この法律は、この名前にも記されておりますように、地方の拠点都市地域整備あるいは産業業務機能再配置等、まさにその言葉どおりだと思いますが、問題は、この法律が成立した後、どのような運営がなされていくのであろうか、この法律がどのように適用されてどのように地方拠点都市が育成されていくかというイメージが、いろいろな議論があってどうもわからない、見えないというところがあります。 例えばこの法案は、三大都市圏を除く各道府県の大体一、二カ所、二番目、三番目の市とその周辺都市が対象だ、全国で五十から八十カ所くらい考えておるという話もあれば、あるいは十年間で百カ所ぐらいは出てくるであろうという話もあれば、あるいはまた、地方全体の振興という観点からは
