土地家屋調査士はいかがでしょうか。
土地家屋調査士はいかがでしょうか。
今聞かせていただいた司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士は一部代理権等も新たに付与されたところでございますけれども、これから聞かせていただくところはまだ代理権を持っているというふうなところではございません。そういうことについて取組がどうなっているのか、あるいは代理権なくてももちろん認証の取組はできるわけでございますから、その辺についてどうなっているのか、四つございますんで、聞かせていただければと思います。まず、公認会計士。
次に、税理士さんの関係はどうでしょうか。
それから、行政書士さんの関係はどうでしょうか。
それから、不動産鑑定士の関係はどうでしょうか。
以上はいわゆる士業の関係でございますけれども、士業でないところでもこのADRの話は当然もちろんあるわけでございまして、まずは、姉歯の耐震偽装問題で大変建築に絡む紛争が余計注目を浴びるようになってまいりました。国土交通省にしてみれば、このADR制度というものは相当建築に絡む紛争についての解決のルールとして、ルールというか方策にしてはいいんじゃないのかなと思うんですけれども、取組の状況について聞かせてください。
早口に御協力ありがとうございました。 医療についての質問で最後にしたいと思います。これは厚労省関係と、それから法務大臣にまとめの御答弁をお願いできればなと思っております。 お手元に配ってあります資料の五の一と二、これはもう細かく触れておる時間は全くございません。ただ、医療事故についても相当ADRの活躍が期待をされるということで、お手元にお配りしてあるのは、これは早稲田大学の教授でございます和田先生がお作りになったものでございまして、和田先生は現在、医療事故ワーキンググループの代表もなさっているということで、対話型ADRという、また裁判下請型ADRと、ちょっと読み方によっては若干違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれ
どうもありがとうございました。
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
おはようございます。民主党の簗瀬進でございます。 信託法についての議論が大詰めを迎えております。私は、特に我々の記憶にしっかりととどめておかなければならないのは、あのライブドア事件だったのではないのかと思っております。あるいは、村上ファンドの事件もございました。正に資産の流動化と、そういう目的のために、何といいますか、ツールの方がどんどん先行しまして、市場のルールがきちんと整備をされる前にどんどんどんどん資産流動化の方を先行させていくと。その結果として、その制度の間隙をついた大変な不法な行為が行われる。結果として、非常に知識のある意味で少ない投資家あるいは会社債権者等に対して迷惑を掛けていくと。こういうふうな、言うならば、いたず
受益証券が百九十兆円というふうな御答弁だったと思いますけれども、具体的に言うと、その受益証券の裏付けになっている財産はどんなものなんでしょうか。統計では明らかになっていないとしたら、知り得る範囲で結構でございますので教えていただければと思います。
そうすると、現時点での我が国の信託の現状という形になりますと、今のその受益証券信託の場合も、結果として裏付けになっているのは再信託という形で有価証券という形になってくるという形になると、それも有価証券の中に入っちゃうという感じになりましょうかね。そうすると、有価証券絡みという形でくくってみると、圧倒的に有価証券が信託財産の対象になっているというのが現状かと、そういうふうな印象を持つんですけれども、いかがでしょうか。
ついでに今、有価証券の中身についてちょっとお触れになりましたけれども、分かっているのがあれば中身どうなっているのか、有価証券です。
そして、もう一つ教えていただきたいんですけど、再信託で、有価証券を再信託をしているという形になりますと、言うならば単位の大きい、ロットの大きい有価証券を受益証券化することによって細分化して流通しやすくしているという、そういうメカニズムを持っているということなんですか。
それから、信託銀行がメーンの受託者として出てくるのは、前回の前川質問でも九九%が信託銀行が担い手だったというふうな、それは信託協会の資料からそうなることは当然予想されるんですけれども、それ以外の担い手として、現在動いているものとしてはどんな受託者がいるんですか。
いわゆる信託を業としてなさっているという、そういうお話であったんですけれども、それ以外に、ここでもたくさん議論になった、担い手として弁護士がなり得るかとか、NPOがどう、あるいは自治体の話も出てまいりました。現状としては、例えば弁護士が株式会社をつくった形で信託をやっていると、受託会社になっているというふうな例なんかはあるんでしょうか。
加わっているでも結構ですけど、どんな例なんでしょうか、それは。
NPOが従前の信託を使って、いわゆる受託を受けた形で活動をしているという例はあるんでしょうか。これは法務省でも結構です。
いわゆる福祉型信託ということも随分議論に出ました。福祉型信託の実態について、これは同じような質問あったかもしれませんけれども、もう一回確認の意味で聞かせていただければと。
これは、法務省の方にちょっと通告外かもしれませんけれども、常識問題なので聞かせていただきたいんですが、いわゆる信託法の倒産回避機能というのがあるんですけど、今の例えば一千件以上の福祉型の信託があるんですけれども、そのときに、委託者が倒産をした場合は、委託者がその信託をした金銭についてはどのような扱いになるんでしょうか。