まず、二点ほど質問したいんですが、その今のお答えの中から考えますと、例えば日本国憲法が定着をさせてきた基本的人権の尊重とか、あるいは自由主義経済とか、そういうのも体制の一つですよね。それについてはきちんとお守りになるというお考えなんですか。
まず、二点ほど質問したいんですが、その今のお答えの中から考えますと、例えば日本国憲法が定着をさせてきた基本的人権の尊重とか、あるいは自由主義経済とか、そういうのも体制の一つですよね。それについてはきちんとお守りになるというお考えなんですか。
もう一つのお言葉の中に、占領下でこの憲法ができたというふうなお言葉がございました。やはり、総理のお心の中にある憲法改正の一番の原点というのは、占領下で、よく自民党の皆さんがおっしゃられる、GHQにこの憲法を押し付けられたと、その部分が一番問題だからそれをやっぱり脱却したいと、このようにお考えなんですか。
私は、その二番目の部分についてはもしかしたら総理と同じ気持ちを持っているかもしれません。 また、もう一つ申し上げれば、やっぱり今度の民主党の対案の中で、いわゆる直接民主制的な重要な国政問題についての国民投票を是非ともこの際作るべきだと、こう申し上げたのは、ある意味で、現在の間接主義のこの議会というようなものが様々な新たな問題に対応できなくなっている。もうIT社会でグローバルマネーがだあっと世界を動くような状況になって、一瞬のうちに国家予算をもうはるかに超えるようなお金が動いてくる。そういう状況の中で、今までのやっぱり十九世紀的な国家の機構というようなものが対応できなくなってきておるなと。 それを乗り越えるためには、やはり場合
私が言いたいのは、押し付け憲法をいうのであらば、やっぱり誤った戦争、占領されざるを得ない状況をつくってしまったことの方がむしろ我々は歴史の教訓としてしっかりと踏まえておくべきことなんだということを言いたいわけですよ。 ついでに、東条内閣の話が出たことなので、総理のおじいさんの話を聞かせていただきたいなと思うんですけれども、東条内閣では総理のおじい様の岸信介様はどういうふうなお立場だったか御存じですか。
さすが正確な知識を持っていらっしゃる。 実は、もっと正確に言えば、軍需大臣は、東条内閣の後半におきましては東条さんが兼ねておりました。そして、軍需次官国務大臣というのが岸信介さんの東条内閣の後半のお立場だったんです。 私がもう一つ申し上げたいのは、これは読売新聞のナベツネさんから聞いた話なんですけれども、岸さんが、(発言する者あり)渡辺恒雄さんですね、失礼いたしました。これも歴史の一断面の話として聞いていただければと思うんですが、実は、東条内閣が最終的に総辞職をします。総辞職をするきっかけをつくったのは実は岸信介さんだった、信介さんだった。正にそういう意味では、軍需次官という立場ではありましたけれども、内閣改造を求める東条さ
表ではそういうふうな対応をしながらも、例えば宮澤先生などは、言うならば玉音放送のあのレコード盤が軍部の一部の方に取られそうになって放送ができなくなる、それを阻止する側で大変な危地に陥られたということは「日本のいちばん長い日」というところによく書かれております。そういう原体験をお持ちの皆さんが自民党の中にも先輩としていらっしゃったということは、やっぱりこういう重要な瞬間、しっかりとやっぱり銘記しておいていただきたいなと私は思います。 そしてもう一つ、総理は憲法九条を中心にして物をお考えだろうと思いますけれども、私はその憲法を改正をする際には、アジア周辺諸国の理解というようなものをしっかりと取り付けられるのかどうかということが非常に
私が知っているか知らないかということについて総理というお立場でお触れになることは、私に対しては大変な侮辱です。それをこういう場面で平然とおっしゃる、それが安倍総理のいわゆる精神構造にあるものだと諸外国に思われてしまいますので、どうぞお気を付けください。 それで、具体的な、余りにも時間がない、そういう審議の中で、この法案の中で様々な穴がたくさんあるということをこれから私たちはきちんと残された時間で指摘をさせていただければと思っております。 その第一番目としては、私は在外投票の問題について触れたいと思います。 総理、ちょっと、すぐ話題が変わっておりますから、どうぞ。 今日、実は大変な私が尊敬をいたしております、JOVネッ
よく捕捉率という言葉が出るんですけれども、百万人と今おっしゃいましたが、それは具体的に言ってみると、在外登録をしている方の数で百万とおっしゃっているんですか。
七十六万人、十万人、実際のところはもっと、とらえられていない方もたくさんいるというふうな話があって、外務省の捕捉率は大体七〇%から八〇%であるけれども、実際はもっと捕捉率五〇%ぐらいなんじゃないのかなという話もございます。それを前提にやっぱり議論は進めていかなければならないと思うんですけれども。 もう御案内のとおり、二〇〇五年の九月十四日、最高裁で違憲判決が出ました。そして、その結果として、実は今年の七月から参議院選においても個名を書いた投票ができるようになるわけでございます。海外でも十万人以上の投票対象の人がいるわけでございますけれども、正にこのような憲法改正という国民の主権を表すその場面において、しっかりとした、海外にある人
やっぱり登録制度になっているというようなこともありますし、とにかく在外にあられるたくさんの有権者の皆さんにもひとしく、更に国内にある皆さん以上に目を致していただきたいと。やっぱりこれは今後の大きな課題かなと思っております。 もう残された私の時間は一分切っていると思うんですけれども、やっぱり発議者に、重要な案件として一括発議、分割発議の問題があります。これについて簡単に御答弁いただければと思うんですけれども。 法の六十八条の三に、関連する事項ごとに区分して行うものと、こういうふうな規定があります。しかし、この関連性の判断をどういうふうにしたらいいのかということについては非常に不十分であると思うんですね。 だから、例えば分割
私は、ただいま可決されました日本国憲法の改正手続に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(案) 一、国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること。 一、成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令については、十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること。 一、憲法改正原案の発議に当たり、内容に関する関連性の判断
札幌地方公聴会派遣報告、第二班につきまして御報告いたします。 派遣委員は、団長の舛添要一理事、岡田直樹理事、前川清成理事、荻原健司委員、山本順三委員、津田弥太郎委員、山下栄一委員、近藤正道委員、長谷川憲正委員及び私、簗瀬進の十名であり、昨七日、札幌市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。 まず、公述の要旨を御報告申し上げます。 最初に、株式会社自由広報センター取締役武谷洋三君からは、国民投票法は憲法施行の直後に制定されるべきであったと考える、国民投票の対象については、憲法が間接民主制をうたっていることや、ポピュリズムに陥ることを避けるため、憲法改正に限るべきである、ま
私は、ただいま可決されました戸籍法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 戸籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 戸籍制度が我が国の社会において、国民の親族的身分関係を登録・公証するという国民に身近な制度であることにかんがみ、特に、本法による戸籍の公開制度の見直し及び戸籍の記載の真実性を担保するための措置について周知徹底を図ること。 二 第三者に対する戸籍の謄抄本の交付や運転免許証等を
第二班につきまして御報告いたします。 派遣委員は団長の舛添要一理事、広田一理事、荻原健司委員、中島啓雄委員、山本順三委員、松岡徹委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員、長谷川憲正委員及び私、簗瀬進の十名であり、昨二十四日、仙台市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。 まず、公述の要旨を御報告申し上げます。 最初に、宮城県議会議長相沢光哉君からは、憲法は自衛隊、地方分権、環境権等に関して改正が必要である、また、国民投票の対象は議会制民主主義との関係等から憲法改正に限るべきである、さらに、最低投票率については、九十六条で明記されておらず、また、ボイコット運動を誘発するおそれもあ
質問を始める前に、今朝午前二時過ぎにお亡くなりになられました長崎市長の伊藤一長さんに謹んで哀悼の心をささげたいと思っております。 大変、選挙のさなかの国民、有権者と対話をしているさなかに、ある意味で無防備になるその瞬間をねらったテロでありまして、大変な怒りを覚える次第でございます。 昨今、この暴力で言論を封殺するような、そういう雰囲気が非常に社会に少しずつ広まっているような、私はゆゆしいものを感じておりまして、だからこそ、私たち国会は、本当に国の未来に向けてのしっかりとした議論をたっぷりと腰を据えてやらなければならないと、このように思っておる次第でございます。 それでは、まずはやはり保岡先輩に対して御質問をさせていただけ
私が問題にしなければならないのは、やっぱり法案についての審査ということだろうと思います。 そういうふうに考えてみますと、実は今振り返ってみますと、二〇〇五年の四月二十日に参議院の憲法調査会は報告書をまとめました。関谷委員長の下でまとめたわけでございます。また、ところが、これ報告書をまとめた後に調査会として存続させるかどうかということで参議院では様々な議論がございまして、まあ調査会として存続はするものの一般的な調査も含めて議論を続けていこうかといったそういう体制でございまして、しかも、その二〇〇六年の五月二十日にそれぞれ与党案と民主党案が衆議院に法案として出されました。 という形になりますと、こちらは調査会という立場、そして衆
今ようやく先ほどの未定稿の部分が出てまいりまして、それを読ませていただきますと、ゼロから議論を始めるのではなく、これら衆議院での審議を踏まえて、正に良識の府として足らざるところを集中的に審議されというふうに、こう書いてあるんですね。そういうふうに言われているんですよ。でありますから、ゼロから議論を始めてはいけないんだということはおっしゃっているんですよね、ここで。それから、衆議院での審議を踏まえて足らざるところを集中的にやればいいよと、こういうふうな発言なんですよ。 これは結果としては議運の御努力によって削除され、撤回をされてはいるんですけれども、その上で昨日の冒頭での陳謝のお言葉、もう一回、速記録の未定稿でございますけれども、
くどくなりますからこのやり取りはまあこれぐらいにしますけれども、とにかく、ゼロベース、白紙状態で我々が議論をするということについては、当然それはそのとおりであると、それを認めるということでよろしいですね。
与党さんの方の天の声ではありませんけれども、五月三日の憲法記念日までに上げなさいよなんという声が一時大変強く出て、どうも今も何となくそういう気配もまだ漂ったり、強まったり弱まったりしているような感じがするんですけれども、私は、国民投票法案というのは、憲法記念日のイベントの記念品ではないと思うんですよ。 正に、国民投票法というのは憲法改正の手続法を決めることであって、そういう意味では、法案の価値というようなことで言ってみますと、どの法案も非常に重要なものではありますけれども、とりわけ憲法という最高規範と一般の法律規範の言うならば中間に位置する、私はこれよく憲法に準ずる規範として準憲法規範と、こういうふうな認識を持つべきだと国民投票
我が党の憲法調査会長の枝野さんと船田先生も様々な御努力をなさったと思っておりますけれども、我が党の憲法調査会長の枝野さんは、安倍さんの、総理の心ない一言によって本当に憲法改正についての真摯な議論が全く損なわれてしまうということで大変怒っておられますけれども、船田先生はどうなんですか。