今回の法案では、公共施設の整備を誘導しながら良好な市街地整備を行い、土地の有効利用を促進するという目的で三つの制度が提案されていると思っております。それは、地区計画をかけることを前提にして、一つは誘導容積制度、二つ目には容積適正配分制度、三つ目には総合的設計による一団地の建築物の取り扱いの特例ということだと思います。 そこで、まずこの誘導容積制度あるいは容積適正配分制度、この二つの制度の共通の問題として伺いたいわけでありますが、この両制度が活用されるところは、いわばターゲットはどのような地区をイメージしていいのか。そして、この制度を採用し地区計画が立てられ、そして都市計画の推進につながるという可能性について、当局はどのような予測
