あと答弁残っていますが、いいですか。
あと答弁残っていますが、いいですか。
平石磨作太郎君。
薮仲義彦君。
この際、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時四十分休憩 ————◇————— 午後一時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。竹内猛君。
神田厚君。
永原稔君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十三分散会
二法案の審議に関連いたしまして、冒頭に大臣に二、三御質問を申し上げておきたいと思います。 郵政省は、今度の年末首における郵便の混乱に関係いたしまして、要するに全逓の反マル生闘争に対する行政処分として、四月の二十八日だと思いますけれども、約六十一名の懲戒免職並びに解雇、そうして停職その他八千名を超える非常に厳しい大量の処分をなさっておるわけであります。私の知る限りにおきましては、今度の年末首に関係いたしましてはすでに約三万数千件のいわゆる即決処分というのも出されておりますから、合計いたしまして四万件を超えるかつてない、非常に膨大な、しかも大量の厳しい処分をなさっているわけであります。これは、郵政省と郵便の業務の正常な運行の面に照ら
私が申し上げているのは、今度の処分が、一言で言って郵政省のために非建設的である、処分がまた処分撤回闘争を呼び、そうしてまた処分を起こし、また処分撤回闘争、そういう悪循環を必ず繰り返すことになるし、ようやく年末首の混乱期を越えていま収拾の方向に動いている現状だと思うのでありますけれども、この処分はそれ自体非常に不当であり、また過酷な処分であることは当然でありますけれども、この処分が郵政事業あるいは労使間に非常にこれは非建設的な作用をするだけである。大臣がおっしゃったように、処分によって何か事業の面や労使間の面にプラスになるようなものが出てくるとするならばまだにいたしましても、これはそういうものが期待される処分では全くない。ただ郵政省の
大臣のおっしゃることについてもそれなりに理解できるわけでありますし、要するにもっと時間が要るというようなことについても、私どももそれなりにわからないわけではない。 ただ、けんか両成敗はこれは当然意味ないことでありまして避けなければならぬと思いますけれども、しかし大多数の国民が見ておりますのは、また関心を持っておりますのは、二度とこういうことがあってはならぬというために、あえて違法を行ったと言われる労働者についてはそれなりに行政責任を追及される、これはまあ国民は一応それを認めているようであります。ただ、その前提で、いま一方の方の経営責任はどうかということになりますと、これが今回どういう形にせよ全然あらわれていないわけであります。し
今度の処分の特徴に二つあると思うのでありますが、重い責任追及が東京郵政局管内に集中している。これが一つの特徴だと思います。もう一つは、郵政省に言わせれば現場の実行行為者というか、個々の職員ないしは労働者に、しかも末端のそうした諸君に処分が集中している。これが二つ目だろうと私は思います。この二つについて私はどうしても疑問なのであります。 処分の中に、よく言われておるわけでありますが、一カ月の郵便を一通も配らなかった、あるいは一月半も郵便を配らないでサボをやった、とにかく想像を超えるようなひどいことがあるのですということをよくおっしゃっておられましたし、大臣の談話の中にもそういうことがうかがわれるような談話も出ております。そこはなん
人事局長いろいろ答弁されますけれども、私が聞いておるのは、一カ月あるいは一カ月半の長期にわたって郵便を一通も配らなかったという者がおるのだ、そういう者が今回の懲戒免の対象になっているのだというふうにあなたの方でPRされているものでありますから、私の経験に照らしてみて、一体そんなことがはてできようかということで私はいま質問したわけであります。あなたの方が何らかの意図を持ってそうさせておけば別でありますけれども、そうでなければ、郵便局のどんな小さいところでも、職場の管理体制というのは本来まず主任から始まって、主事、課長に行って、それから局長、その上には郵政の機構もある。幾ら何でもそういうことが一月半もあるいは一月も続けられるような、そん
いずれにいたしましても郵便事業の正常化、労使関係の正常化、この方向に向けて郵政省は特段の努力が必要だと私は思います。 そういう面からいきますと、処分は終わりましたけれども、懸案の問題の処理ということが果たして郵政省の段階で労使の関係では進んでいるのだろうかどうだろうかという心配か一つございます。それをまた聞いておりますと時間がなくなりますが、そういう問題もあわせまして、願わくは郵政省の郵便事業を初めこの事業の円滑な正常化に向けて一層の努力をしてもらいたいし、また肝心の労使関係、これが事業運営の基本でありますから、労使関係の正常化に向けて一層の努力をしてもらいたいと思うのでありますが、懸案の問題の処理について人事局長からひとつかい
大臣と郵務局長に、これは答弁は要りませんから、要望としてお願いしておきます。 大臣、国民のサイドから見て片手落ちという始末のつけ方だけはひとつ何としても避けていただきまして、大臣が先ほどから答弁されておりますように、私は時間も必要だろうと思うし、一つのチャンスといいますかタイミングというものも大事だと思うのであります。そういう面で大臣の処理を期待しておきますから、さっきの答弁で了承しておきますから、ひとつぜひ実行していただきたい。 それから郵務局長さん、新聞なんかの指摘で一番大きく私がなるほどと思うのは、郵政省の場合、他の公共企業体や他の組合と違って、話し合いのルールがはなはだ不十分だ。ということは、私としてみれば、現場段階
この問題は確かに郵務局長おっしゃるように、本委員会でも議論があったことでございますし、私もそのことを承知しております。ただ、わが党の同僚議員が提起いたしました場合は、法定から外すということについては、そういう提起もございましたが、野放しじゃなくて、問題によっては郵政審議会の議を経て郵政省がやるというように、一段階郵政審議会という場を一応置くということで提起をしたことを私は承知しているわけであります。今回の場合はそういうこともないようでありますし、ストレートに省令で全部やってしまうということになるわけでありますから、心配すれば切りがありませんけれども、どうもちょっと勝手過ぎるのじゃないか。やはり郵政事業という最も独占的に郵便を扱ってい
最後に一点聞いておきますが、心配過ぎかもしれませんけれども、最近の郵政労使の紛争から来る郵便事業に対するいろいろな不正常な状態、これがややもすると郵便離れといいますか、そういうふうになりはせぬかということが関係者で心配されているわけであります。どうでございましょうか、現状においてはそのような心配は収支の面で出ておりませんか、最後にお聞きしておきたいと思います。
郵便貯金法の一部改正について一、二ちょっとだけ御質問させていただきますが、今回の改正は、要するに貸付限度最高額五十万円を七十万円に変えるという提案の内容でございますけれども、五十万円がこれを利用する方々の需要を満たすにはすでに限界だから、この際七十万円に上げなければならぬということだろうと思うのでありますが、どうも中途半端なような気がするんですけれども、七十万円にされたというのは一体どういう根拠なのですか。利用者の皆さんの希望がそうなのか、あるいは何らかの大蔵省その他の関係があってとりあえず七十万にしたのか、どういう理由なのかひとつ聞かせていただきたいと思います。
昨年ですか創設されました進学貸し付けですね、これは当時非常に好評だったと思うのでありますが、利用状況はどんなふうになっているかちょっと聞きたいし、これはたしか最高限度が五十万円じゃなかったかと思うのでありますけれども、これの引き上げは別に出ておらないようでありますが、これはどんな状況でございますか。 それから、引き上げの考えはないのだろうと思うのでありますけれども、それでいいのかどうかお聞きしておきたいと思います。
これは最後でございますが、最近一つの流行になっておりますが、いわゆる銀行強盗、このごろ銀行から郵便局、しかも無集配の郵便局が特にねらわれているようでありますけれども、これに対して郵政省は統一して何か防犯の指導あるいは施設の改善というようなものをなさっているのかどうか、あればそれを聞かしていただきたい、こう思っております。