終わります。
終わります。
これより会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 災害対策に関する件について調査のため、本日、日本道路公団理事持田三郎君及び日本鉄道建設公団理事藤田雅弘君に参考人として御出席を願い、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。
災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、特別豪雪地帯の指定基準の見直し及び追加指定について政府から説明を聴取いたします。佐藤地方振興局長。
ことしは災害がございませんで非常に喜んでおりましたが、この間、春あらしの季節になりまして、すなわち三月三十一日を中心にいたしまして全国的に強風の被害があったようでございますし、とりわけ北陸、東北等について相当な被害が出ているように聞いておりますが、被害状況について概況がわかっておりましたら説明をしていただきたい。
特に心配されますのは農業関係被害だと思うのでありますが、ビニールハウスの被害がこれらの地域に相当大きいと聞いているわけでありますけれども、また復旧資材の確保並びに関係資材の便乗値上げ防止、こうしたような問題があろうかと思いますが、行政指導の面でどのような対応をなさったのかお聞かせをいただきたい。
この際、国土庁長官に御見解を伺っておきたいと思うのでありますが、実は関係府県あるいは被害者の方ではこの被害状況にかんがみまして速やかに天災融資法等の発動によりまして早急な被害対策を進めていただきたい。特に農業関係ではいま春の育苗の季節あるいは春耕の季節を迎えておるわけでありまして、この復旧というものは相当急がれておるような状況でもございます。被害状況によりましても、先ほどの御報告では、全国的ではありますけれども、二百二十四億程度の被害状況にもあるようでございますし、天災融資法の発動という関係では恐らく御検討いただいていると思うのでありますけれども、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
ぜひひとつお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、もう少し聞いておきたいのでありますが、自作農維持資金、これらについても災害枠の設定等の措置を講じ、資金需要に十分対応できるような配慮が必要かと思いますが、この点についてはいかがでございましょうか。
もう一つ。せっかくの貸し付けについての制度資金その他いろいろな措置がなされましても、被災農家の実情によりましては、すでに借り入れておる資金の関係で償還その他あるいは貸し付けそのものもなかなか受けられない、償還にも苦労するというような事情もあるわけでございますが、こういうものについての緩和措置というようなものはどのようになっておるでございましょう。
最後に、これは農林水産省の関係でお聞きすることになると思いますが、被害を受けた野菜の生産農家等に対してどのような営農指導等を行ってきているのか、またこれからの関係で何かお考えがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
午後一時三十分に委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十分休憩 ────◇───── 午後一時三十三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。玉置一弥君。
津川武一君。
次回は、広報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十一分散会
私もこの際、ひとつ大臣の所信表明に触れまして、今度の年末首の労使紛争について今後いかに大臣並びに郵政省が対処していくのかということを中心にして御質問をしたいと思います。 まず、今度のこの委員会における大臣の所信表明、私はきわめて注目いたしまして拝聴いたしました。ということは、この国会の郵政関係の予算、法案の審議に当たりまして郵政省の姿勢が示されるわけでありますし、同時にそれは、今度の年末首のこのかつてない、郵政省始まって以来といわれる大混乱、これに対して明快に反省をされた上で、そしてこの事態の解決も、もちろんでありますが、これは最優先しなければなりません。その上に立ってことしの郵政省の業務が執行されるということでなければならぬと
大臣、言葉じりをとらえるわけではありませんけれども、責任を感じた上で心からおわびをしますというふうに述べられておるというのが大臣のいまの御答弁でございますか、確認したいと思います。
そうなりますと大臣、やはりそこのところが、これからの紛争の解決、引いては郵政事業の正常化の方向に向けて労使双方が努力をする場合に、非常に重要なポイントになると思う。あなたの方は、組合に対しましては仮借なく、まず現場労働者を含めまして責任を追及し、処分をされております。すでにこの委員会でもしばしば質疑が繰り返されておりますように、三万八千余件に及ぶ件数で単人員にいたしまして二万五千余人の職員が十二月三十一日までの部分についての責任追及で処分が出ているわけであります。また全逓本部等に対しましては、言うところのパートナーとしての団交や話し合いが持たれないという、これはある意味では一つの制裁だと思うのでありますけれども、そういうものがなされ
そうすると大臣の真意は、郵政省はもう十分責任を感じております、心から国民の皆さんにおわびをいたしますということは、一般常識として、郵政省はある形のあるものとしての責任をとったけじめをつけた上で、そしていまあなたがおっしゃるようにこれをおのおの教訓としながら、国民の期待に沿う方向で努力をするということが出てくるのではないかと私は思うのでありますが、そのけじめをつけるというものはないのですか。そうすると、言葉の上だけですか。
そうすると、だんだん大臣の姿勢はわからなくなりましたね。よくあなたは好んで答弁されますけれども労使双方、これは一般論としては私は理解できますし、間違っておらないと思う。しかしあなたがしばしばお使いになる労使双方という言葉の中には、労の方も悪いのです、労の方が責任をとる、労の方が姿勢を直さなければ使の方はそれに対応しない、そういう意味を背景にして、労使双方、労使双方と盛んに言っていらっしゃるのじゃないですか。私は、もし大臣がそうだとすれば、これは全く逆だと思うのであります。 これは後で人事局長にも聞きたいと思う。人事局長は郵政省の労務担当重役ですから、最高重役ですから。これは最高重役としての、労務担当の責任者の人事局長が、よく人事
大臣そうおっしゃいましても、それは私は血の気が多いだけで気を回しているのじゃない。いままでの経過が経過でありますから、それだけに私は心配をして申し上げておるのであります。 大臣、問題ははっきりしているのです。国民に対して申しわけありませんと、大臣は所信表明でおわびをされた。「心からおわび申し上げる次第であります。」という言葉が出ておる限りにおいては、郵政省も責任を感じているのだろう、これを確認いたしましたところが、大臣は、国民の負託にこたえなかったということについて責任は十分感じております、こういう答弁をされた。だとすれば、その責任を感じているという中身は何かということで、私は次の質問にいま移っているわけなんです。その段階であな