だから、六十五歳以上になって初めて基礎年金をくれるのだから、そのときに三分の一国庫負担しようというわけでしょう。六十五歳未満の方、例えば六十歳から六十五歳の間は、特に既裁定者について国庫負担はどうなるのかということです。
だから、六十五歳以上になって初めて基礎年金をくれるのだから、そのときに三分の一国庫負担しようというわけでしょう。六十五歳未満の方、例えば六十歳から六十五歳の間は、特に既裁定者について国庫負担はどうなるのかということです。
それでは、三十六年以後についてはみんな独自の特別支給みたいになるのですか、国庫負担を除いてしまって。
ということは、例えば基礎年金というのは六十五歳からしかもらえませんよね。したがって、加給年金だとか振りかえ加算あたりが出てきましたよね。結局それは、基礎年金が十分でないからその分を補完しようという発想で出てきたものですから、その分については国庫負担はやはり三分の一出すということですか。
そうおっしゃるように、もう国庫負担はさっさと引き揚げてしまっておるのだな。これは大変な金額になると思うのですがね。 一体これはどんな数字になるのですか。年金給付の将来安定的な財政をつくるとかなんとかきれいごとばかり並べておるけれども、実際これはただ国庫負担から逃げ出したいというだけの法案だね。国民のための共済年金の改正だなんてよく言ったものだと思うね。何なの、これは。
今飛び飛び五年単位ぐらいでお話をいただきましたけれども、国庫負担の逃げ方は、これは大したものですね。そのかわり受給者がふえていくというのもカウントされるのでしょう、この数字は。だから、年金受給者が物すごいスピードでふえていく、それをカウントして、その分の国庫負担、基礎年金部分の三分の一を出したとしても、これは相当な減り方ですよね、実際。もし給付人員が同じだったらどうなるのですか。もし給付人員が同じだとすればもっとがくがくといくのじゃないですか。だから、三十六年以後は入ったとみなすとかなんとか、自分たち国庫負担を逃げるためにみなし方が多過ぎるよ、こんなの。
だから、給付人員がどんどんふえていくから、国庫負担もどんどん伸びていくので何とかしてくれ、そういうのなら、受給人員がふえていくのをのみ込んで大体今と同じくらいのところを負担していくというのならわかりますよ。受給人員はどんどんふえていって、それでなくても国庫負担がふえるという前提に立ちながら国庫負担の金額ががっと減っていくということは、これは相当の減らし方だと言わざるを得ないわけですよ。そのことを聞いておるわけですよ。例えば社会保険審議会あたりから、国庫負担の基礎年金への集中は妥当な措置だと考える、しかしながら、これによって国庫負担が減少することのないように配慮すべきだというような意見書も出ておるわけですが、そういう意見は全然耳に入ら
それなら、六十五年で本来ならば八百億が七百億に下がるとか、百億ぐらいもうかりましたね。七十年で千百億かかるのが八百億に下がるから、これは三百億もうかりましたね。八十年で千七百億要るのが千億だから、七百億もうかりましたね。九十年で二千億が千二百億、八百億もうかりましたよね。今おっしゃったような議論をするならば、何でこんな数字が出てくるの。支えていくのが大変だからといって、あなた、みんな保険料も払うのでしょう。多くするのでしょう。給付も下げるのでしょう。何で国庫だけ逃げるの、これ。この数字はどういう計算をしたの。
だから、国庫負担を下げたということなんでしょう。
申し上げたいのは、給付水準を下げていくから、国家負担も今までのやり方、一五・八五%給付時に負担するのを基礎年金に集中した。制度の切りかえがありますよね。結局、制度の切りかえによって給付の方は下げられた。そして保険者はふえていく。結局、払う方は窮屈になっていくわけですな、そのかわり、国庫だけはどんどん下がっておりますなと言っているわけです、結果的に下がっておるのだから。 だから、少なくとも現在の国庫負担ぐらいのものはこれから先も余り減少しないようにしてくれというそういう意見を全然聞かなかったということですねと言うのですよ。結果的にあなた方は下がった、下がったと言っておるけれども、下げるためにつくったのでしょう、こんなものは。何も三
門田さんのおっしゃるのも一つの理屈かもしれません。しかし、こういうような改正が積み重なっていきますと、公的年金制度というのは一体何なのということになりますね、給付は下がっていくわ、保険料は上がるわ、国庫の方は逃げていくわ、一体こんなものは何なのさと。これは、中身を見ておりますと、逆に民間の生命保険会社よ早くかわりをやってくれ、そういうような民間の保険会社を激励するような案だと私は思うな、こんなのは。大臣はそう思いませんか。公的年金制度と威張るようなことじゃなくなったな、こんなのは。
あと残された時間、玉置君にとっておきまして、終わりたいと思います。
余り時間もありませんので、私はこの共済年金制度改正に伴う自衛官の年金問題等についてお尋ねをしたいと思います。 御案内のとおり、自衛官につきましては精強性維持のために一般公務員には例を見ない若年定年制がとられており、大半の自衛官は五十三歳の若年で退職しております。このため自衛官の現行共済年金制度においては、大部分の自衛官の年金額は主として勤務年数が短いことによる低い年金支給率のために、五十五歳からの年金受給の場合でも公安職等一般公務員の年金額の約九割と低く、また五十三歳から減額退職年金を受給する場合にもさらに八%減額されて、自衛官の年金は相対的に低くなっておることは御案内のとおりであります。 さらに、現役自衛官の掛金率は、若年
自衛官の給料はいわゆる公安職の一般職の給与とバランスをとる、そういうことで今まで積み上げられてきたというふうに聞いていますが、現在、公安職の給与とのバランスは整合性がとれたまま伸びてきておるのか。それから退職手当の問題について、公安職との関係ではバランスはとれておるのか。この二点について簡単に人事院の方から説明してもらいたい。
五十三歳の定年退職自衛官に対する退職手当の優遇措置はないわけですね。三佐以上は五十三歳で退職する場合、年齢差分の優遇措置が適用できる、こういうことになっております。問題は、政令によりまして勧奨退職年齢を階級の定年年齢としたために、最高加算率の適用を受けることは一部の者を除いて大変困難である。したがって、確かに自衛官の場合には、五十三歳で定年だ、こうなったときにそれが勧奨退職年齢になるものですから、結局優遇措置が受けられないという状況になったのでございますが、一般の公務員と比較をいたしますと、例えば五十三歳退職の場合、一般公務員の場合一四%上積みされる、ところが自衛隊はできない。五十三歳定年という宿命的なものがあるがゆえに、同じ五十三
一般公務員の場合、五十三歳でやめるという例は確かに少ないかもしれませんけれども、それはトータルとして数はそうかもしれませんが、自衛官の五十三歳の定年、それから一般公務員で五十三歳でやめるというその個人にとりましては、少なくともそういう理屈は余り立たないわけでございまして、やはり個人に着目して平等の原理を適用する、そういう立場から私はぜひこの政令の改正を望みたいと思います。防衛庁長官、再度。
それから、先ほど申しましたように、一般の公務員よりも勤務年数が短い、逆に退職後の期間が長いということで掛金率が高いですね。これはますます深刻になるという予想がされておりますが、そのあたりは実態的にはどういう数になっていくか、予想は立てておられますか。
そういう意味では自衛隊の精強性を維持するために定年制という宿命的なものは確かにありますけれども、しかし、なぜ五十三でなければならないのか、五十四でなぜいけないのか、こういう議論をしていきますと、定年延長という問題はまだある程度突っ込んだ議論ができる可能性もあるのではないか。あるいはまた、特に掛金率が高いという、ほかの一般公務員の皆さん方とのバランスを失しておるという部分がありますから、その部分については少なくとも一般公務員と同じぐらいの掛金率にして、若年定年に伴う経費は国が負担すべきである、私らはそう思っておるのでございます。そういう意味で、若年定年に伴って支給が早い部分については公的措置がとれないか検討しておるというのが防衛庁長官
大蔵大臣は、今の若年定年に伴って支給が早い部分について何らかの公的措置をとれ、そういうものに対してもっとまじめに努力をする必要があるとお思いでないですか。
結局今回の改正によりまして自衛官の年金は、公安職等一般公務員年金と大体バランスをとるべきだという議論がずっとなされてきたにもかかわらず、これは現在よりもちょっと格差が大きくなるのです。これは計算してもらったらわかります。時間がないかも細かいことは言えませんけれども、公安職等の一般公務員年金との格差は拡大いたします。今の段階では大体九割ぐらいですが、これが八割五分くらいまでになります。 それから先ほど就職援護等に力を入れていきたいという話もありましたけれども、確かに再就職の道はそう簡単なものではありませんね。そしてまた、再就職された賃金の実態を見ましても余り高いものではありません。その上五十三歳といいますとライフサイクル上は御子弟
終わります。