これをごらんになっていただきたいんですけれども、第五項なんですよね。こういうふうに書いてある。「そこで、法務省としては、参議院の審議等を通じて、会社法案八百二十一条の」、今申し上げた部分、「「日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社」の解釈を明らかにすることにより」ということで、その解釈を明らかにする中身が書いてあるんです。二重かぎ括弧で、「(「もっぱら日本において事業を行うことを目的として設立した外国会社」と解釈する)、これまで日本で問題なく活動してきた多くの外国会社が、「自分は擬似外国会社ではない」という主張をすることができるようにすることで、外国会社の不安を払拭する予定である。」と、こういうふうな文章が書いてある。
