質問、後先になるかもしれませんけれども、没収のそういう言渡しが確定をしてからこの手続が始まってくると、こういうふうな建前になっているわけですよね。そこが一つ私も弁護士でございますので気になるんですが、没収という一種の刑事手続の最終結論、そしてそれの確定と、こういうふうに至るまでには様々な例えば厳格な証拠が要求をされますので、落ちてくるものもございます。ということで、どうもその没収対象の犯罪収益なのかどうかということを見極めるのにもある程度絞り込みをしなければならないんではないのかなと。逆に、被害者の立場からいえば、その絞り込みの結果、本来ならば自分の手元に返っていいものが遺失してしまうんではないのかなという、こういう懸念があるんです
