是非とも、本当にうつろな目玉じゃなくて実のある大きな目玉にしていただきたいなと、こういうふうに思うんですけれども。 今御答弁の中で、全国の地裁所在地を中心にしてというふうなお話がございましたが、これは、県によっては地裁の所在地が非常に大きな県の面積でなかなかアクセスがしづらいというところがあるわけですよ。そういう意味で、各まず地方公共団体との連携というようなものが非常に重要になってくるんですけれども、この総合法律支援法を見ますと国中心の書き方になっておりまして、地方公共団体についての位置付けがもう一つ法律の中では明らかとなっていないわけでございます。 これについての地方公共団体に対する取組、これを今後どのようになさろうとして
