正にそのような、非常に、じゃ日々変わっていくような状況というのを開示はどういうふうにするんですか、外部開示は。信託勘定の開示基準というようなものは何かあるんですか。
正にそのような、非常に、じゃ日々変わっていくような状況というのを開示はどういうふうにするんですか、外部開示は。信託勘定の開示基準というようなものは何かあるんですか。
言いたいのは、受益証券がある。受益証券が出されるのは結構だけれども、それを期待して投資をする投資家がいる。その投資家はどこを信頼をして投資をするかといえば、受益証券の裏付けになっている信託財産があるだろうって期待しているんですよ。ところが、今の御答弁でも明らかなように、その信託財産がきちんと開示をされていないという、それを前提にしてこの信託法を作るわけですね。私は非常に問題だと思っております。 それで、この信託勘定というようなものを、受益証券の信頼性を高めるためにも、きちんとやっぱり当然外部監査の対象にしなければならないと思っておるんですけれども、その信託勘定についての外部監査は今度の改正法ではどうなっているんですか。
今、二百四十八条の第二項という規定が出ました。確かに、外部監査の対象として信託勘定を、この限定受益信託ということでそれを立法化している、そこは評価をします。 しかしながら、法律でこれは普通、政令に任せる、あるいは省令に任せる書き方が、書きぶりが多いところが、ここは二百億円以上となっているんですよ、法文の中で。二百億円以上って、庶民感覚からいうとすごい巨大なお金ですよね。そういうものにしか外部監査の対象にしないというのは、何かハードルが余りにも高過ぎて、逆からいえば投資家を危険にさらす、そういう機会が増えてしまうんではないのかなと。もっと二百億円じゃなくて低くしたらいいんじゃないですか、外部監査の基準というようなものは。どうですか
まあ自己信託、この辺で切り上げますけれども、いずれにしても、未消化のままで立法をなぜ急ぐのか。正に、先ほど冒頭ライブドアの問題に触れられたように、ルールをきちんと整備せずに流動化だけ先行させていくことの危険性というようなものは、もうライブドア事件で見事に立証されているわけですよ。それと同じ轍を今度の信託法でやろうとしているんではないのかなと、こういう懸念を強く申し上げておきたいなと思っております。 実は、今回質問に当たりましていろんなインターネット等を探しましたら、ある税理士さんが作っているメルマガがありまして、なるほどな、こういう見方なのかと思いました。ちょっと読んでみますと、信託さえ掛ければ何であっても他人の財産を自分の財産
時間も迫ってまいりました。 財務省、お見えになっていると思うんですけれども、いわゆる今回の法改正で認められた後継ぎ遺贈型受益者連続と、そういう場合の相続税はどういうふうなお考えでございましょうか。
会計基準やら税制改正にみんな先送りをしながら、なぜ信託法を急ぐんでしょうかね。ちょっと私は理解はできない部分はございます。ただ、福祉型信託等のそういう新しい分野を開拓をすべきだと、こういうことについても、それは十分な理解もあるわけでございますけれども。 そこで、弁護士の皆さん、参考人でお立ちになった際も言われておりましたけれども、いわゆる業法三条との関係で、弁護士がそのままの形ではなかなか信託の担い手になれないという形になっております。この業法改正が、やはりある意味では福祉型信託というようなものを拡大をしていくために喫緊の課題なんではないのかなと思っております。 そういうポイントから言ってみると、この業法改正、もうこれは本当
正直申し上げますと、民主党の中でも、この信託法については、先ほど来もう答弁で明らかになっているように、自己信託で受益証券が出された場合に会計基準もできていない、そういう状況の中で本当の意味で投資家、債権者保護ができるんだろうか、市場にいたずらに混乱を与えることが分かり切っていながら資産の流動化だけ先行させていったという、言うならば、我々が繰り返してはならない過ちをまた繰り返すんではないのかなという議論がございました。 ただ、そういう議論が一方でありながら、やはり福祉型信託、また倒産回避のために、障害者のため、高齢者のため、あるいは子供たちのために新しいこの信託の世界を切り開くべきだ、こういうふうな思いも大変強いものがございました
終わります。
私は、ただいま可決されました信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 信託が、我が国の社会において、今後とも広く利用が見込まれることにかんがみ、受託者の任務が適切に遂行されるよう、信託法、信託業法等に基づく受託者の義務について十分な周知を図るなど必要な方策を講ずること。
民主党の簗瀬進でございます。 お三人の参考人、本当に今日は有益な御指摘、ありがとうございました。 昨年、この法務委員会でも会社法の議論をさせていただいたんですけれども、会社法、そして今回の信託法と、一連の流れが伝統的な大陸法系の国であった日本に英米法的な考えを強く、またかなりの速いスピードで導入をしてくると、こういうふうな流れになってくるのかなという、そういう印象を私持っているんですけれども。 そういう観点で、例えば、我々の頭はやっぱり所有権概念ということが前提になって物を考えられるように私も大学で学んでまいりましたけれども、例えば今回の自己信託等を見ると、所有あるいは支配の離脱等の考え方がかなり柔軟に、また外から見ると
お答えが多少長めだったものですから、時間なくなってしまいまして。 それじゃ、中田さんと深山さんにそれぞれ一問ずつ最後に聞かせていただければと思うんですが、いわゆる福祉信託の場合に、高齢者や障害者あるいは老後の家族のため等、新しい福祉信託の類型を更につくって進めていかなければならないというお話だったと思うんですけれども、そのときの担い手として、中田参考人が、弁護士あるいは自治体というふうな、そういう二つを挙げたと思うんです。ということで、弁護士が担い手になる場合の、現行法上どこまでできるのか、あるいはここをこう直すべきだと思っているお考えがあるならば、深山参考人にお答えをしていただければと。それから、自治体の方で実情がどうなってい
終わります。
私は、ただいま可決されました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について各段の配慮をすべきである。 一 昭和五十五年の法制審議会による、「関係当局は、将来、できる限り被勾留者の収容の必要に応じることができるよう、刑事施設の増設及び収容能力の増強に努めて、被勾留者を刑事留置場に収容する例を漸次少なくすること。」との答
私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 個人識別情報として外国人に求める指紋情報の提供については、指紋の利用に係る国際的動向を勘案するなど、その実施時期を慎重に定めること。 二 提供された個人識別情報については、その保護に万全を図るとともに、保有期間は、本法の施行後の運用状況
前回に引き続き発言の機会を与えていただきましてどうもありがとうございました。 私は、手続法の議論が始まって以来、どうも更に、特に自民党さんと民主党の間の差が更に広まっているような実は感触を持っております。 というのも、今も例えば我が国は代議制民主主義の国である、あるいは我が国は政治的に間接民主主義の国なんだ、こういうふうに、これを所与の前提として考えていらっしゃるわけでございますけれども、よくよく考えてみると、我が国を代議制民主主義にしている、例えば国会に立法権を与えている、その国会が法律によって、公職選挙法によって選ばれた議員によって構成される、だれが決めたんだ、これは憲法でございます。正に憲法が前提になって、憲法の授権の
私の質問時間は三十分ということでございますので、端的に質問をさせていただければと思っております。 お手元に質問要旨が届けられていると思いますけれども、若干はしょったり、それから順番を変えたりすることがございますので、どうかお気を付けていただければ有り難いなと思います。 まず、一番最初の質問でありますが、私としても、また我が会派としても、今回の立法については基本的にはこれは評価したいなとは思っております。民主党も、まあかなりこなれない名前ではございましたけれども、犯罪利益吐き出しプロジェクトチームと、吐き出しという言葉を作りまして、枝野座長、それから尾立事務局長と、ということで検討が始まったのはもう二年前でございました。法務省
次に、被害回復の具体的なプロセスの中で気になる点が何点かございますので、質問をさせていただければと思います。 まず、この被害回復給付金支給法の七条というようなものがございます。これは、尾立議員も既に質問をした点ではございますけれども、いわゆる官報に掲載をして支給手続開始の決定の公告をしなければならないと、これが七条であるわけでございます。その七条の三号に、七条の一号から六号まであるわけでございますが、特にその中の私が気になるのは三号でございまして、支給対象犯罪行為の範囲と、こういうふうな概括的な法律の定めがあるわけでございます。 午前中の宇都宮参考人のお話で指摘をされておりますように、被害者の中には本当に自分が当該のいわゆる
既にこれは確定をしておる事件でございますので更に突っ込んで聞かせていただきたいと思うんですけれども、じゃ、大体範囲としてどの程度のものが出るのかという、先ほど二万件と出ましたね。店舗数が一千件。そして銀行口座が、具体的なそういう数字が参考人の口からは出ているんですけれども、五菱会に関してはそれはどれぐらいになるんですか。それが可能な公告制度というのは今あるんですか。
確認だけさせていただきます。 被害を受けたと思われる店舗、銀行口座名は公告対象になるんですか。
同条三項に、検察官は、対象被害者であって知れているものに対し通知しなければならない、公告のみならず、知れているものに対しては通知しなければならない、これが七条三項の規定でございます。 先ほどの宇都宮参考人の話でも出ておりましたけれども、いわゆる宇都宮さんの弁護団、原告になっている人が百七十五人、名のり出た被害者ですよね、そしてその百七十五人のうち実は起訴状に載っておるのが二人と、こういうふうな状況でございます。でありますから、この知れているものというようなものを、もし起訴状記載というような形になりますと、ほとんど通知される人の数はもう極めてもう微々たるものになってしまう。 この知れているものというのはどの程度のものを考えてい