フォーマットというのは、共通のものを作るのがフォーマットなんですよ。だから、前年度のフォーマットの請求は幾らだったんですか。
フォーマットというのは、共通のものを作るのがフォーマットなんですよ。だから、前年度のフォーマットの請求は幾らだったんですか。
むしろ同じようなフォーマットだったら安くなってくるのが常識なんじゃないんですか。ほとんど変わらないじゃないですか、やっていることは。ほとんど変わらないことを手順よく進めるのがフォーマットとかマニュアルなんですよ。だから、そういう意味じゃ十五万が二十万という、それを、だんだんだんだん上がっていってまた同じように払い続けているという感覚がおかしいんじゃないの。
それから⑨、報告書制作費というのがこれ結構金額大きいんですよ、九百五十万円。だけど、中身見ると、アンケート集計費、分析費、報告書取りまとめ制作費。アンケート集計というのはただ集めるだけでしょう。集めてそれを分析をする。だけど、分析をするというふうに言っても、何問ぐらいの質問をしてどういうふうに分析なさっているか知らないけれども、こんなお金の掛かる分析なんですか。その成果物としてどんな報告書が出ているんですか。
とにかく、このデザインとか、今御説明を聞いたとしても私はかなり言い値でこれお支払をしちゃっているようなそういう印象を持ちますね。やっぱり何年も続ける事業であるとするならば、だんだんだんだん、先ほど多少二十万が十五万になったというフォーマットのお話ありましたけれども、大胆に切れる部分だってあるはずなんですよ。だから、私は、そういう意味ではかなり言うならば言うがままに支払っているなという状況が今の答弁で明らかにされたんではないのかなというふうに思っています。もっと厳しいチェックしなきゃ駄目だなと、このように思います。 それから、資料四の方で、これ法務省も多少指摘をしないとバランスが取れませんので、資料四の方の中で指摘をしたいことは最
端的でいいです。
千葉とか和歌山が取り立てて理解が低いところなんでそこを強化してやろうという、そういう意味ではどうもないようなんで、多少は、私の疑問の半分ぐらいは解消はされたんですけれども、何となくこういうふうな意味での、これから次の質問の方にも移ってまいりますけれども、何となく国民の意識を刷り上げていけばいいんだみたいな、そういう、何といいますか、一種の洗脳作業をやっているような気持ちでこの裁判員制度の広報に取り組まれると、これは全く本末転倒だなと私は思うんで、是非とも御注意いただければなと思っております。 そういう点で非常に気になるのが新聞の広告の出し方なんですよ。ごらんになっていただければ分かりますけれども、先ほどのお配りしてあるものが、資
相当でなかったとは考えていないというのは、もう一回、どういうことなんですか。これでいいんですか。
これからどうなるのかを聞いているんですよ。
私は、最高裁判所というようなものの、小川局長さん、意味わきまえていらっしゃらないんじゃないの、今の御答弁は。ちょっと突っ込まなきゃなんないですね。 というのは、最高裁判所は表現の自由を守らなければならないんですよ。そういう立場が、いわゆる報道と広報の違いについてそんなに関心が低い答弁でいいんですか。それは憲法二十一条の表現の自由を基本的に守ろうとする、そういう意識が余りにも低過ぎると批判されてもしようがないですよ。どうですか。
まだ質問の意味が分かっていらっしゃらないな。だから、報道と広報を混乱させるような広報を今後ともし続けるかどうかということなんですよ。それを聞いているんです、私は。それに対しては、そんないい加減な答弁だと、これは止めざるを得ないですよ。ちゃんと答えてください。
法務省は今の指摘についてはどうですか。広報について。
実は、事前の打合せのときに、これを法務省の担当者と議論をいたしました。した場合は、結果として、法務省はきちんとやっぱり報道の部分と広告の部分は読者に分かるように区分けをしているというふうな答弁だったんですね、答弁というか、そういうお答えだった。私はこれはしっかりとした見識のある対応だったと思うんですね。 最高裁判所は見習ったらどうですか。どうですか。
予算委員会だったらこれでは止めるところでございますが、法務委員会だから別に甘くするわけじゃないですけれども、今の答弁は全く駄目です。人権の守り手の最高裁判所、その答弁とは思えない。これだけはしっかりと指摘しておきますから。 国民を、広報か報道か、広告か報道か混乱させるようなそういう広報について、最高裁判所としては、それはもうそういうふうな方向はやらないということをしっかりとやっぱり答えるのはもう当たり前だと思いますよ、私は。それを今後の検討だというふうに政治家的な答弁で済まそうというのは許せないですね。 ということで、長勢大臣にちょっと、これから大臣の方とのやり取りにちょっと移らせていただければと思っております。 私は、
これはそんなに細かな通告をしておりませんので、答弁の落ちについてはああこう言いませんけれども。 物の本によりますと、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、実は陪審事件については控訴が認められなかったというふうなことなんで、陪審にかけてしまうと事実審がそこでもう終わってしまうと、こういうふうな構造を取っていたというのがやっぱり一つ。だから、慎重にならざるを得ないということだったんでしょう。それから、陪審の評議に拘束力がなくて、裁判官による陪審の更新と。だから、決めたのを裁判官が覆すというようなことが認められていたと、これが陪審員制度だったようです。そして、結果として、在野法曹の情熱が冷却をするとか、裁判官の素人に対する不信感がや
実は私、先ほど申し上げた裁判員制度の広報の方向性が基本的にずれているんじゃないのかなと。正に今のやり取りの議論なんですよ。推進の一番の旗頭であるべきはずの法務大臣から、裁判員制度の一番の基になっている陪審員制度導入の精神的な核心といいますか、その部分がきちんとやっぱり伝わってこない。 私は、どうも現在の広報というようなものは、例えば身近で頼りがいのあるという、そういうスローガンがあるのは結構なんですけれども、また、先ほど大臣の御答弁の中にあったような、やっぱり難しいことをやらされるのは嫌だなという、国民にある意味で迎合した形での広報、これも一つの手法だと思います。だけれども、私は、多くの国民というようなものは、忙しい自分の時間を
引き続き、実はこの陪審員制度導入のインセンティブを高めた大きな事件が二つあったそうです。 一つは、明治四十二年の日糖事件。これは、実は当時の政友会の議員に対して検察の過酷な取調べがあったと。当時はまあ今のような議員特権なんかが認められていない、多少は明治憲法でもあったんですけれども、そういう状況の中で検察の過酷な取調べがあったと。正に先ほど岡田委員が質問したような、鹿児島県の県議会の選挙に絡んで警察、検察が、まあ暴力的だったかどうかは別にして、過酷な取調べをしていったというのと同じような事情が明治四十二年の日糖事件にあって、これが一つの陪審員制度の導入のインセンティブになっているということをやっぱり踏まえるべきなんじゃないのかな
この三谷先生の御著書は是非とも御参照賜ればと思うんですが。 確かに、当時の陪審員制度と今の裁判員制度は似ている部分もあれば違う部分もあると思います。ただ、三谷先生の著書の中で、現在の司法においてなぜいわゆる国民の参加が必要なのかというところで大変非常に洞察力に富む指摘がなされています。私はなるほどなと思いました。プロフェッショナルは往々にして自己の限界を省みない。ここで言っているプロフェッショナルは、いわゆる法の専門家である裁判官やら検察官のことを念頭に置いている言葉でございます。プロフェッショナルは往々にして自己の限界を省みない。そのことによって何よりもプロとしての、プロフェッショナルとしての資格を失ってしまうと。あらゆるプロ
それから、身近で頼りがいのあるという言葉の中にある意味では含まれているのかもしれません。過去の議論の中でもそういう言葉が入っておりましたので、これを取り入れていないわけではないだろうと思うんだけれども。 三谷先生のお言葉の中に、司法制度をいかに変えるかという問題はデモクラシーの質をいかに高めるかという問題と深く関連していると、これは大変いい指摘だと思います。それで、日本の政治の将来、特に政治の主体としての日本国民の公共観念の形成、これにこの制度、いわゆる司法への国民参加ということは大変大きな影響を及ぼすであろうと、こういうふうな指摘があります。正に主権者国民の意識をどんどんどんどん高めていく、これはやっぱりデモクラシーの一番根幹
おっしゃることも十分、広報というのはなかなか分かりやすく本当の部分を伝えていくというのは非常に大変だと思います。大臣のおっしゃることもよく理解できるんですが、どうか先ほどの指摘も御参考にしていただければなと思います。 最後に一点だけ。先ほど三谷先生の本を読んでいてなるほどなと思ったのは、陪審員制度を支えたのはやっぱり政党のインセンティブであったそうです。政友会が原敬さんのときに初めて衆議院、貴族院両方ともに多数だった、そういう中で陪審員制度がようやくできた。しかし、実はその政友会自身がだんだんだんだん変質をしていく。原さんが亡くなった後、実は原敬は軍部の台頭とそれから司法権力の暴走、これに対して大変な警戒感を持っていた。軍部につ
次に、弁理士の絡みはどうでしょうか。