続きまして、十七条の不法行為でございますが、いわゆる不法行為は、今まで原因行為が出たところのいわゆる原因行為地法であったというところを、今回は結果発生地に変えたと。言うならば、不法行為の損害賠償をする際に損害が出た方の側の利益を原則的に考えると。このお立場は私は評価をしたいと思うんですが、その後の、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときはという文言が入っております。 この通常ということを、例えば中国でいわゆるばい煙が出た、NOxが出た、それが流れて日本で酸性雨になったと。中国の人は、例えばばい煙が出た、それが雨と一緒になって酸性雨になるという、そういうふうな認識は普通はないかもしれませんね。だから、
