それでは公正取引委員会の方に聞きますが、資本の自由化の進展に伴って、外国資本の国内投資が急速に増大しています。その中で外資系企業がわが国の独禁法に違反するケースが目立ち始めておると言われておりますが、最近の事例としてどのようなものがありますか、また今後の監視と対策としてどのような方針を持っておられるか、これを公取委員会から聞きたいと思います。
それでは公正取引委員会の方に聞きますが、資本の自由化の進展に伴って、外国資本の国内投資が急速に増大しています。その中で外資系企業がわが国の独禁法に違反するケースが目立ち始めておると言われておりますが、最近の事例としてどのようなものがありますか、また今後の監視と対策としてどのような方針を持っておられるか、これを公取委員会から聞きたいと思います。
大変よくわかりました。かなり多くのこの外国資本の進出に伴ってそういう事件が起こっておるようであります。 いま最後におっしゃった例のマルチ商法で、ホリデイマジック社が不公正取引の疑いで摘発された事件、これは商工委員会でも取り上げられて、このアメリカ版ネズミ講と言われるマルチ商法については、すでに訪問販売等に関する法律というのが新しくできたわけですが、まあこういうように公取委員会でも問題になり、摘発されたいままでの外国企業の反社会的な商行為、こういうものも立法行為によってある程度まで規制できることは明らかだと思うのです。国際的な行動基準とか規制の方向ももちろん重要ではありますが、国内立法や制度の改善で規制することを抜きにして、国際的
私も前回の委員会に引き続いて、大分の新産都市八号地問題、これに関連して質問したいのです。 すでに本日の委員会で二人の同僚委員が、この問題については質問されておりますから、できるだけ重複を避けながら要点だけ聞きます。 ただ、先ほど阿部委員が質問された最後の点ですが、政府の方の答弁でも基本方針は変えないということを言ってこられたのです。ところが阿部委員が指摘されました「大分地区に係る新産業都市の建設基本方針」これを見ますと、基本方針には確かに「大分川および大野川の河口の埋立地」とありますが、これをこのまま残して現在の八号地の埋め立てを認めるというのは矛盾するのではないか。この基本方針を変えない限り、いまの八号地の埋め立てを認める
それでは、その点、後で経過を調べましてから、さらに調べることにします。 八号地の埋め立てを中断した四十八年当時、中断を解除するためには三条件が必要だ。第一に漁民の同意、第二に住民のコンセンサス、第三に環境アセスメント、この三条件を満たす必要があると言明して、最近も大分県が、中断の解除には、この三条件を満たすことの必要性を言っておりますが、この点については先ほどの環境庁長官の発言に照らしても問題ないと思う。私も、この八号地の埋め立て計画の中断を解除するに当たっては、少なくとも、この三条件を満たす必要があると思うのです。この点は異論ないと思いますが、この点を、私の質問の前に、まず確認しておきたいのです。三条件を満たさなければ中断の解
それでは三条件を満たした上で中断を解除する、いま述べましたように、これは大分県自身も明快に述べているところで異論はないと思う。ぜひ、そうしてもらわなければなりません。 そこで、この三条件の三つ日に環境アセスメントを行うということをうたっておるわけですが、これも前回の委員会で環境庁が述べましたように、また、この三年の間に瀬戸内海保全の臨時措置法が制定された経緯からしても、中断の解除に当たっては、どうしても、このアセスメントが必要であるということだと思いますが、環境庁に、この点を改めて明確に確認したいと思うのです。よろしゅうございますか。
そこで大分県当局は、この八号地の埋め立て計画を今回の改定の基本計画へ入れると言っております。そういうことであれば、これは大分県当局の言うような中断解除の三条件をそろえた上で、すなわち中断を解除した上で基本計画へのせるべきであろうと思いますが、この点どうでしょうか。それとも中断を解除しないままでよいのかということです。八号地埋め立て計画を基本計画へ入れるについて、中断の解除が行われないままでも基本計画を認めることがあるのかどうか、この点を明確に答弁していただきたいと思います。
そうしますと、これは国土庁の方に聞かなければなりません。もう一遍、繰り返しますが、中断の解除が行われないままでも、基本計画にこれを入れるのを認めるつもりなのかどうかという点なんです。この点ひとつ聞かしてください。
いまの御意見を聞いていますと、中断を解除しなくても基本計画の改定に入れていいのだということにとれますが、そうだとすると、これは大変なことだと思う。中断したままの計画、そんなあいまいな計画を含む基本計画を総理大臣が承認するのかということになります。しかも、この八号地計画は大分の基本計画にとって重要な部分であります。その重要な部分が中断解除されてない状態のままで一体、基本計画と言えるのかどうか。また、そんなものをいやしくも総理大臣が承認するなどということがあるのかどうか。こんなあやふやなものを総理大臣が承認するのかしないのか、明確に答弁していただきたいと思うのです。
聞いていますと依然として肝心なところはあいまいですが、とにかく、その実施計画にしろ何にしろ三条件で中断をしているわけです。ですから計画改定を基本計画に入れられるとなりますと、この三条件を満たさなければ中断解除ができたことにならないですよ。だから改定の基本計画の中に、その計画を出す前に、当然もう環境アセスメントを終わって、それが計画に入らぬと、そんなあいまいな中断が解除されたかされないかわからぬようなものを総理大臣が承認するというようなことは絶対に認められないと思います。基本計画として法の趣旨にもかかわることになってきます。この八号地計画を基本計画へのせるというなら、当然これは三条件を満たして中断を解除した上で入れるべきだ。再度、確認
もう一点、聞きますが、前回、私が大分県当局の秘密主義を指摘した際に柳瀬局長は、基本計画案について近い将来、当然、公開されるものと期待している、こう答弁されましたが、この近い将来というのは当然、新産都協議会などにかける前ということを意味するものと思います。これは前回、私が指摘しましたが、協議会にかかるというのは、もうレールに乗ってしまうことになるので、これでは話になりません。局長の言う近い将来というのは、環境庁から大分県に対し、あれこれ言うか言わないかは別にして、当然、局長は協議会にかかる前ということを期待していると思いますが、この点どうでしょう。
さらに港湾計画について少し聞いておきたいのです。 この八号地を含む第二期計画、これはそもそも何年何月に決められたんですか。
それでは現在の八号地が港湾計画として決められたのは何年何月ですか。
ちょっと質問を間違えて答弁をされたんじゃないのですか。新産都市の第二期計画の方ですよ。これで八号地の埋め立てという計画が最初に決まったんですね。これが何年何月かということです。 それと、港湾計画の方の計画が四十五年八月に決まった。八号地の方の最初の新産都市の埋め立て計画は、いつ決まったか。
それは国土庁の方はわかっていますか。新産都市の第二期計画で八号地の埋め立てが計画として決まったのは、その前ですね。四十五年の八月じゃなくて、その前に、もう決まっているわけですね。
それは私としても調べてみましたから後で指摘しますけれども。 そこで、ちょっと環境庁の方に聞きたいのですが、四十五年八月に港湾計画として決められたときにアセスメントがやられたかどうか、この点聞かしてください。
そのとおりだと思うのです。ところが、この前から答弁を聞いていますと、この港湾計画が新産都計画の上位計画であるというような条文が港湾法なり新産都建設法にあるかどうか。つまり港湾計画と新産都計画、この二つの計画のどっちが上位で、どっちが下位だなんということがあるのかどうか、この点、簡単にちょっと聞かせていただきたい。
そのとおりだと思います。 そこで新産都建設法の第十八条をちょっと読み上げていただきたいのです。国土庁、お願いします。
そのようになっていると思うのです、いまの条文のように。だから上位とか下位とかという議論を、もし、するとしたら、これは新産都建設法の方が、むしろ中心になってくるのじゃないか、上位になってくるのじゃないかというぐらいに感ずるのです。 そこで第一に、大分新産都市二期計画を受けて八号地が港湾計画として決められたこと、私の調べでも四十五年三月に二期計画が大分新産都協議会で決定されて、その年の八月十日に港湾計画の申請があり、十八日に港湾審議会の決定が行われております。この点はっきりしております。 第二に、このときは、まだ港湾法改正前なので、それから環境庁もできておりませんし、アセスメントは全然やられてないのであります。 第三に、港湾
それでは、ただいまの答弁で、港湾計画で八号地が決まっているから、だから基本計画に入れるなどというような議論は成り立たない。それは、それぞれの場面で今後、考慮していけばいいことであって、そういうふうに理解していい、こういうふうに私はいまの答弁を理解しましたが、それでいいですか。
問題は基本計画としては、確かに港湾計画があるわけです。しかし、これがあるから、もう、いま言った三条件なんか問題にしないで、港湾計画として八号地が決まっているから埋め立てするんだ、こういう論旨は成り立たない、こういうことは言えますね。