国会やら自民党に対して掛けてくるということは、これは絶対に避けるべきじゃないで
さて、先ほど舛添さんからの御質問にもありましたけれども、戦後レジームの脱却と、昨今は、総理大臣はこの戦後レジームの脱却というお言葉をよくお使いになります。そこで、ちょっとそこになかなかしっかりと語られない総理御自身の憲法改正への思いというようなものは一番濃縮されて込められているのかなと思いつつも、ちょっと言葉を正確に定義をしていただければと思っております。 まず、戦後とおっしゃる、その戦後の戦争というのは何を指していらっしゃるんですか。
それから、レジームという言葉でございますけれども、私は、政治家が外来の言葉、先ほど舛添さん、随分フランス語をお使いになっていましたけれども、外来の言葉を使うときは正確性を期すべきだなと思っております。レジームというのはどういう意味なんでしょうか。
戦後はもう随分長くなりましたよね、そういう意味では、第二次世界大戦が終わってから。戦後の体制とおっしゃったときに、もう五、六十年続いているわけでございましょう、その体制が。その体制のどの部分のどこをどう直すんですか。