わかりました。私も法律の解釈ではいま御答弁いただきましたような趣旨だと思うのでありますが、実際に防衛施設周辺整備法に基づいてあなたのほうでやっておられる事業を見ますと、必ずしも破壊したあとの補修、補強だとか、あるいはあなたのほうの機動性を高めるために必要があってやるとか、そういうようなものだけじゃないように実は見受けるのであります。早い話が、自衛隊のPRあるいは自衛隊の民生対策のためにこの法律が適用されているんじゃないかと思うような感が実はするわけでありますけれども、そういうことはありませんか。
